事業所税について①
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
本日はあまり馴染みのないと思われる事業所税の概要、納税義務者、課税標準、税額計算、免税点、申告期限・納期限について解説します。
<事業所税の概要>
事業所税は、指定都市等が提供する行政サービスと、そこで行なわれる企業活動の利益享受の関係に基づき、都市環境の整備に充てる財源を確保するための税金です。
事業所税は、事業所等において行なわれる事業が対象となります。
「事業所等」とは、事務所、店舗、工場、倉庫等といった事務所や事業所のことをいい、それが自己の所有に属するものなのか、そうでないのかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行なわれる場所のことをいいます
事業所税には以下の2種類があります。
資産割
事業所の床面積を課税対象とします。免税点は1,000㎡以下です。
従業者割
従業者の給与総額を課税対象とします。免税点は100人以下です。
<事業所税の納税義務者>
納税義務者は、事業所等において事業を行なう法人または個人事業主です。
人格のない社団等は法人とみなされ、共同事業の場合は各共同事業者に申告義務が生じます。また、名義人ではなく実際に事業を行なっている者が納税義務者となります。
<事業所税の課税標準と税額計算>
資産割
課税標準は事業所の床面積で、税率は1㎡あたり600円です。課税標準の算定期間の中途に事業所を新設・廃止した場合、月割りで計算されます。
従業者割
課税標準は従業者給与総額で、税率は0.25%です。従業者給与総額には、課税される通勤手当が含まれますが、非課税の通勤手当は含まれません。
例)
8月1日に都内23区内に事業所を新設
事業所床面積:1,234㎡
給与総額:123,456,789円
12月決算法人の場合
計算:
資産割:1,234㎡ × 4/12 × 600円 = 246,799円
従業者割:123,456,789円 × 0.25% = 308,641円
合計:555,400円(百円未満切捨)
<事業所税の免税点>
資産割
事業所の床面積が1,000㎡以下の場合、課税されません。
従業者割
従業者数が100人以下の場合、課税されません。
ただし、条例により基準が異なる場合があるため、自治体の情報を確認する必要があります。
<事業所税の申告期限・納期限>
法人
事業年度終了の日から2か月以内
個人事業主
翌年の3月15日まで
災害等やむを得ない理由がない限り、延長制度は設けられていません。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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