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居住用賃貸建物の消費税取扱い①

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年9月27日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2020年(令和2年)10月以降、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除が制限されるようになって以降、実務では判定に迷うケースが少なくありません。今回、国税庁が示したQ&Aでは、特に「居住用賃貸建物の定義と判定時期」について整理されています。


居住用賃貸建物とは?

  • 基本的な定義「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」であり、かつ「高額特定資産」や「調整対象自己建設高額資産」に該当するものです。

  • 居住用に該当しないケース例えば、建物の全てが店舗や事業用施設である場合は「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とされ、仕入税額控除の対象になります。


判定のタイミング

判定は取得時点で行います。ただし、取得時には用途が不明でも、その課税期間末日までに「住宅の貸付けの用に供しない」ことが明らかになった場合は、非該当とすることが認められます。


よくあるケースの整理

  • 社宅・寮

    • 使用料を徴収 → 居住用賃貸建物に該当し、控除制限あり

    • 無償提供(契約等で明らか) → 非該当、仕入税額控除可能

  • 旅館・ホテル住宅の貸付けから除外されるため、課税仕入れの控除対象

  • 販売目的のマンション貸付けを伴わない販売目的なら非該当。ただし、一時的に入居者に貸している場合は居住用に該当

  • 一部を事務所利用建物全体は居住用に該当。ただし合理的に区分すれば事務所部分については仕入控除可


実務への示唆

  • 曖昧なケースでは契約書や書類等で「用途」を明確にしておくことが重要です

  • 将来的な賃貸予定が否定できない場合には「住宅用」とみなされるリスクがあります

  • 事務所利用や共用部分の合理的区分の計算は、今後も申告調整の実務上ポイントになります




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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