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法人税申告で誤りが多い10事例とは?申告書確認表を使った自主点検のポイントを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人税申告書は、別表の数が多く、制度ごとに細かな記載ルールがあります。 特に、外国税額控除、受取配当等の益金不算入、租税公課、役員給与、減価償却、研究開発税制などは、計算や転記の誤りが起こりやすい項目です。 申告書を提出した後に誤りが見つかると、修正申告や更正の請求が必要になることがあります。また、税務署から照会を受けたり、税務調査で指摘されたりする可能性もあります。 国税庁は、調査課所管法人における法人税申告書の申告内容について、誤りが多い事例を公表しています。 調査課所管法人とは、一般に規模の大きい法人が中心ですが、公表された誤りの内容は、大法人だけでなく、中堅企業や中小企業の申告実務でも参考になります。 本日は、国税庁が公表した法人税申告書の誤りが多い10事例をもとに、決算・申告時に確認したいポイントを解説します。 国税庁が公表した「申告内容の誤りが多い事例」とは 国税庁は、調査課所管法人における法人税申告書について、申告内容の誤りが多い事例を公表しています。これは、令和3事務年度に実地調査以外で把握された申告
安田 亮
7月21日


同一事業年度内の買換えは届出が必須|特定資産の買換え特例で失念しやすい期限に注意
おはようございます!代表の安田です。 土地や建物などを売却して、別の資産へ買い換える場面では、特定資産の買換え特例の適用を検討することがあります。この特例を使うことで、一定の要件を満たせば、譲渡益の一部について圧縮記帳が認められ、課税の繰延べが可能になります。 もっとも、買換え特例は単に「売って買った」だけで自動的に使える制度ではありません。特に見落としやすいのが、同一事業年度内に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得を行なう場合の届出書提出です。 このケースでは、一定期間内に所轄税務署長へ届出書を提出すること自体が適用要件とされています。しかも、確定申告時に添付すればよいのではなく、事前の意思表示として期限内に提出しなければならない点が重要です。 本日は、特定資産の買換え特例のうち、特に失念が多い同一事業年度内の買換えと届出について、実務上の注意点を整理して解説します。 特定資産の買換え特例とは? 特定資産の買換え特例は、所有期間10年超の土地や建物等を譲渡し、一定の買換資産を取得した場合に、税務上の特例が認められる制度です。所有期間10年超の土地や建
安田 亮
7月19日


パソコン購入は固定資産になる?複数台購入・少額減価償却資産の判定を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 テレワークやサテライトオフィスの導入に伴い、会社がノートパソコンやモニター、周辺機器をまとめて購入する機会が増えています。 このとき、経理担当者が迷いやすいのが、次のような問題です。 1台10万円未満なら消耗品費にしてよいのか 複数台を同時に購入した場合は合計額で判定するのか 本体とモニターは一式として判断するのか 10万円以上のパソコンは、どのように減価償却するのか パソコンの会計処理は、請求書の合計金額だけで決まるものではありません。通常どの単位で取引され、どの単位で独立して機能するかを踏まえて、取得価額を判定する必要があります。 また、2026年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、2026年4月1日以後に取得する資産の金額基準が変更されています。 本日は、法人がパソコンを購入した場合の固定資産判定、複数台をまとめて取得した場合の考え方、10万円・20万円・40万円の各基準、耐用年数や償却資産税の注意点を解説します。 パソコンは原則として減価償却資産 会社が業務用に購入するパソコンは、
安田 亮
7月15日


M&A関連費用は損金か、株式の取得価額か?東京地裁令和8年2月18日判決から考えるDD費用・成功報酬の税務処理
おはようございます!代表の安田です。 株式取得によるM&Aでは、仲介会社への報酬、ファイナンシャル・アドバイザー費用、法務・財務デューデリジェンス(DD)費用、株式譲渡契約書レビュー費用など、さまざまな関連費用が発生します。 税務実務で悩ましいのが、これらのM&A関連費用を発生時の損金として処理できるのか、それとも取得した株式の有価証券の取得価額に算入すべきなのか、という点です。 この論点について、東京地裁令和8年2月18日判決は、M&A関連費用の損金性を巡る初の司法判断とされています。本判決では、費用が「その有価証券の購入のために要した費用」に該当するかどうかについて、株式購入の蓋然性が相当程度高まり、購入の不確実性が解消していたかという判断枠組みが示されました。 本日は、公認会計士・税理士の視点から、本判決のポイントと、M&A実務での税務処理・証拠整理の注意点を解説します。 1. M&A関連費用の税務上の論点 法人税法施行令119条1項1号では、有価証券の取得価額に含めるべき費用として「その有価証券の購入のために要した費用」が問題となります。
安田 亮
7月14日


国税庁の新基幹システム「KSK2」が2026年9月24日稼働へ|e-Tax電子交付で納税者が注意すべき対応
おはようございます!代表の安田です。 国税庁の基幹システムである「国税総合管理システム」、いわゆるKSKシステムが刷新され、KSK2として2026年9月24日から稼働する予定です。 KSK2の導入は、国税当局の課税・徴収事務をデータ中心に効率化・高度化することを目的としたものです。納税者側で大がかりなシステム対応が必要になるわけではありませんが、e-Taxで処分通知等の電子交付を受けたい場合には、一定の手続が必要になります。 特に、これまでe-Taxで一部の通知書について電子交付を希望していた法人・個人であっても、2026年9月24日以後は、改めて電子交付に関する手続を行う必要がある点に注意が必要です。 本日は、公認会計士・税理士の視点から、KSK2の概要、国税当局の事務処理への影響、e-Tax電子交付の変更点、法人が確認すべき実務対応をわかりやすく整理します。 1. KSK2とは KSK2とは、国税庁の基幹システムである「国税総合管理システム」を刷新した新システムです。 従来のKSKシステムは、国税当局における申告、納税、徴収、調査などの事務処
安田 亮
7月11日


大胆な設備投資促進税制の取得価額要件に注意|器具備品・建物附属設備の合計額判定を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正で創設された制度の一つに、特定生産性向上設備等投資促進税制があります。一般には、大胆な設備投資促進税制とも呼ばれる制度です。 この制度は、青色申告法人が、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づいて一定の設備投資を行い、その設備を事業の用に供した場合に、即時償却または税額控除を受けられるというものです。 設備投資を検討している法人にとっては、非常に大きなメリットがある制度です。一方で、適用にあたっては、設備ごとに定められた取得価額要件を満たす必要があります。 特に注意したいのが、工具及び器具備品や建物附属設備の取得価額要件です。これらは、一定の条件を満たす場合、一事業年度における取得価額の合計額で判定できます。しかし、すべての設備を単純に合算できるわけではありません。 本日は、大胆な設備投資促進税制の概要と、誤解しやすい取得価額要件の判定方法について、税理士の視点から整理します。 大胆な設備投資促進税制とは? 大胆な設備投資促進税制とは、正式には特定生産性向上設備等投資促進税制とされる制度で
安田 亮
7月10日


残価保証付リース資産の消費税処理に注意|法人税のリース期間定額法との違いを解説
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準への対応に伴い、法人税におけるリース資産の減価償却について見直しが行なわれています。 特に、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、令和7年度税制改正により、リース期間定額法における償却限度額の計算方法が変更されました。これにより、一定のリース資産については、取得価額に含まれる残価保証額を控除せず、リース期間経過時点で備忘価額1円まで償却できることになっています。 ここで実務上注意したいのが、法人税の処理が変わっても、消費税の処理まで同じように変わるわけではないという点です。 法人税では残価保証額を含めた取得価額を基に償却限度額を計算する一方、消費税では、リース開始時に仕入税額控除の対象となる課税仕入れは、原則として残価保証額を控除したリース料総額です。 今回は、残価保証付リース資産について、法人税と消費税でどのように処理が異なるのかを整理します。 所有権移転外ファイナンス・リース取引とは まず、所有権移転外ファイナンス・リース取引について確認しておきましょう。 ファイナンス・リース取
安田 亮
7月7日


適用額明細書とは?法人税申告で添付が必要になるケースと提出漏れの注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人税申告書を作成していると、「適用額明細書」という書類が出てくることがあります。 中小企業者等の法人税率の特例、研究開発税制、賃上げ促進税制、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、少額減価償却資産の特例など、法人税の負担を軽くする制度を使う場合に関係する書類です。 実務では、別表の作成や税額計算に意識が向きやすく、適用額明細書は「税務ソフトが自動で作る添付書類」という感覚になっていることもあります。 しかし、適用額明細書は単なる参考資料ではありません。 法人税関係の租税特別措置のうち、税額または所得金額を減少させる規定の適用を受ける場合には、法人税申告書に添付して提出する必要があります。 提出漏れや記載誤りがあると、税務署から照会を受けたり、再提出を求められたり、場合によっては租税特別措置の適用関係に影響したりすることがあります。 本日は、適用額明細書とは何か、なぜ提出が必要なのか、どのような制度で添付が必要になるのか、実務で確認すべきポイントを解説します。 適用額明細書とは 適用額明細書とは、法人が法人税関
安田 亮
7月6日


