事業所税について②
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
今日は事業所税の2回目です。
今回は、事業所税における免税点以下申告、非課税となる施設、みなし共同事業、そして事業所用家屋の貸付申告について説明します。
免税点以下申告
事業所税の免税点は資産割が1,000㎡以下、従業者割が100人以下と定められていますが、これを下回る場合でも申告が必要となるケースがあります。特に東京都特別区では、事業所等の合計床面積が800㎡を超える場合や、従業者数が80人を超える場合には申告が求められます。
非課税となる施設
地方税法第701条の34では、非課税となる施設が定められており、福利厚生施設や防災施設などが含まれます。特に、従業者の福利厚生を目的とした施設は非課税とされますが、仮眠室や研修施設など、業務に直接関連する施設は非課税の対象外となります。
みなし共同事業
事業者が親族や同族会社などの特殊関係者と同一の家屋で事業を行う場合、その事業はみなし共同事業とされ、連帯納税義務が課されます。この場合、課税標準は個別に算定されますが、免税点の判定では全ての事業を合算して行ないます。
事業所用家屋の貸付申告
事業所用の家屋を貸し付ける場合、その貸付に関しても事業所税の申告が必要です。
申告は東京都特別区では貸付から2か月以内に行なう必要があり、内容に変更が生じた場合は1か月以内に再度申告が求められます。
まとめ
事業所税は、資産割と従業者割に基づく課税が基本ですが、免税点以下でも申告が必要な場合や、非課税施設の扱い、みなし共同事業としての連帯納税義務、さらには事業所用家屋の貸付に関する申告など、多岐にわたるルールがあります。これらを適切に理解し、適切に対応することが、企業の税務コンプライアンスにおいて重要です。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
<あわせて読みたい>
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント