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ふるさと納税と定額減税の関係

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年9月3日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


今年も多くの方がふるさと納税を利用することが予想されますが、特定の条件を満たす場合、定額減税の実施がふるさと納税の控除上限額に影響することがあります。


ふるさと納税の基本

ふるさと納税は、寄附を行なった年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができ、その特例控除額の上限は「所得割額」の2割となります。


定額減税の概要

住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から以下の減税額が控除されます:

  • 本人:1万円

  • 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円


ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されます。


控除上限額への影響

令和6年度分の所得割額については、「定額減税前の所得割額」を基にふるさと納税の控除上限額を算出する特例が設けられていましたが、この特例は令和6年度分の住民税に限られます。令和7年度分の控除上限額は「定額減税後の所得割額」を基に算出されます。


そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者が令和6年中に寄附を行ない、令和7年度分の住民税でふるさと納税の控除を受ける場合、控除上限額のベースとなる所得割額は、同配偶者の減税額1万円が控除された後の額となります。令和6年中に控除上限額ギリギリまで寄附を行なう場合、令和7年度分で控除される定額減税額を確認し、定額減税後の所得割額を基にした控除上限額を事前に算定することが重要です。


まとめ

ふるさと納税と定額減税の関係について理解し、適切に対応することで、税負担の最適化が可能です。特に、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、令和6年度と令和7年度の所得割額に注意して寄附額を計画することが求められます。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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