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会計上「資産計上」でも相続税評価には影響なし?

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年8月10日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2025年4月に適用が始まった新リース会計基準。

上場・非上場を問わず、一定の大会社においてオペレーティング・リース取引でも「使用権資産」および「リース負債」を貸借対照表に計上する必要が出てきました。


この新たな会計処理により、「非上場株式の相続税評価への影響があるのでは?」と懸念される方も増えています。しかし、税務の実務上は従来通りで問題ないということが、国税当局や専門誌の見解から明らかになっています。


そもそも「オペレーティング・リース取引」とは?

従来のリース取引は、以下のように分類されていました:

  • ファイナンス・リース取引:資産の売買とみなされ、貸借対照表に計上

  • オペレーティング・リース取引:賃貸借処理で、貸借対照表に計上しない

今回の新会計基準では、後者のオペレーティング・リースも含めて、全て「使用権資産」として資産計上することが原則となりました。


相続税評価では“従来通り”でOK

新リース基準では貸借対照表に資産・負債を計上する必要が出てきましたが、相続税においてはリース取引に関する明確な規定はありません。

つまり、以下のような点は実務上変わりません。

  • 純資産価額方式の評価対象に含める必要はない

  • リース取引の性質が「賃貸借」であれば、相続税評価の対象としない

  • 株式等保有特定会社や土地保有特定会社の判定にも影響しない

実際、過去の裁決(平20.4.22関裁)でも「オペレーティング・リース取引は賃貸借契約にすぎず、リース物件は相続財産に該当しない」との判断がされています。


まとめ:実務のポイント

  • 会計上、使用権資産は資産計上対象だが、相続税評価の対象ではない

  • 非上場株式の評価においても、新基準適用による影響は基本的にない

  • リース取引の内容ごとに、実質的な取引の性質に基づいて判断することが重要


ご不安な方は、専門家にご相談ください!

「自社が大会社に該当するか分からない」「相続税評価への影響が不安」といったご相談も増えています。当事務所にもお気軽にご相談ください。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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