送り状や貨物受取書に印紙は必要?運送引受時に作成する文書の印紙税を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。
運送会社が貨物を集荷する際には、送り状、運送状、貨物受取書、貨物引受書、発送伝票など、さまざまな名称の書類が作成されます。
実務では、これらの書類を複写式で作成し、1枚を荷送人に交付し、1枚を貨物に貼付し、1枚を荷受人に渡し、1枚を運送会社の控えとして保管することがあります。
ここで悩ましいのが、印紙税の取扱いです。
送り状だから印紙はいらない
貨物受取書だから契約書ではない
控えだから課税されない
運賃1万円未満と印字しているから非課税でよい
このように考えていると、印紙税の判断を誤ることがあります。
結論からいうと、送り状や貨物受取書という名称であっても、運送契約の成立を証明する目的で荷送人に交付される文書は、第1号の4文書、つまり「運送に関する契約書」として印紙税の課税対象になることがあります。
一方で、運送品とともに荷受人へ送付される本来の意味での送り状や、運送会社の控え、単なる受領事実だけを証明する貨物受取書であれば、課税されない場合もあります。
本日は、運送引受時に作成される送り状・貨物受取書について、印紙税がかかる場合とかからない場合、記載金額の判定、複写式伝票の実務上の注意点を解説します。
印紙税は文書の名称ではなく内容で判断する
印紙税では、文書の表題や名称だけで課税・非課税が決まるわけではありません。
「送り状」と書いてあるから必ず非課税
「貨物受取書」と書いてあるから必ず不課税
「契約書」と書いていないから印紙はいらない
このような判断は危険です。
印紙税では、その文書にどのような内容が記載されているか、その文書が何を証明する目的で作成・交付されているかを実質的に判断します。
そのため、表題が「送り状」「運送状」「貨物受取書」「発送伝票」であっても、運送契約の成立を証明する内容が記載され、荷送人に交付されるものであれば、運送に関する契約書として課税される可能性があります。
反対に、表題が似ていても、運送品とともに荷受人へ送られる連絡用の送り状や、運送会社内部の控えであれば、課税されないことがあります。
第1号の4文書とは
印紙税法上、第1号の4文書とは「運送に関する契約書」をいいます。
運送に関する契約書とは、運送人が貨物または旅客を場所的に移動させることを約し、依頼人がこれに対して運賃などの報酬を支払うことを内容とする契約書です。
代表的には、次のような文書が該当します。
貨物輸送契約書
貨物運送引受書
バス貸切契約書
運送契約書
配送業務に関する契約書
運送契約は、営業として継続的に行われるものだけではありません。
たまたま行われる貨物や旅客の運送であっても、運送人が場所的移動を約し、依頼人が運賃を支払う契約であれば、印紙税上の運送契約に該当します。
したがって、簡単な伝票形式の文書であっても、運送内容が具体的に記載され、運送契約の成立を証明するものであれば、第1号の4文書に該当する可能性があります。
「送り状」は第1号の4文書から除かれている
印紙税法では、第1号の4文書である運送に関する契約書から「送り状」は除かれています。
そのため、送り状に該当する文書であれば、運送に関する契約書としては課税されません。
ただし、ここでいう「送り状」は、一般的に呼ばれているすべての送り状を意味するわけではありません。
印紙税上の送り状とは、荷送人が運送人の請求に応じて交付する書面で、運送品とともに到達地へ送付され、荷受人が運送品の同一性を検査したり、着払運賃など自分が負担する義務の範囲を知ったりするために利用される文書をいいます。
つまり、本来の送り状は、運送品とともに荷受人側へ送られる連絡・確認用の文書です。
荷送人に交付され、運送契約の成立を証明する目的で作成される文書は、表題が「送り状」であっても、印紙税法上の非課税扱いとなる送り状には該当しません。
荷送人に交付するものは課税されやすい
貨物運送業者が荷送人から貨物の運送を引き受けた際に、荷送人へ交付する文書は、印紙税の課税対象になりやすい文書です。