関連者間取引の書類保存特例とは?国税庁通達・事務運営指針から実務対応を解説
こんばんは!代表の安田です。 令和8年度税制改正により、法人税において関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が創設されました。 この制度は、親会社・子会社・グループ会社などの関連者との間で一定の取引を行った場合に、その取引内容や対価の額の明細、計算方法などを確認できる書類の整理保存を求めるものです。 グループ会社間では、経営指導料、業務委託料、システム利用料、ブランド使用料、研究開発費の分担、バックオフィス業務の支援料など、さまざまな取引が行なわれます。 こうした取引について、契約書や請求書に「業務支援料」「経営指導料」などとだけ記載され、実際にどのような役務提供が行なわれたのか、どのように対価を計算したのかが分かりにくいケースがあります。 今回、国税庁は令和8年度税制改正に対応した法人税基本通達等を公表し、関連者間取引に係る書類保存特例について、実務上の取扱いを明らかにしました。 本日は、関連者間取引に係る書類保存特例の概要、特定事項記載書類が必要となる場合・不要となる場合、対象となる役務提供の例、税務調査時の対応、損金算入や青色申告取消しとの
安田 亮
7月5日


パーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件が緩和|90%以上から80%以上へ
おはようございます!代表の安田です。 企業グループの再編手法の一つに、スピンオフがあります。スピンオフとは、親会社が保有する子会社株式を株主に分配するなどして、子会社を独立させる組織再編の方法です。 その中でも、親会社が子会社株式の一部を引き続き保有しながら、子会社を独立させる方法をパーシャルスピンオフといいます。完全に切り離すのではなく、一定の資本関係を残しながら子会社の成長を促す点が特徴です。 令和8年度税制改正では、このパーシャルスピンオフに関する税制について見直しが行なわれました。特に重要なのが、従業者継続要件の緩和です。 改正前は、パーシャルスピンオフ直前の完全子法人に係る従業員等のうち、おおむね90%以上が引き続き完全子法人の業務に従事することが見込まれている必要がありました。改正後は、この割合がおおむね80%以上に引き下げられています。 本日は、パーシャルスピンオフ税制の概要と、令和8年度改正による従業者継続要件の緩和、事業再編計画認定要件の見直しについて、税理士の視点から整理します。 パーシャルスピンオフとは?...
安田 亮
7月5日


賃上げ促進税制の教育訓練費とは?定額制オンラインセミナー・サブスク研修の対象範囲を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 賃上げ促進税制では、従業員への給与等支給額を前年度より増加させた場合に、一定の税額控除を受けられます。 さらに、教育訓練費を増やした場合には、税額控除率の上乗せを受けられることがあります。人材育成に力を入れている会社にとっては、賃上げと研修投資の両方を税制面で評価してもらえる制度です。 最近では、集合研修や外部セミナーだけでなく、オンライン研修、eラーニング、動画講座、定額制セミナー、サブスクリプション型の研修サービスを利用する会社も増えています。 そこで問題になるのが、定額制でさまざまな講座を受け放題にできるオンラインセミナーの受講料が、賃上げ促進税制の教育訓練費に含まれるのかという点です。 結論から言うと、定額制オンラインセミナーであっても、国内雇用者の職務に必要な技術や知識を習得・向上させるための講座であれば、教育訓練費の対象になり得ます。 ただし、職務と関係のない講座が含まれる場合には、全額を教育訓練費にできるわけではありません。 職務関連部分だけを合理的に区分して、教育訓練費に含める必要があります。...
安田 亮
7月1日


大胆な投資促進税制とは?取締役会等の意思決定が必要となる設備投資税制を公認会計士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正により、国内で高付加価値化型の設備投資を促進するため、特定生産性向上設備等投資促進税制、いわゆる大胆な設備投資促進税制が創設されました。 この制度は、一定の投資計画に基づき、生産性向上に資する設備投資を行なう青色申告法人に対して、税額控除または即時償却を認めるものです。国内での大型設備投資を後押しする制度として注目されますが、適用には投資下限額、投資利益率、資金調達計画、取締役会等の意思決定など、複数の要件を満たす必要があります。 特に実務上重要なのが、対象設備の投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくものであることです。税務メリットを受けるためには、単に設備を取得するだけでなく、社内意思決定のタイミングや証跡管理にも注意が必要です。 本日は、公認会計士の視点から、大胆な投資促進税制の概要、対象設備、適用手続、繰越税額控除制度、大企業の不適用措置、実務対応のポイントを解説します。 1. 大胆な投資促進税制とは 大胆な投資促進税制とは、正式には特定生産性向上設備等投資促進税制と呼ばれ
安田 亮
7月1日


