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上場株式の配当課税が変わった?大口株主の範囲拡大と同族会社保有分の合算を税理士が解説

  • 執筆者の写真: 安田亮
    安田亮
  • 3 時間前
  • 読了時間: 16分

こんにちは!代表の安田です。


上場株式の配当を受け取った場合、通常は、総合課税、申告分離課税、申告不要制度のいずれかを選択できることがあります。


特に、上場株式等の配当について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができるため、投資家にとって重要な選択肢です。


しかし、上場会社の創業者やオーナー経営者など、発行済株式等の一定割合以上を保有する「大口株主等」が受け取る配当については、このような特例的な課税方法を選択できません。


大口株主等が受け取る上場株式等の配当は、原則として総合課税の対象になります。

さらに、令和4年度税制改正により、大口株主等の判定が見直されました。


令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、個人本人の保有割合だけでなく、その個人を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等も合算して、発行済株式等の3%以上になるかどうかを判定します。


つまり、個人では3%未満しか保有していなくても、自分が支配する資産管理会社などを通じて同じ上場会社の株式を保有している場合、個人分と同族会社分を合算して3%以上になると、大口株主等として総合課税の対象になります。


本日は、上場株式等の配当課税の基本、大口株主等の範囲、令和4年度改正による同族会社保有分の合算、申告分離課税・申告不要制度が使えなくなる場合、実務上の注意点を解説します。


上場株式等の配当課税の基本

個人が上場株式等の配当を受け取った場合、原則として配当所得として課税されます。

上場株式等の配当等については、通常、支払時に所得税等15.315%と住民税5%、合計20.315%が源泉徴収されます。そのうえで、一定の上場株式等の配当については、次の課税方式を選択できることがあります。

  • 総合課税

  • 申告分離課税

  • 申告不要制度


総合課税を選択した場合、配当所得は給与所得や事業所得など他の所得と合算され、所得税は累進税率で計算されます。


一定の国内株式配当については、配当控除の適用を受けられる場合があります。

申告分離課税を選択した場合、上場株式等の配当所得は他の所得と分けて、所得税等15.315%、住民税5%で課税されます。


また、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる点が大きな特徴です。

申告不要制度を選択した場合、源泉徴収だけで課税関係を完結させ、確定申告に含めないことができます。


配当額や他の所得、社会保険料、扶養判定などへの影響を考えながら、どの課税方式を選ぶかを検討することになります。


大口株主等は申告分離課税・申告不要を選べない

上場株式等の配当については、通常は課税方式の選択肢があります。


しかし、すべての個人株主が自由に選べるわけではありません。

発行済株式等の3%以上を保有する大口株主等が受け取る上場株式等の配当は、上場株式等以外の配当と同じように扱われ、原則として総合課税の対象になります。


国税庁も、大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等については、申告分離課税や確定申告不要制度を選択できず、総合課税の対象になると案内しています。

大口株主等に該当すると、次のような影響があります。

  • 申告分離課税を選択できない

  • 申告不要制度を選択できない

  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算ができない

  • 原則として総合課税で確定申告が必要になる

  • 所得が高い場合、累進税率により税負担が重くなる可能性がある


上場会社の創業者、役員、親族株主、資産管理会社を持つオーナーなどは、大口株主等に該当するかどうかを毎年確認する必要があります。


改正前は個人本人の保有割合だけで判定していた

令和4年度改正前は、大口株主等に該当するかどうかは、基本的に個人株主本人の保有割合だけで判定されていました。


つまり、個人本人が保有する上場株式等の割合が3%未満であれば、その個人が同族会社を通じて同じ上場会社の株式を保有していても、同族会社保有分は大口株主等の判定に含まれませんでした。


このため、個人本人の持株割合を3%未満に抑えつつ、資産管理会社などの同族会社を通じて上場株式を保有することで、個人としては申告分離課税を選択できるケースがありました。


申告分離課税を選択すれば、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。

一方、個人本人だけで3%以上を保有する大口株主は申告分離課税を選べません。

このような課税上の公平性が問題視され、見直しにつながりました。


令和4年度改正で同族会社保有分を合算

令和4年度税制改正により、大口株主等の判定方法が見直されました。


令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、個人本人が保有する株式等だけでなく、その個人を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等も合算して、発行済株式等の3%以上になるかどうかを判定します。