特に、次のような事項が記載されている場合には注意が必要です。
運送物品の種類
運送物品の数量
運賃
発地
着地
荷送人
荷受人
運送方法
集荷日
配達日
特別な運送条件
これらは、運送契約の成立を示す具体的な事実です。
そのため、荷送人に交付する文書にこれらの事項が記載され、貨物運送引受けの証として交付される場合には、文書の表題にかかわらず、第1号の4文書として印紙税が課されることになります。
単なる貨物受取書なら課税されないこともある
一方、荷送人に交付する文書であっても、必ず課税されるわけではありません。
文書の内容が、運送品の受領事実を証明する程度にとどまる場合には、運送に関する契約書には該当せず、不課税文書となることがあります。
たとえば、次の程度の記載にとどまる場合です。
荷送人の住所
荷送人の氏名または名称
運送品の品名
運送品の数量
荷姿
これらの記載だけで、文書の表題やその他の事情から見ても、運送品を受け取った事実のみを証明するために作成されたことが明らかな場合には、運送品の受取書にすぎません。
この場合、運送契約の成立を証明する文書ではないため、第1号の4文書には該当しません。実務上は、運賃、発地、着地、運送条件などが記載されているかどうかが重要な判断材料になります。
複写式伝票では用紙ごとに用途を確認する
運送業では、4枚複写や5枚複写の伝票を使うことがよくあります。
同じ内容が複写されるため、すべて同じ印紙税の取扱いになると思われがちですが、実際には用紙ごとの使用方法を確認する必要があります。
たとえば、4枚複写様式の送り状(兼貨物受取書)を考えてみましょう。
1枚目は、運送会社の従業員が署名または押印して荷送人に交付するものです。
2枚目は、受け取った貨物に貼付して届け先へ届けるものです。
3枚目は、届け先に渡して届け先での事務控えとなるものです。
4枚目は、運送会社の控えとなるものです。
このような場合、同じ伝票であっても、1枚目は荷送人に交付され、運送引受けの証として機能するため課税対象になり得ます。
一方、貨物とともに送付されるものや荷受人に交付されるもの、運送会社の控えは、原則として課税されない取扱いになります。
荷送人の控えとして使うもの
荷送人の控えとして使用する文書は、原則として課税されません。
荷送人の控えや事務整理のための文書にすぎないためです。
ただし、ここにも注意点があります。
荷送人の控えであっても、運送人が運送引受けの証として署名または記名押印したり、引受印を押したりする場合には、運送に関する契約書として課税されることがあります。
つまり、「荷送人控え」という名称や用途だけで非課税と判断してはいけません。
その文書に運送人の署名押印や引受印があり、運送引受けの証として機能しているかどうかを確認する必要があります。
荷送人に交付するもの
荷送人に交付する文書は、運送引受けの証として交付される場合、第1号の4文書として課税されます。
ただし、先ほど述べたように、運送品の受領事実のみを証することが明らかな文書は、運送品の受取書として課税されません。
この違いは、実務上かなり重要です。
たとえば、「左記貨物を受け取りました」という記載だけでなく、運賃、発地、着地、運送方法なども具体的に記載されていれば、単なる受取書ではなく、運送契約の成立を証明する文書と見られやすくなります。
荷送人に交付する伝票については、文書のタイトルではなく、記載内容を確認しましょう。
運送人の控えとして使うもの
運送会社自身の控えや事務整理のために使用する文書は、原則として課税されません。
これは、相手方に交付される文書ではなく、運送会社内部の管理資料だからです。
たとえば、複写式伝票の4枚目が運送会社の控えとして保管されるだけであれば、通常は印紙税の課税対象にはなりません。
ただし、社内控えであっても、後日相手方に交付したり、契約成立を証明する文書として対外的に利用したりする場合には、別途判断が必要です。
運送人控えは、あくまで内部利用にとどめることが重要です。
運送品とともに送付するもの
運送品とともに到達地へ送付される文書は、印紙税法上の送り状として課税されません。
