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令和7年度税制改正「基礎控除の特例」

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年8月12日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


今回は、令和7年度税制改正における注目ポイント「基礎控除の特例」について、企業が対応を誤らないための重要なポイントをわかりやすく解説します。


基礎控除が58万円に引上げ!でもそれだけじゃない…

令和7年度改正により、合計所得金額が2,350万円以下の方を対象に、基礎控除額が48万円から58万円に10万円引き上げられました。

さらに、合計所得金額が655万円以下の方については、その金額に応じて加算される「基礎控除の特例」も創設されました(措法41の16の2)。

たとえば:

所得区分

加算額

控除額合計

132万円以下

+37万円

95万円

386万円超〜489万円以下

+10万円

68万円

489万円超〜655万円以下

+5万円

63万円

年末調整での「特例」対応が必要な理由

「基礎控除の特例」は、令和8年分の源泉徴収税額表にも反映されないため、企業側が給与支払時の源泉徴収で自動的に適用することはできません。

つまり、令和8年においても従業員の年末調整において控除加算を行なう必要があるということです。

ポイント:年調のタイミングで「基礎控除の特例」分の控除額を適用しなければ、過大な源泉徴収となる恐れがあります。

特定親族特別控除にも注意

加えて、「特定親族特別控除」も令和7年度改正で新設され、扶養親族(19歳以上23歳未満の親族)について最大63万円の控除が設けられました。

この控除も2段階の適用方法があります:

  • 合計所得金額100万円以下の親族 → 源泉徴収対象親族として月次対応OK

  • 100万円超〜123万円以下の親族 → 年末調整での適用が必要


企業が取るべき実務対応

  1. 年末調整時の「基礎控除の特例」の加算計算を忘れずに

  2. 「特定親族特別控除」の対象者の所得確認と適用区分を正しく把握

  3. 令和8年1月からの源泉徴収事務においても、引き続き年末調整で調整する必要があることを周知

  4. 年末調整ソフト・給与計算システムの対応状況を事前に確認しておく


まとめ

今回の改正は、従業員にとってメリットの大きいものですが、企業側にとっては実務上の注意点が多い制度でもあります。「源泉徴収では対応できない=年末調整で確実にフォローする必要がある」点を、社内でしっかり周知・体制整備しておきましょう。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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