住民税に関する定額減税とふるさと納税
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
定額減税とふるさと納税への影響 住民税における定額減税がふるさと納税の控除上限額に影響を与えるかどうかについて多くの不安の声がありました。特に、令和6年度の適用については影響しないとされていましたが、今回の総務省の「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第3版)」の改訂により、令和7年度においても影響がないことが明確に示されました。
具体的には、定額減税の適用があっても、その適用前の所得割額が控除上限額の算出基準となるため、ふるさと納税の控除上限額に変動はありません。これは、控除対象配偶者を持つ給与所得者にとっても有利な取り扱いであり、定額減税がふるさと納税の控除額に影響を及ぼす心配がないことが確認されました。
ポイント
令和6年度分と令和7年度分の住民税において、定額減税の適用があっても、ふるさと納税の控除上限額には影響しない。
所得割額は定額減税適用前の金額を基準とし、ふるさと納税の特例控除額の上限を計算します。住民税の減税措置が続く中で、ふるさと納税に対する影響についての懸念が解消されたことは、納税者にとって安心材料となります。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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