この文書は、荷受人が運送品の同一性を確認したり、着払運賃など自分が負担する義務の範囲を知ったりするために利用されるものです。
つまり、運送契約の成立を荷送人との間で証明するための文書ではありません。
複写式伝票のうち、貨物に貼付して荷受人側へ届けるものは、この送り状として扱われることが多いでしょう。
このような文書は、第1号の4文書から除かれる送り状に該当し、課税されません。
荷受人に交付するもの
荷受人に交付する文書も、原則として課税されません。
荷受人に交付される文書は、送り状または運送明細の連絡文書としての性質を持つためです。荷受人側では、届いた貨物の内容、数量、荷送人、運送条件などを確認するために利用します。
ただし、荷受人に交付される文書であっても、運送賃の請求書や受取書として使用される場合には、別の課税関係が生じる可能性があります。
たとえば、運賃を受領した事実を証明する文書であれば、売上代金に係る金銭の受取書として印紙税の対象になることがあります。
運送賃の請求書として使うもの
運送賃の請求書として使用する文書は、原則として課税されません。
請求書は、通常、印紙税の課税文書ではないためです。
ただし、その文書に運送賃の受領事実を証する記載がある場合には注意が必要です。
たとえば、「上記金額を受領しました」「領収済」などの記載があり、運送賃を受け取った事実を証明する文書であれば、売上代金に係る金銭の受取書に該当する可能性があります。
その場合、第17号文書として印紙税の課税対象になることがあります。
請求書と領収書を兼ねる文書は、印紙税の判断を慎重に行いましょう。
運送賃の受取書として使うもの
運送賃の受取書として使用する文書は、売上代金に係る金銭の受取書として課税されます。
運送業者が運送賃を受領した事実を証明する文書だからです。
たとえば、荷送人や荷受人から現金で運賃を受け取り、その受領事実を記載した文書を交付する場合には、売上代金に係る受取書として印紙税の対象になります。
この場合、運送に関する契約書としての課税ではなく、金銭の受取書としての課税を検討します。
同じ伝票でも、運送契約の証明に使うのか、運賃の請求に使うのか、運賃の受領に使うのかで、印紙税の文書区分が変わります。
記載金額は運送契約の対価で判定する
第1号の4文書に該当する場合、印紙税額は記載金額によって決まります。
運送に関する契約書の記載金額とは、その文書に記載される運送契約の対価としての運賃や料金のすべてをいいます。
ここでいう運送契約の対価には、運賃そのものだけでなく、運送契約の対価となる料金も含まれます。
たとえば、運賃と区分して記載されている次のような料金です。
集荷料
配達料
保管料
有料道路利用料
中継料
航空料
これらが運送契約の対価である場合には、記載金額に含まれます。
運送契約とは別の対価は含めない
一方、運送契約とは別の契約に基づく対価は、運送に関する契約書の記載金額には含めません。たとえば、次のようなものです。
品代金取立料
代引手数料
運送保険料
品代金取立料は、運送契約とは別の代金取立委託契約の対価と考えられます。
また、運送保険料は、運送保険契約の対価です。
これらは運送契約そのものの対価ではないため、運送に関する契約書の記載金額には含めない取扱いになります。
ただし、実務上は、伝票に複数の料金がまとめて記載されることがあります。
各料金が運送契約の対価なのか、別契約の対価なのかを区分できるようにしておくことが大切です。
「運賃1万円未満」と印字している場合
運送業の伝票では、あらかじめ用紙の下欄などに「運賃1万円未満」と印字されていることがあります。
第1号文書のうち、記載金額が1万円未満のものは非課税とされるため、通常の運賃が明らかに1万円未満となる場合に、運賃記載の省力化のため、このような表記をしているケースがあります。
この場合、原則として、「運賃1万円未満」との表記があれば、記載金額1万円未満のものとして非課税文書として取り扱われます。
ただし、これは実際の運送料金が1万円未満であることが前提です。
実際には1万円を超える運賃や諸料金が文書に記載されて交付される場合には、その記載された金額により課税・非課税を判断します。
実際の運賃が1万円以上なら印紙税が必要
「運賃1万円未満」と印字された用紙を使っていても、実際の運賃や運送料金が1万円以上である場合には注意が必要です。
伝票用紙の下欄に「運賃1万円未満」と印字されていましたが、実際には諸料金の合計として30,000円が記載され、交付されているとします。
この場合、あらかじめ「運賃1万円未満」と印字されていることだけを理由に非課税文書とはなりません。実際に記載された30,000円が運送料金、つまり記載金額になります。
その結果、記載金額30,000円の第1号の4文書として、200円の印紙税が課されます。
つまり、用紙の定型印字よりも、実際に記載・交付された内容が重要です。
記号や符号による運賃表示にも注意
運送伝票では、実際の運賃額を直接記載せず、取引当事者間で了解済みの記号や番号で表示することがあります。
たとえば、記号、番号、略号、星印、特殊なコードなどです。
このような場合でも、その記号や番号が実質的に運賃額を表しているのであれば、印紙税上は記載金額を判断する資料になります。
単に金額を数字で書いていないから記載金額がない、とは限りません。
記号や符号の実質的な意味を見て、実際の運賃表記かどうかを判断する必要があります。
「運賃1万円未満」と印字された伝票に、実際には1万円を超える運賃を意味する記号を記載しているような場合には、非課税と判断するのは危険です。
送り状・貨物受取書でよくあるミス
運送業の送り状や貨物受取書では、次のようなミスが起こりやすいです。
「送り状」というタイトルだけで非課税と判断してしまうケース
印紙税上の送り状は、運送品とともに到達地へ送付されるものを指します。
荷送人に交付され、運送契約の成立を証明する文書は、送り状という名称でも課税対象になり得ます。
「貨物受取書だから契約書ではない」と判断してしまうケース
貨物受領事実のみを証明する文書なら課税されないことがあります。
しかし、運賃、発地、着地、運送条件などが具体的に記載されていれば、運送契約書に該当する可能性があります。
「運賃1万円未満」と印字しているから常に非課税と判断するケース
実際に1万円以上の運送料金が記載されている場合には、その金額により課税判定を行います。
運送会社が見直したい伝票様式
運送会社では、送り状や貨物受取書の様式を見直すことで、印紙税の判断を明確にできます。
確認したいポイントは次のとおりです。
荷送人に交付する用紙か
運送人の控えか
貨物とともに送付する用紙か
荷受人に交付する用紙か
運送人の署名押印欄があるか
引受印欄があるか
運賃欄があるか
発地、着地が記載されるか
運送契約の成立を証明する内容になっているか
単なる貨物受領事実だけを証明する内容か
「運賃1万円未満」の印字と実際の運賃記載に矛盾がないか
特に、荷送人に交付する1枚目に運送会社の署名押印や引受印があり、運賃や発着地が記載される様式は、課税文書となる可能性が高いです。
荷送人側でも確認が必要
印紙税は文書を作成した者に納税義務が生じます。
送り状や貨物受取書の場合、多くは運送会社側が作成する文書です。
しかし、荷送人側でも、受け取った文書がどのような性質のものかを確認しておくことは重要です。なぜなら、取引先との契約管理、証憑保存、税務調査対応に関係するためです。
また、荷送人側が自社様式の運送依頼書や運送引受書を作成し、運送会社の署名押印を受ける場合には、荷送人側が課税文書を作成している可能性もあります。
運送会社が作成する伝票だけでなく、自社で作成する依頼書や確認書についても、印紙税の要否を確認しましょう。
電子化した場合の印紙税
印紙税は、紙の課税文書を作成した場合に課されます。
そのため、送り状や貨物受取書を完全に電子データで作成・交付し、紙の課税文書を作成しない場合には、通常、印紙税は課されません。
運送業では、電子伝票、Web受付、電子サイン、配送管理システムなどを導入する会社も増えています。
電子化により印紙税負担を減らせる可能性があります。
