令和7年度改正「基礎控除の特例」
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
令和7年度税制改正で、所得税の「基礎控除」に関する大きな見直しが行われました。物価上昇や実質賃金の伸び悩みに配慮し、多くの納税者の税負担を軽減するための「基礎控除の特例」が創設されています。
この記事では、その制度内容と適用対象者の規模について、わかりやすく解説します。
■改正の背景と概要
今回の改正では、以下2つの見直しが行なわれました。
基礎控除・給与所得控除の引上げ(恒久措置) → 基礎控除が48万円→58万円へ、給与所得控除(最低保障額)が55万円→65万円へ
基礎控除の特例(上乗せ措置) → 一定の所得区分に応じて、さらに基礎控除額を上乗せする制度が導入されました。
この特例は、令和7年および8年に限る時限措置として導入され、令和7年12月の年末調整から適用されます。
■特例の仕組みと上乗せ額
給与収入に応じた控除額の上乗せは以下のとおりです。
給与収入 | 上乗せ額 | 上乗せ後の基礎控除額 | 該当者数(推計) |
~200万円 | +37万円 | 95万円 | 300万人 |
200~475万円 | +30万円 | 88万円 | 2,500万人 |
475~665万円 | +10万円 | 68万円 | 1,200万人 |
665~850万円 | +5万円 | 63万円 | 600万人 |
つまり、年収850万円以下のほぼすべての層において控除額が増加し、納税者の約8割強(4,600万人)がこの特例の対象になるとされています。
■誰がどれだけ得をするのか?
単身世帯をモデルケースにすると、この特例によって年間2〜4万円の税負担軽減がされると見込まれています。特に、年収200万~475万円の中間層は最も恩恵が大きく、年間30,000円相当の減税効果があります。
■今後の対応と実務ポイント
令和7年12月以降の年末調整や確定申告において、新しい控除額を反映した計算が必要
給与支払者(企業・事業者)は、給与システムの控除額設定の見直しが必要
年収や家族構成によって控除の影響が異なるため、個別試算も推奨
■まとめ
今回の「基礎控除の特例」は、低〜中所得者の生活支援を目的とした実質的な減税策です。全体の8割以上の納税者が対象となる見込みであり、家計にとっても企業の給与計算実務にとっても、重要な改正です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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