報酬依存度と監査人の辞任
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
2024年3月期の上場会社等の監査報告書において、報酬依存度の開示が始まりました。この報酬依存度とは、会計事務所等の総収入に占める特定の監査業務の依頼人からの報酬の割合を示します。特定の企業に対する報酬依存度が高い場合、会計事務所の独立性が阻害される可能性があるため、企業側も注意が必要です。
<報酬依存度の影響と監査人の辞任>
報酬依存度が高い場合、会計事務所は自己利益や不当なプレッシャーにより独立性が損なわれる可能性があります。このため、以下のような規定が設けられています:
5年連続で報酬依存度が15%を超える場合
原則として5年目の監査意見表明後に監査人は辞任しなければなりません。
2年連続で報酬依存度が15%を超える場合
監査契約が終了することがあります。この場合、2年目の監査意見表明前に独立性の評価を受けます。評価結果が不調、もしくは評価を受けても独立性の阻害要因を軽減できないと判断されれば、監査契約を終了することになります。
最近では、将来的に規定に抵触することが見込まれるため、監査人が辞任を申し出る事例も増えてきています。さらに、上場会社等監査人登録制度の影響で、上場会社の監査から撤退するケースや、会計事務所の合併の増加も予想されます。
<まとめ>
報酬依存度の高い会計事務所は、監査人の独立性が損なわれるリスクを抱えています。これを防ぐための規定として、報酬依存度が一定以上の場合に監査人が辞任する制度が設けられています。企業はこの制度を理解し、監査人の独立性が確保されるように努めることが重要です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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