出張旅費等特例と適用税率
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
企業が従業員に支給する出張旅費等に関する特例により、従業員への支払いに対してインボイスの交付を受けられない場合でも、一定の条件を満たせば仕入税額控除が認められます。ここでは、出張旅費等特例とその適用税率について詳しく解説します。
<出張旅費等特例の概要>
企業が従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。
これは、従業員がインボイス発行事業者ではないため、企業がインボイスの交付を受けられないことに対応した特例措置です。
<特例の適用条件>
出張旅費等特例の適用対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります:
支給方法
出張旅費等の支給方法が概算払によるものであれ、実費精算によるものであれ、通常必要であると認められる部分であれば特例の適用対象となります(インボイスQ&A問107-2)。
帳簿の保存
一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。
<適用税率の判断>
従業員の出張時に支給される日当について、標準税率(10%)が適用される場合、従業員がその日当を飲食料品の購入(軽減税率8%)に充てたとしても、会社が飲食料品の譲渡の対価として支出するものではないため、軽減税率の適用対象にはなりません。
一方、実費精算に基づく支払いについては、その支払の事実に基づき適用税率を判定する必要があります(軽減税率Q&A個別事例編問37)。
この場合でも、精算の基礎として受領する領収書等は、必ずしもインボイスである必要はありません。
<まとめ>
この特例措置により、企業は従業員に支給する出張旅費等について、インボイスがない場合でも一定の条件を満たせば仕入税額控除が認められることとなります。適用税率の判断についても、支給方法に応じて正確に判定することが重要です。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
<あわせて読みたい>
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント