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みなし解散と法人税の申告手続き
おはようございます!代表の安田です。 毎年10月に法務省が行なう「みなし解散」の整理作業により、長期間登記が行なわれていない株式会社や一般社団法人は、自動的に解散したとみなされることがあります。これにより、法人税法に基づき、解散した日から2か月以内に解散の申告手続きを行なう必要が生じます。今回の整理では、令和6年12月11日付で解散とみなされる法人が対象となります。 みなし解散の対象となる法人は、最後の登記から12年を経過している株式会社や、5年を経過している一般社団法人などです。通知を受けた法人が事業を廃止していない場合、令和6年12月10日までに管轄の登記所に「事業を廃止していない」旨の届出を行なわなければなりません。この届出がない場合、自動的に解散とみなされ法人税の申告手続きが必要になります。 解散した法人は、その事業年度開始日から解散日までを一つの事業年度(解散事業年度)とし、事業年度終了の翌日から2か月以内に申告書を提出する義務があります。この期間を過ぎると、青色申告の取消しなどのリスクが生じます。
安田 亮
2024年11月14日


みなし解散後の会社継続に関する手続き
おはようございます!代表の安田です。 みなし解散とは、一定の条件を満たした法人が法律上自動的に解散とみなされる状態を指します。しかし、みなし解散後でも、一定の手続きを踏むことで再び会社を継続することが可能です。本記事では、その手続きについて解説します。 みなし解散後に会社を継続する方法 みなし解散の登記が行なわれた後であっても、3年以内であれば、株式会社や一般社団法人、一般財団法人などの法人は特別決議により継続が認められます。株式会社の場合は株主総会の特別決議、一般社団法人・一般財団法人の場合は社員総会や評議員会での特別決議が必要です。 特に重要なのは、継続を決定した場合には、その決議から2週間以内に継続の登記の申請を行う必要がある点です。この期限を過ぎると継続が認められなくなるため、注意が必要です。 みなし解散の手続き失念に注意 みなし解散による申告手続きの失念が起きやすいため、会社や法人の状況を定期的に確認し、必要な手続きを確実に行うことが大切です。特に、解散後の再継続を考えている場合には、株主や社員総会での決議およびその後の登記手続きを迅速
安田 亮
2024年11月12日


e-Taxの新機能
おはようございます!代表の安田です。 国税庁はe-Taxシステムに関して、令和7年からいくつかの新機能を追加する予定です。これにより、利用者の利便性が向上し、税務手続きがより簡単になります。この記事では、改修される新機能について詳しくご紹介します。 個人向けの新機能 <スマホ用電子証明書の対応> 令和7年1月から、スマートフォンを使ってマイナンバーカードを読み取らなくても申告書の作成・e-Taxでの送信ができるようになります。これには、マイナポータルアプリを通じてスマホ用電子証明書を利用・登録する必要があります。 <マイページの情報拡充> 同じく令和7年1月から、マイページに「贈与税関係」の情報が追加され、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書の参照が可能となります。 <ゆうちょ銀行のオンライン提出対応> 令和7年4月から、ゆうちょ銀行の口座振替依頼書兼納付書送付依頼書のe-Taxによるオンライン提出が可能となります。これにより、振替納税の手続きがよりスムーズに行えるようになります。 個人・法人向けの新機能 <税務代理人へのマイページ利用拡大>
安田 亮
2024年11月11日


令和6年分の申告所得税・消費税の納期限と振替日
おはようございます!代表の安田です。 令和6年分の申告所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税・地方消費税の納期限と振替日が発表されました。個人事業主の皆様にとっては重要な情報ですので、早めにスケジュールの確認と準備をしておきましょう。 以下が各税目の主な納期限と振替日です。 1.申告所得税及び復興特別所得税 予定納税第2期の納期限:令和6年12月2日(月) 確定申告期限および納期限:令和7年3月17日(月) 確定申告の振替日:令和7年4月23日(水) 確定申告延納の納期限:令和7年6月2日(月) 2.個人事業者に係る消費税及び地方消費税 確定申告の納期限:令和7年3月31日(月) 確定申告の振替日:令和7年4月30日(水) 各期日の前に余裕を持って準備し、納税手続きが円滑に進むよう、予定を立てておくことが大切です。また、振替日についても把握しておくことで、資金の管理がしやすくなります。
安田 亮
2024年11月4日


フリーランス法が施行
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称「フリーランス法」)が施行されます。この法律は、フリーランスが安定した環境で業務を行えるようにすることを目的に制定されました。特に税理士や公認会計士など、業務を一人で遂行している士業も保護の対象となります。 フリーランス法の概要 フリーランス法の目的は、業務委託の際にフリーランスの取引条件を明確にし、適正な報酬の支払いを確保することです。発注事業者には、業務委託を行う際に取引条件を文書やメールで提示することが義務付けられています。また、報酬支払い期日の設定や期日内の支払いが求められるなど、7つの義務事項があります。 この法律の対象となるフリーランスは、業務委託を受ける個人であり、従業員を雇用していないことが条件です。また、士業も含まれるため、税理士や会計士なども対象となります。 発注者の義務と対応 発注事業者がフリーランスに業務委託を行う際には、以下の義務を遵守する必要があります。 取引条件の文書化:業務委託の内容や報酬の額、支払
安田 亮
2024年11月2日


持ち家にかかる税金の記事を監修しました
おはようございます!代表の安田です。 AG住まいるリースバック株式会社様のWebサイトの記事を監修させていただきました。 https://agsmileleaseback.co.jp/knowledge/article/article_42/ 賃貸住宅にお住いの場合は関係ない話ですが、持ち家に住む場合、税金がかかってきます。 いくら納付するのか、そもそもどのような計算の仕組みになっているのかなど、疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。 こちらの記事が参考になりますので一度目を通してみてください。
安田 亮
2024年10月2日


ふるさと納税と定額減税の関係
おはようございます!代表の安田です。 今年も多くの方がふるさと納税を利用することが予想されますが、特定の条件を満たす場合、定額減税の実施がふるさと納税の控除上限額に影響することがあります。 ふるさと納税の基本 ふるさと納税は、寄附を行なった年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができ、その特例控除額の上限は「所得割額」の2割となります。 定額減税の概要 住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から以下の減税額が控除されます: 本人:1万円 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円 ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されます。 控除上限額への影響 令和6年度分の所得割額については、「定額減税前の所得割額」を基にふるさと納税の控除上限額を算出する特例が設けられていましたが、この特例は令和6年度分の住民税に限られます。令和7年度分の控除上限額は「定額減税後の所得割額」を基に算出されます。 そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者が令和6年中に寄
安田 亮
2024年9月3日


都税に関する証明等申請における押印の見直し
おはようございます!代表の安田です。 東京都主税局は、2024年4月1日より、都税に関する各種証明書の申請手続きにおける押印の見直しを実施しました。これは、行政手続の簡素化およびデジタル化を進める一環として行なわれたものです。以下に、その主要な変更点と具体的な対応について解説します。 <押印見直しの背景と目的> 押印の見直しは、申請手続きの利便性向上と事務処理の効率化を目的としています。 これにより、都民および事業者が行なう各種申請の手間が削減され、迅速な処理が可能となります。また、デジタル化の推進により、電子申請の利用が推奨されています。 <主な変更点> 法人に対する変更 法人が納税証明書や固定資産評価証明書等を申請する場合、申請書および委任状に代表者印が不要となります。 個人に対する変更 個人が委任状を用いて申請を行なう場合、従来必要だった押印または署名が不要となります。 窓口申請時の本人確認 窓口での申請時には、引き続き本人確認が必要です。本人確認書類として、以下のものを提示する必要があります: ①顔写真付きの公的書類(以下のうち1点):
安田 亮
2024年7月29日


納税証明書の様式改訂について
おはようございます!代表の安田です。 2024年7月1日に国税庁が公表した「『納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」に基づき、納税証明書の交付請求書の様式が改訂されました。以下に主な変更点について説明します。 <主な変更点> 新設されたチェック欄 納税証明書(その1):納付すべき税額等の証明書に「国際最低課税額に対する法人税額」のチェック欄が追加されました。これは、グローバル・ミニマム課税制度に基づき、令和6年4月1日以降開始の対象会計年度から適用されるものです。 納税証明書(その2):所得金額の証明書に「課税標準国際最低課税額」のチェック欄が追加されました。 グループ通算制度に対応したチェック欄 納税証明書(その1):グループ通算制度を適用する通算法人向けに「連帯納付責任額」のチェック欄が追加されました。これにより、通算法人がグループ内の他の通算法人の連帯納付責任額を反映した納税証明書を選択できるようになりました。 <申請手続きの変更> 従前の様式による交付請求が行なわれた場合においても、手続
安田 亮
2024年7月24日


申告書等控えの収受日付印の対応について
おはようございます!代表の安田です。 収受日付印の廃止と新対応 国税庁は2024年6月17日、「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」を更新しました。この更新により、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印が押されなくなります。この措置は、e-Taxの利用率向上や税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の進展を背景にしたものです。 新たな対応方法 収受日付印が廃止された後も、納税者が申告書等の提出事実を確認するための手段が提供されます。希望する納税者には、税務署の窓口や郵送により、申告書等を収受した日付や税務署名が記載されたリーフレットが交付されます。具体的には、以下の対応が取られます: <窓口対応> 税務署等の窓口で収受日付印の控えを希望する場合、申告書等を収受した日付や税務署名が記載されたリーフレットを交付します。 <郵送対応> 申告書等の提出時に返信用封筒および控えを同封した場合、日付や税務署名が記載されたリーフレットを同封して返送します。 Q&Aの更新内容 今回のQ&A更新では、特に以下の設問に関する対
安田 亮
2024年7月15日


スタッフが税理士試験の簿記論に合格しました
こんにちは!代表の安田です。 先日、令和5年度の税理士試験の合格発表があり、当事務所スタッフの植田が税理士試験の簿記論に合格しました! 大手予備校の出す模範解答での自己採点でも「おそらく受かっているだろう」という水準の点数ではありましたが、実際の配点などは分からないので、ド...
安田 亮
2023年12月7日


事務所の場所について
こんにちは、代表の安田です。 昨年10月に事務所を元町駅からすぐの場所に移転したわけですが、とても良かったと思っています。 アクセスがとても良く、「元町駅から徒歩1分!」とアピールすることができます。 また、繁華街の中にあるため、ランチやカフェなどに困りません。大丸も近いで...
安田 亮
2023年9月23日


はじめまして!スタッフの植田です!
はじめまして!神戸の安田亮公認会計士・税理士事務所スタッフの植田です。 私は2021年2月から安田会計事務所で働いていて、早いものでもう2年半が過ぎました。 過去にも所長がブログを更新していたのを知っていたのですが、 ついに所長命令によりブログを書くことになりました。...
植田 凌介
2023年9月11日


今更ですが、、、事務所移転しました
こんにちは、代表の安田です。 本当に今更になりますが、昨年10月に事務所を移転しました! 場所はJRと阪神の元町駅西口から徒歩1分の場所にある、元町プラザというビルの210号室になります。 写真の四興楼という中華料理のお店とJRAのビルの間の道に階段があり、そこの2階になり...
安田 亮
2023年9月7日


ホームページをリニューアルしました!
お久しぶりです。代表の安田です。 2023年9月3日をもちまして、開業5周年を迎えました! それに合わせて、ホームページをリニューアルすることとしました! これまでは青を基調にしていましたが、赤色を基調としたサイトに作り変えました。 また事務所のロゴも作成しました。...
安田 亮
2023年9月6日
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