国税庁も、令和5年10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について、その支払を受ける方本人と、その方を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の割合を合算して3%以上となる場合、大口株主等と同様に総合課税の対象になると説明しています。


この改正により、資産管理会社を使って上場株式を分散保有している場合でも、実質的に3%以上の影響力を持つ個人については、大口株主等として扱われることになります。


適用開始は令和5年10月1日以後の配当から

この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等から適用されます。


ここで注意したいのは、「配当の基準日」や「決算期」ではなく、原則として「支払を受けるべき日」で判断する点です。


たとえば、上場会社の期末配当について、基準日が令和5年3月31日であっても、実際に支払を受けるべき日が令和5年10月1日以後であれば、改正後の判定が関係する可能性があります。


反対に、令和5年9月30日以前に支払を受けるべき配当については、改正前の取扱いになります。

配当の権利確定日、支払開始日、支払を受けるべき日を確認し、どの時期の配当から改正後ルールが適用されるかを把握しておきましょう。


同族会社とは

今回の改正で合算対象になるのは、その個人を判定の基礎となる株主として選定した場合に「同族会社」に該当する法人が保有する株式等です。


ここでいう同族会社は、法人税法上の同族会社と同じ範囲です。

同族会社の範囲について、法人税法上の同族会社と同義であることが改正法で示され、上位3株主が発行済株式等の50%超を有する法人が同族会社に該当することとなっています。


簡単にいうと、少数の株主グループによって支配されている法人が同族会社です。

たとえば、個人Bが法人Cの株式を50%超保有している場合、法人Cは個人Bを判定の基礎となる株主として選定した場合の同族会社に該当します。


その法人Cが、個人Bと同じ上場会社Aの株式を保有している場合、個人Bの大口株主等判定では、個人Bの保有分と法人Cの保有分を合算することになります。


資産管理会社、ファミリー会社、持株会社などを通じて上場株式を保有している場合には、この同族会社該当性を確認する必要があります。


具体例:個人2%、同族会社1.5%なら合算で3.5%

具体例として、配当等の支払法人Aに対する持株割合が、個人Bで2.0%、法人Cで1.5%の場合を考えてみましょう。


法人Cは、個人Bに株式等を50%超保有されているため、個人Bの同族会社に該当します。

この場合、個人B本人の持株割合2.0%だけで見ると3%未満です。


しかし、個人Bの同族会社である法人Cの1.5%を合算すると、合計3.5%になります。

そのため、個人Bが受け取る上場会社Aの配当については、大口株主等と同様に総合課税の対象となります。整理すると、次のとおりです。

  • 個人Bの保有割合:2.0%

  • 法人Cの保有割合:1.5%

  • 法人Cは個人Bの同族会社

  • 合算保有割合:2.0%+1.5%=3.5%

  • 結果: 個人Bが受け取る上場会社Aの配当は総合課税

  • 申告分離課税・申告不要制度は選択不可


このように、個人本人の持株割合だけでは3%未満でも、資産管理会社等の保有分を含めることで3%以上になるケースがあります。


申告分離課税が使えない影響

大口株主等に該当すると、上場株式等の配当について申告分離課税を選択できません。

これは、単に税率が変わるだけではありません。

申告分離課税を選択できないことにより、上場株式等の譲渡損失との損益通算もできなくなります。


たとえば、ある年に上場株式等の譲渡損失が発生しており、同じ年に上場株式等の配当を受け取っている場合を考えます。

通常の上場株式等の配当であれば、申告分離課税を選択することで、上場株式等の譲渡損失と配当所得を損益通算できます。


しかし、大口株主等が受け取る配当は総合課税の対象であり、申告分離課税を選べないため、この損益通算ができません。

そのため、株式売却損がある場合でも、配当所得に対する税負担を軽減できない可能性があります。


創業者やオーナー株主が保有株式の一部を売却する年には、配当課税との関係も確認しておく必要があります。


申告不要制度が使えない影響

大口株主等に該当すると、申告不要制度も選択できません。


通常、上場株式等の配当については、源泉徴収で課税関係を完結させ、確定申告しないことを選択できます。申告不要を選ぶと、配当所得が所得税の確定申告に含まれないため、所得金額に連動する各種制度への影響を抑えられる場合があります。