使用人を役員として出向させた場合の給与負担金・退職給与負担金の税務処理を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 グループ会社間では、親会社の使用人を子会社へ出向させるケースがよくあります。 たとえば、親会社の管理職を子会社の取締役として出向させる場合です。 子会社の経営管理を強化するため、親会社の経理部長を子会社の取締役管理本部長にする。 新規事業を立ち上げるため、親会社の営業責任者を子会社の代表取締役にする。 事業再建のため、親会社の幹部社員を関係会社の取締役として送り込む。 こうした出向は、実務ではよく行なわれていますが、税務上は注意点が多い分野です。 出向者への給与は誰が負担すべきなのか 出向元が給与を支払い、出向先が給与負担金を支払う場合、出向先では損金になるのか 出向先で役員になっている場合、役員給与の定期同額給与や事前確定届出給与のルールはどうなるのか 出向者が将来退職する際、退職金のうち出向期間に対応する部分は誰が負担すべきなのか このあたりを曖昧にしたまま処理していると、寄附金課税、役員給与の損金不算入、事前確定届出給与の届出漏れ、出向元側での益金計上漏れなどにつながる可能性があります。 本日は、使用人を役員と
安田 亮
6月30日


防衛特別法人税の納付手続を解説|納付書以外のe-Tax・ダイレクト納付・一括納付の注意点
おはようございます!代表の安田です。 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて、防衛特別法人税の申告・納付が始まります。 新しい税目が加わると、申告書の作成だけでなく、実際の納付手続にも注意が必要です。 防衛特別法人税については、納付書で納付する場合の記載方法が注目されがちですが、実務では納付書を使わず、e-Taxの受信通知からダイレクト納付する方法や、インターネットバンキングで納付する方法、グループ通算法人の一括ダイレクト機能、さらにダイレクト分納などを利用するケースもあります。 ここで注意したいのが、令和9年5月までの暫定的な取扱いでは、納付方法によって税目や申告区分の表示・入力方法が異なることです。 本日は、防衛特別法人税について、納付書以外の納付手続を中心に、経理担当者や会計事務所が確認しておきたいポイントを整理します。 防衛特別法人税とは? 防衛特別法人税は、法人税に関連して新たに設けられた税目です。 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、対象法人は法人税・地方法人税に加えて、防衛特別法人税についても
安田 亮
6月30日


貸付用資産でも少額減価償却資産の特例は使える?子会社への厨房設備等の貸付けを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 中小企業の決算でよく使われる制度の一つに、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があります。 いわゆる「40万円未満の少額資産を一括で損金算入できる特例」です。 パソコン、机、椅子、工具、器具備品、厨房設備、ソフトウェアなど、取得価額が40万円未満の減価償却資産について、一定の要件を満たせば、通常の減価償却ではなく、取得して事業の用に供した事業年度に全額を損金算入できます。 中小企業にとっては、節税効果だけでなく、固定資産管理の事務負担を軽減できる便利な制度です。 しかし、令和4年度税制改正により、貸付けの用に供する資産については注意が必要になりました。改正後は、貸付用資産のうち、「主要な事業として行われる貸付け」以外の貸付けの用に供するものは、この少額減価償却資産の特例の対象外とされています。 では、親会社が保有する厨房設備やテーブル、椅子などを100%子会社に貸し付ける場合、この特例は使えないのでしょうか。 結論からいうと、親会社が子会社の事業の管理・運営を行い、その子会社に対して資産を貸し
安田 亮
6月29日


関連者間取引の書類保存特例と青色取消リスク|税務調査で直ちに取消されるのかを解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正により、法人税において関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が創設されました。 この制度は、親会社・子会社など一定の関係にある法人間で行われる取引について、契約書や請求書などに対価の額の明細や計算方法などが記載されていない場合に、その不足している事項を明らかにする書類を取得または作成し、保存することを求めるものです。 実務上、特に気になるのが、「特定事項記載書類が保存されていないと、青色申告が取り消されるのか」という点です。 結論から言うと、法令上、特定事項記載書類の保存がないことは、青色申告の承認取消事由に該当します。 ただし、税務調査で特定事項記載書類が保存されていないことをもって、直ちに青色申告の承認が取り消される運用ではなく、まずは一定期間内での書類の取得・作成・提示を求める方向とされています。 とはいえ、安心しすぎるのは危険です。法令上は取消事由に該当するため、関連者間取引がある法人では、確定申告期限までに必要書類を整理しておくことが重要です。 本日は、関連者間取引の書類保存特例と
安田 亮
6月29日


