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令和7年度改正「基礎控除の特例」

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年5月28日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和7年度税制改正で、所得税の「基礎控除」に関する大きな見直しが行われました。物価上昇や実質賃金の伸び悩みに配慮し、多くの納税者の税負担を軽減するための「基礎控除の特例」が創設されています。

この記事では、その制度内容と適用対象者の規模について、わかりやすく解説します。

■改正の背景と概要

今回の改正では、以下2つの見直しが行なわれました。

  1. 基礎控除・給与所得控除の引上げ(恒久措置) → 基礎控除が48万円→58万円へ、給与所得控除(最低保障額)が55万円→65万円へ

  2. 基礎控除の特例(上乗せ措置) → 一定の所得区分に応じて、さらに基礎控除額を上乗せする制度が導入されました。

この特例は、令和7年および8年に限る時限措置として導入され、令和7年12月の年末調整から適用されます。


■特例の仕組みと上乗せ額

給与収入に応じた控除額の上乗せは以下のとおりです。

給与収入

上乗せ額

上乗せ後の基礎控除額

該当者数(推計)

~200万円

+37万円

95万円

300万人

200~475万円

+30万円

88万円

2,500万人

475~665万円

+10万円

68万円

1,200万人

665~850万円

+5万円

63万円

600万人

つまり、年収850万円以下のほぼすべての層において控除額が増加し、納税者の約8割強(4,600万人)がこの特例の対象になるとされています。


■誰がどれだけ得をするのか?

単身世帯をモデルケースにすると、この特例によって年間2〜4万円の税負担軽減がされると見込まれています。特に、年収200万~475万円の中間層は最も恩恵が大きく、年間30,000円相当の減税効果があります。


■今後の対応と実務ポイント

  • 令和7年12月以降の年末調整や確定申告において、新しい控除額を反映した計算が必要

  • 給与支払者(企業・事業者)は、給与システムの控除額設定の見直しが必要

  • 年収や家族構成によって控除の影響が異なるため、個別試算も推奨


■まとめ

今回の「基礎控除の特例」は、低〜中所得者の生活支援を目的とした実質的な減税策です。全体の8割以上の納税者が対象となる見込みであり、家計にとっても企業の給与計算実務にとっても、重要な改正です。

年末調整の準備やシステム対応のご相談がある場合は、当事務所までお気軽にご連絡ください。




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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