しかし、大口株主等の配当は総合課税の対象となるため、原則として確定申告が必要です。

その結果、次のような影響が生じることがあります。

  • 所得税の累進税率により税負担が増える

  • 所得金額が増え、配偶者控除や扶養控除に影響する可能性がある

  • 国民健康保険料や介護保険料などに影響する可能性がある

  • 医療費控除や各種所得制限の判定に影響する可能性がある


上場株式の配当額が大きい場合、単なる所得税だけでなく、社会保険料や所得制限にも波及することがあります。


源泉徴収税率にも注意

上場株式等の配当は、通常、所得税等15.315%と住民税5%が源泉徴収されます。


一方、大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等については、軽減税率の対象外とされ、上場株式等以外の配当等と同様に、所得税等20.42%が源泉徴収されます。


国税庁も、大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等は、上場株式等の配当等に係る15.315%の軽減税率の対象ではなく、20.42%で源泉徴収されると案内しています。

ただし、源泉徴収だけで課税関係が完結するわけではありません。


大口株主等の配当は総合課税の対象であるため、確定申告で他の所得と合算し、最終的な税額を計算します。

高所得者の場合、総合課税により追加納税が発生する可能性があります。


配当控除は使える場合がある

大口株主等の配当は総合課税の対象です。


総合課税になると税負担が重くなるイメージがありますが、一定の国内株式配当については、配当控除の適用を受けられる場合があります。


国税庁は、配当控除の対象は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られると説明しています。


したがって、大口株主等として総合課税になる場合でも、国内法人から受ける一定の配当であれば、配当控除により税負担が一部軽減されることがあります。


ただし、外国法人から受ける配当や、一定の投資信託の分配金など、配当控除の対象にならないものもあります。


大口株主等に該当する場合は、総合課税による税率だけでなく、配当控除の有無も含めて税額を試算しましょう。


資産管理会社を使っている場合の注意点

今回の改正で特に注意したいのは、資産管理会社を通じて上場株式を保有しているケースです。


上場会社の創業者やオーナー経営者は、相続対策、資産管理、議決権管理、事業承継などの目的で、個人とは別に資産管理会社を設立し、その会社に上場株式を保有させていることがあります。


改正後は、個人本人の保有分だけでなく、その個人が支配する同族会社が保有する分も合算して3%判定を行います。そのため、次のようなケースでは確認が必要です。

  • 個人本人は3%未満だが、資産管理会社と合算すると3%以上になる

  • 親族が保有する資産管理会社を通じて株式を持っている

  • 複数の同族会社に分散して上場株式を保有している

  • 持株会社やファミリー会社を通じて創業会社株式を保有している

  • 過去に3%未満になるよう個人保有株式を調整していた


個人本人の証券口座だけを見て判断すると、改正後の大口株主等判定を誤る可能性があります。


法人側の保有状況も確認しましょう。


親族関係・複数法人がある場合は判定が複雑

同族会社の判定は、単に本人が法人株式を50%超保有している場合だけに限りません。

法人税法上の同族会社の判定では、株主グループや特殊関係者を含めて判断する場面があります。


また、複数の法人を通じて同じ上場株式を保有している場合、どの法人が合算対象になるのか確認が必要です。たとえば、次のようなケースでは判定が複雑になります。

  • 本人、配偶者、子が資産管理会社の株式を保有している

  • 兄弟姉妹で複数の資産管理会社を持っている

  • 法人が別の法人を通じて上場株式を間接保有している

  • ファミリー会社が複数あり、それぞれが上場株式を保有している

  • 相続や贈与により保有関係が変わった


大口株主等判定は、上場株式の保有割合だけでなく、同族会社該当性の判定も必要です。

オーナー家全体の資本関係を整理したうえで判断することが大切です。


確定申告で注意すべきこと

大口株主等に該当する場合、上場株式等の配当について申告分離課税や申告不要制度を選択できません。


確定申告では、総合課税として配当所得を申告する必要があります。

実務上は、次の点に注意しましょう。

  • 配当の支払を受けるべき日が令和5年10月1日以後か

  • 個人本人と同族会社保有分を合算して3%以上か

  • 証券会社の年間取引報告書だけで判断していないか

  • 大口株主等として源泉徴収されているか

  • 総合課税として申告しているか

  • 配当控除の対象になるか

  • 上場株式等の譲渡損失と損益通算していないか

  • 申告不要として処理していないか


特に、証券会社の特定口座年間取引報告書だけを見ていると、大口株主等の改正後判定に必要な同族会社保有分が反映されていない可能性があります。

確定申告前に、資産管理会社や関連法人の株式保有状況を確認しておきましょう。


会社側・資産管理会社側で確認すべきこと

個人株主だけでなく、資産管理会社側でも確認が必要です。

資産管理会社が上場株式を保有している場合、その法人の株主構成や保有株式の銘柄・割合が、個人株主の課税方式に影響することがあります。

実務上は、次の資料を整理しておくとよいでしょう。

  • 個人本人の上場株式保有割合

  • 資産管理会社の上場株式保有割合

  • 資産管理会社の株主名簿

  • 親族を含む資本関係図

  • 同族会社判定資料

  • 配当の支払通知書

  • 証券会社の年間取引報告書

  • 法人の有価証券明細

  • 過去の株式移動履歴


改正後は、個人側の所得税申告と法人側の株式保有状況が密接に関係します。

税理士が個人申告だけを見ている場合でも、資産管理会社の保有状況まで確認しなければ正しい判定ができないことがあります。


よくある誤解

  • 個人本人の持株割合が3%未満なら、必ず申告分離課税を選べる

令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については、本人分だけでなく、その本人を基礎に判定した同族会社の保有分も合算します。合算後3%以上であれば、申告分離課税は選択できません。


  • 資産管理会社は別法人なので、個人の大口株主判定には関係ない

改正後は、一定の同族会社が保有する株式等も個人本人の保有分と合算して判定します。資産管理会社を通じた保有も影響する可能性があります。


  • 大口株主等でも申告不要制度は使える

大口株主等が受け取る上場株式等の配当等については、原則として申告不要制度を選択できません。


  • 大口株主等でも上場株式等の譲渡損失と配当を損益通算できる

大口株主等の配当は総合課税の対象であり、申告分離課税を選択できないため、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。


  • 源泉徴収されているので確定申告は不要

大口株主等の配当は総合課税の対象です。源泉徴収されていても、確定申告が必要になる場合があります。


  • 住民税だけ申告不要にすればよい

令和6年度以後の個人住民税については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなっています。配当の申告方法は、所得税・住民税を通じて確認が必要です。


実務上のチェックポイント

上場株式等の配当を受け取る個人で、資産管理会社や同族会社がある場合は、次の点を確認しましょう。


1. 配当の支払時期を確認する

令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当かどうかを確認します。


2. 個人本人の保有割合を確認する

配当支払法人の発行済株式等に対する本人の保有割合を確認します。


3. 同族会社の有無を確認する

本人を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人があるかを確認します。


4. 同族会社の保有割合を確認する

その同族会社が同じ配当支払法人の株式等を保有しているか、保有割合は何%かを確認します。


5. 合算後3%以上か判定する

本人分と同族会社分を合算して、発行済株式等の3%以上になるか確認します。


6. 課税方式を確認する

3%以上であれば、申告分離課税・申告不要制度は選択できず、総合課税として申告します。


7. 配当控除の有無を確認する

国内法人からの配当など、配当控除の対象になるか確認します。


8. 譲渡損失との損益通算をしていないか確認する

大口株主等の配当は、上場株式等の譲渡損失との損益通算対象にはなりません。


まとめ

上場株式等の配当については、通常、総合課税、申告分離課税、申告不要制度を選択できる場合があります。


しかし、大口株主等が受け取る上場株式等の配当等は、原則として総合課税の対象となり、申告分離課税や申告不要制度を選択できません。


令和4年度税制改正により、この大口株主等の判定が見直されました。

令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については、個人本人の保有割合だけでなく、その個人を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等も合算して、3%以上かどうかを判定します。


その結果、個人本人の持株割合が3%未満であっても、資産管理会社やファミリー会社などの同族会社保有分を合算して3%以上となる場合には、大口株主等として扱われます。


この場合、上場株式等の配当について、申告分離課税や申告不要制度は選択できず、総合課税として確定申告する必要があります。また、申告分離課税を選択できないため、上場株式等の譲渡損失との損益通算もできません。


資産管理会社を通じて上場会社株式を保有している創業者・オーナー株主は、個人の証券口座だけでなく、同族会社の保有分も含めて3%判定を行う必要があります。

確定申告の前には、個人本人の保有割合、同族会社の該当性、同族会社の保有割合、配当の支払時期を整理し、課税方式を誤らないようにしましょう。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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