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被災地への寄附とふるさと納税の税務上の取扱い

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
3月1日
読了時間: 4分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


近年、地震や豪雨などの自然災害が相次ぐ中、「被災地を支援したい」という思いから義援金や寄附を行なう方が増えています。こうした被災地への寄附は、一定の要件を満たすことで税金の控除を受けられる可能性があります。


本日は、被災地への寄附とふるさと納税の関係、所得税・住民税の控除、ワンストップ特例制度の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。


被災地への義援金は「ふるさと納税」になるのか?

個人が被災地支援のために支払う義援金のうち、

  • 被災自治体の災害対策本部に直接支払うもの

  • 日本赤十字社などを通じ、最終的に被災自治体へ拠出されるもの

については、税法上「特定寄附金」に該当し、原則としてふるさと納税として取り扱われます。つまり、通常のふるさと納税と同様に、一定額を超える部分について所得税および住民税の控除を受けることができます。


控除を受けるための手続きと必要書類

ふるさと納税として控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。

  • 寄附ごとの「寄附金受領書」

  • または、年間寄附額が記載された「寄附金控除に関する証明書」

これらの書類を確定申告書に添付して申告することで、寄附金額のうち2,000円を超える部分が控除対象となります。


ワンストップ特例制度は被災地寄附でも使える?

給与所得者など、確定申告が不要な方については、寄附先が5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」を利用することができます。


被災地への義援金がふるさと納税に該当する場合でも、被災自治体の災害対策本部へ直接寄附する形であれば、ワンストップ特例の適用が可能とされています。


実務上の注意点:「代理寄附」という仕組み

災害直後は、被災自治体が復旧・救援対応に追われ、寄附金受領書の発行などの事務がすぐに行なえないケースも少なくありません。


そこで活用されているのが、被災していない自治体が事務手続きを代行する「代理寄附」制度です。この場合、

  • 寄附金の受領書は「代理自治体名」で発行

  • 寄附金自体は、被災自治体へ届けられる

という取扱いになります。近年の災害でも、複数の自治体がふるさと納税サイト等を通じて代理寄附を受け付けています。


認定NPO法人への寄附との違いに注意

被災地支援を目的として認定NPO法人に寄附を行なった場合も、税制上の優遇は受けられます。ただし、この場合は

  • 所得控除または税額控除の対象

  • ふるさと納税には該当しない

という点に注意が必要です。寄附先によって適用される制度が異なるため、事前の確認が重要です。


まとめ|被災地支援と税務の正しい理解を

被災地への寄附は、社会的に非常に意義のある行為であると同時に、税務上の制度を正しく理解することで、寄附者の負担を軽減することも可能です。

  • 義援金がふるさと納税に該当するか

  • ワンストップ特例が使えるか

  • 必要書類は何か

といった点は、ケースによって判断が分かれることもあります。


被災地への寄附や、ふるさと納税の税務処理について不安がある方は、税理士へお気軽にご相談ください。




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

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