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収受日付印に関するリーフレット

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年12月4日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


国税庁は「申告書等の控えへの収受日付印の押捺の見直しに関するQ&A」を更新し、新たにリーフレットの見本を公表しました。これは、令和7年1月から収受日付印の押捺が廃止されることに伴い、税務署などでの手続きを案内するためのものです。


リーフレットの概要

このリーフレットは、申告書等を税務署で受け取った際の日付や税務署名を記載して交付するものです。納税者が申告書の提出事実を証明したい場合に使用されます。特に、申告書を持参または郵送で提出する場合に活用できることが示されています。また、リーフレットにはメモ欄が設けられており、納税者が必要に応じて提出書類の内容を記載することができます。


e-Taxを利用した手続きの改善

さらに、今回の更新では、e-Taxによる申請書等の取下書の提出についても触れられています。従来は検討中とされていたe-Taxを用いた取下書の代理送信が、令和6年11月から可能となりました。税理士などの代理人が「税務代理権限証書」の「その他の事項」欄に取下げの意向を入力することで、申請書の取下げ手続きが行えるようになります。これにより、納税者にとってより利便性の高い手続きが実現します。


今後の対応

令和7年1月以降、収受日付印は押捺されなくなるものの、リーフレットを希望する納税者には引き続き税務署での交付が行われる予定です。これにより、申告の証明が必要な場合でも対応が可能となります。また、郵送による提出の場合には返信用封筒の同封が必要となります。


まとめ

国税庁による今回の変更は、税務手続きのデジタル化に伴う合理化の一環です。e-Taxを活用した手続きの拡充やリーフレットの交付など、納税者の利便性を高める取り組みが進んでいます。納税者や税理士の皆様は、今後の手続きの変更に注目し、適切な対応を心がけましょう。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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