ただし、電子データを後で紙に印刷し、荷送人に交付した場合には、その紙が課税文書に該当するかを改めて判断する必要があります。
単に社内保存用に印刷する場合と、荷送人に契約成立の証として交付する場合では、取扱いが変わります。
また、電子取引データについては、電子帳簿保存法に基づく保存対応も必要です。
税務調査で確認されやすいポイント
運送業の印紙税では、税務調査で次のような点が確認されることがあります。
送り状や貨物受取書の様式
複写式伝票の各枚の用途
荷送人に交付される文書の記載内容
運送人の署名押印や引受印の有無
運賃、発地、着地の記載有無
実際の運送料金と伝票記載額
「運賃1万円未満」の印字と実態の整合性
運送賃請求書や受取書の取扱い
収入印紙の貼付漏れ
電子化した文書を紙で交付していないか
印紙税は、1通あたりの税額が小さくても、伝票件数が多いと大きな金額になります。
運送業では日々大量の伝票を発行するため、様式と運用をあらかじめ整理しておくことが大切です。
実務上のチェックポイント
送り状や貨物受取書を作成する場合は、次の点を確認しましょう。
文書の名称だけで判断していないか
荷送人に交付する文書か
運送品とともに荷受人へ送付する文書か
運送会社の控えか
荷受人の事務控えか
運送物品の種類、数量、運賃、発地、着地が記載されているか
運送引受けの証として署名押印や引受印があるか
単なる貨物受領事実だけを証明する文書か
運送賃の請求書や受取書を兼ねていないか
記載金額は1万円未満か
「運賃1万円未満」の印字と実際の記載額が一致しているか
電子化した場合、紙で再交付していないか
これらを確認することで、送り状や貨物受取書の印紙税判断を誤りにくくなります。
まとめ
運送引受時に作成される送り状や貨物受取書は、名称だけで印紙税の要否を判断することはできません。
印紙税上、第1号の4文書である運送に関する契約書から「送り状」は除かれています。
しかし、ここでいう送り状とは、運送品とともに到達地へ送付され、荷受人が運送品の同一性を検査したり、着払運賃などの負担範囲を知ったりするために利用される文書をいいます。
そのため、表題が「送り状」や「運送状」であっても、運送品とともに送付されるものではなく、運送契約の成立を証明する目的で荷送人に交付されるものは、印紙税法上の送り状には該当しません。
貨物運送業者が荷送人から運送を引き受けた際に荷送人へ交付する文書で、運送物品の種類、数量、運賃、発地、着地など、運送契約の成立を証明する具体的事項が記載されているものは、文書の表題にかかわらず、第1号の4文書として印紙税が課されます。
一方、荷送人の住所・氏名、運送品の品名・数量・荷姿程度の記載にとどまり、運送品の受領事実のみを証明することが明らかな文書は、運送品の受取書にすぎず、課税されません。
複写式伝票の場合には、用紙ごとの使用目的も確認が必要です。
荷送人に交付するものは運送契約書として課税される可能性がありますが、運送人の控え、運送品とともに送付するもの、荷受人に交付する運送明細の連絡文書は、原則として課税されません。
また、運送に関する契約書の記載金額には、運賃だけでなく、集荷料、配達料、保管料、有料道路利用料など、運送契約の対価となる料金も含まれます。
一方、代引手数料や運送保険料など、運送契約とは別の契約に係る対価は含めません。
「運賃1万円未満」とあらかじめ印字された伝票であっても、実際に1万円以上の運送料金が記載されて交付される場合には、その記載金額に基づいて課税判定を行います。
運送業では、送り状や貨物受取書を日常的に大量に作成するため、印紙税の判断ミスが積み上がると大きなリスクになります。
文書の名称ではなく、記載内容、交付先、使用目的、運賃の記載、署名押印の有無を確認し、必要に応じて伝票様式や電子化の運用を見直しましょう。
送り状や貨物受取書の印紙税判断で迷う場合は、税理士へ相談することをおすすめします。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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