非居住者が日本の不動産を賃貸・譲渡した場合の確定申告|源泉徴収済みでも申告が必要なケースに注意
おはようございます!代表の安田です。 近年、日本国内の不動産を所有する外国人や海外在住者、外国法人が増えています。投資用マンションを日本で所有して賃貸している方、以前住んでいた日本の自宅を海外転勤後も貸している方、日本国内の不動産を売却する外国法人など、実務でも相談が増えている分野です。 ここで注意したいのが、非居住者や外国法人が日本国内の不動産を賃貸・譲渡した場合、日本で確定申告が必要になることがあるという点です。 海外に住んでいるから日本で申告しなくてよい 賃料は海外口座で受け取っているから日本の税金は関係ない 買主や借主が源泉徴収しているから確定申告は不要 このように考えてしまうケースがありますが、必ずしもそうではありません。 日本国内の不動産から生じる所得は、非居住者等にとっても国内源泉所得として日本で課税対象になります。そのため、一定の場合には、日本で確定申告を行い、源泉徴収された税額との精算や納税を行う必要があります。 本日は、非居住者等が日本国内の不動産を賃貸・譲渡した場合の確定申告について、税理士の視点から整理します。 非居住者等
安田 亮
6月28日


国際最低課税額に対する法人税の初回申告期限に注意|3月決算法人は令和8年9月30日まで
おはようございます!代表の安田です。 大企業グループや海外子会社を有する企業にとって、国際課税の実務は年々重要性を増しています。 その中でも、令和5年度税制改正で創設された「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」は、対象となる企業グループにとって非常に重要な制度です。 この制度は、いわゆるグローバル・ミニマム課税のうち、所得合算ルール、いわゆるIIRを国内法制化したものです。令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されており、対象となる3月決算法人では、令和7年3月期分について、いよいよ初回申告期限が近づいています。 具体的には、3月決算法人の場合、令和7年3月期に係る国際最低課税額確定申告書を、令和8年9月30日までに提出する必要があります。 今回は、国際最低課税額に対する法人税の概要、対象となる企業グループ、初回申告期限、あわせて必要となる情報申告制度について整理します。 国際最低課税額に対する法人税とは? 国際最低課税額に対する法人税とは、一定規模以上の多国籍企業グループを対象に、グループ内の子会社や恒久的施設が所在する国
安田 亮
6月26日


関連者間取引の書類保存特例とは?特定事項記載書類にどこまで書けばよいかを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正により、法人のグループ内取引や親子会社間取引に関する書類保存ルールが強化されました。 新たに設けられたのが、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例です。 この制度では、内国法人が関連者との間で一定の取引を行う場合に、契約書や請求書などに対価の額の明細や計算方法などが記載されていないときは、その不足している事項を明らかにする書類を取得または作成し、保存する必要があります。 実務上、特に気になるのは、「特定事項記載書類には、どこまで詳しく書けばよいのか」という点です。 結論からいうと、過度に詳細な資料を一律に作成しなければならないわけではありません。基本的には、第三者の立場から見て、価格設定の考え方や取引内容を客観的に確認できる程度の記載があれば足りると考えられます。 今回は、関連者間取引の書類保存特例の概要と、特定事項記載書類に求められる記載内容の程度について、実務目線で整理します。 関連者間取引の書類保存特例とは? 関連者間取引の書類保存特例とは、内国法人が関連者との間で行なう一定の取引につ
安田 亮
6月25日


少額資産は固定資産税の申告が必要?少額減価償却資産・一括償却資産・40万円未満特例の違いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 パソコン、工具、事務机、プリンター、備品など、比較的少額の資産を購入したとき、法人税では一定の制度により、通常の減価償却よりも早く損金算入できることがあります。 代表的な制度は、次の3つです。 ・10万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度 ・20万円未満の一括償却資産の損金算入制度 ・中小企業者等の40万円未満の少額減価償却資産特例 これらは法人税や所得税の計算ではよく使われる制度です。 しかし、実務で意外と見落とされやすいのが、固定資産税、特に償却資産税の申告対象になるかどうかです。 法人税では全額損金算入できた資産でも、固定資産税では申告対象になる場合があります。 特に注意したいのは、中小企業者等の40万円未満の少額減価償却資産特例です。 この特例を使って法人税上は全額損金算入した資産であっても、固定資産税では原則として償却資産の申告対象になります。 一方、10万円未満の少額減価償却資産として損金算入した資産や、20万円未満の一括償却資産として処理した資産は、固定資産税の課税対象外となる少額資産に含まれます。.
安田 亮
6月24日
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