中小企業の設備投資を後押しする二つの特例制度
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
今回は「中小経営強化税制」と「固定資産税の特例」について、わかりやすく解説いたします。
1. 中小企業経営強化税制とは?
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた計画に沿って設備投資を行なった場合に、特別償却または税額控除ができる制度です。
例えば、B類型(収益力強化設備)として機械装置を取得する場合には、
公認会計士や税理士による事前確認
投資利益率7%以上の投資計画
経済産業局の確認 → 主務大臣への申請・認定
といったステップを踏む必要があります。
また、原則として計画認定後の設備取得が対象ですが、一定の条件を満たせば申請前の設備取得も認められる柔軟性があります。
2. 固定資産税の特例とは?
一方で、地方税における特例として「固定資産税の軽減措置」があります。こちらは、認定経営革新等支援機関(税理士等)の確認を受けた先端設備等導入計画に基づき、投資利益率5%以上の計画を市区町村に申請し認定を受けることが条件です。
さらに、令和7年度税制改正により、賃上げ方針の表明が必須化されました。
賃上げ方針1.5%以上:固定資産税を3年間1/2に軽減
賃上げ方針3%以上:5年間1/4に軽減
といった形で、賃上げとのリンクが強化されています。
3. 両制度の併用は可能?
気になるのは「両方使えるのか?」という点です。
同じ資産に対して複数の国税上の特例を併用することはできませんが、固定資産税特例は地方税に係る制度のため、要件を満たせば経営強化税制と併用が可能です。
つまり、同一の設備投資に対して、
国税で特別償却や税額控除
地方税で固定資産税の軽減
という二重のメリットを享受できるケースがあるのです。
まとめ
経営強化税制:国税での優遇(特別償却・税額控除)
固定資産税の特例:地方税での軽減(3年間1/2または5年間1/4)
両者の併用も可能であり、中小企業の設備投資を強力に後押しする仕組みになっている
中小企業の皆さまにとっては、賃上げとの関係も踏まえて投資計画を立てることが重要です。当事務所では、申請手続から税務戦略まで幅広くサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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