iDeCo・企業型DCの「5年ルール」が「10年ルール」へ|退職所得控除の重複排除改正を解説
こんばんは!代表の安田です。
iDeCoや企業型DCの老齢一時金と、勤務先から支給される退職金を別々の年に受け取る場合、受給時期によって退職所得控除の計算が変わることがあります。
2025年度税制改正では、確定拠出年金の老齢一時金を先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取る場合について、退職所得控除の重複調整の対象期間が見直されました。
従来は、老齢一時金を受け取った年から一定の間隔を空ければ、勤務先の退職金について勤続期間の重複調整を受けないケースがありました。しかし、2026年1月1日以後に受け取る老齢一時金については、従来よりも長い期間にわたって重複調整の対象となります。
一般には、iDeCoの「5年ルール」が「10年ルール」になったと説明されることがありますが、法令上は「受給年の前年以前9年内」という規定です。また、勤務先の退職金とiDeCoを受け取る順番によって適用される期間が異なるため、単純に「10年空ければ常に有利」とは限りません。
本日は、2026年から適用される退職所得控除の改正について、iDeCo・企業型DCと勤務先の退職金の受給順序、確定給付企業年金との違いを税理士が解説します。
退職所得控除とは
勤務先から受け取る退職金や、iDeCo・企業型DCの老齢給付金を一時金で受け取った場合には、原則として退職所得として所得税が計算されます。
退職所得の金額は、原則として次の算式で計算します。
(退職金等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得は長年の勤務に対する報償として一時に支払われるという性質があるため、給与所得などとは分離して計算され、退職所得控除や2分の1課税という税負担の軽減措置が設けられています。なお、勤続年数5年以下の役員退職金や一定の短期退職手当等については、2分の1課税が制限される場合があります。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算します。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数。ただし最低80万円 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
例えば勤続30年であれば、退職所得控除額は1,500万円です。
ただし、過去に別の退職金やiDeCoの一時金を受け取っている場合には、常に勤続年数30年分の1,500万円をそのまま控除できるわけではありません。
退職所得控除の「重複排除」とは
複数の退職金について、それぞれの計算の基礎となる勤続期間や確定拠出年金の加入期間が重なっている場合、同じ期間について退職所得控除を二重に利用することを防ぐための調整が行なわれます。
これが、退職所得控除額の計算における「勤続期間等の重複排除特例」です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
20歳から60歳まで勤務し、60歳でiDeCoを一時金として受給
その後も同じ会社で勤務を続け、65歳で会社の退職金を受給
iDeCoの加入期間と会社の勤続期間が重複している
この場合、それぞれの一時金について同じ40年間を基礎に退職所得控除を使えるとは限りません。一定期間内に二つ目の退職金を受け取った場合には、重複する勤続期間等を除外して、二つ目の退職所得控除額を計算します。
なお、前に受け取った退職金がその退職所得控除額より少なかった場合には、前の退職金額に応じて重複期間を調整する特例もあります。実際の計算は「受給額」「加入期間」「勤続期間」「過去の受給年」などによって異なります。
改正前は「5年ルール」と呼ばれていた
改正前は、iDeCoや企業型DCの老齢一時金を先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取る場合、勤務先の退職金を受け取る年の前年以前4年内に老齢一時金を受け取っていると、重複排除の対象になっていました。
例えば、2020年にiDeCoの老齢一時金を受け取り、2025年に勤務先の退職金を受け取るケースでは、2020年は2025年の「前年以前4年内」には含まれません。
このため、一般には受給年を5年以上ずらす方法が「5年ルール」と呼ばれていました。
高齢者雇用が進み、60歳でiDeCoを一時金として受け取った後も65歳まで勤務し、65歳で勤務先の退職金を受け取るケースでは、旧制度上、重複排除の対象外となることがありました。
2025年度税制改正では、この受給順序による取扱いの差を見直すため、老齢一時金を先に受け取る場合の対象期間が延長されました。財務省の税制改正大綱にも、退職金を受け取る年の前年以前9年内に老齢一時金を受けている場合を重複排除の対象とすることが示されています。
2026年から「前年以前9年内」へ延長
2026年1月1日以後にiDeCoや企業型DCの老齢一時金を受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取る場合、退職金を受け取る年の前年以前9年内に受けた老齢一時金が重複排除の対象になります。
一般に「10年ルール」と呼ばれることがありますが、これは法令上の表現ではありません。具体的には、次のようになります。
<2026年にiDeCo、2035年に退職金を受け取る場合>
2035年の前年以前9年内は、2026年から2034年までです。
2026年に受け取ったiDeCoの老齢一時金がこの期間に含まれるため、加入期間と勤続期間が重複していれば、原則として退職所得控除の重複調整が行われます。
<2026年にiDeCo、2036年に退職金を受け取る場合>
2036年の前年以前9年内は、2027年から2035年までです。
2026年の老齢一時金はこの期間に含まれないため、新たな9年ルールによる重複排除の対象外となります。
このように、2026年にiDeCoを受け取った場合、勤務先の退職金を2036年以後に受け取ることで初めて期間外となるため、「10年空ける必要がある」と説明されています。
2026年より前に受け取ったiDeCoはどうなる?
新しい9年ルールの対象となるのは、原則として2026年1月1日以後に支払を受けるiDeCo・企業型DCの老齢一時金です。
2025年12月31日以前に受け取った老齢一時金については、従来の前年以前4年内という取扱いが残ります。
したがって、過去にiDeCoを一時金で受け取っている人については、単に現在の制度だけを見るのではなく、次の事項を確認する必要があります。
老齢一時金を受け取った年月日
勤務先の退職金を受け取る予定年
iDeCo等の加入期間
会社の勤続期間
過去に受け取った一時金の金額
2026年をまたいで受給計画を立てる場合には、新旧のルールが混在するため注意が必要です。
退職金を先に受け取り、iDeCoを後で受け取る場合は19年ルール
今回の改正は、主に「iDeCo・企業型DCの老齢一時金を先に受け、その後に勤務先の退職金を受ける場合」の見直しです。
受給する順番が逆の場合は、別のルールが適用されます。
勤務先の退職金を先に受け取り、その後にiDeCo・企業型DCの老齢一時金を受け取る場合には、老齢一時金を受け取る年の前年以前19年内に受けた退職金が重複排除の対象です。
例えば、2026年に会社の退職金を受け取った場合、iDeCoを2045年に受け取っても、2026年は2045年の前年以前19年内に含まれます。
期間外とするためには、原則として2046年以後まで受給を遅らせる必要があるため、一般には「20年ルール」と呼ばれます。確定拠出年金の老齢一時金を後から受け取る場合の19年という対象期間は、今回の改正後も基本的に維持されています。
受給順序ごとのルール
2026年以後の主な取扱いを整理すると、次のとおりです。
先に受け取るもの | 後に受け取るもの | 重複排除の主な対象期間 |
通常の退職金 | 通常の退職金 | 前年以前4年内 |
2026年以後のiDeCo・企業型DC老齢一時金 | 勤務先の退職金 | 前年以前9年内 |
2025年以前のiDeCo・企業型DC老齢一時金 | 勤務先の退職金 | 前年以前4年内 |
勤務先の退職金 | iDeCo・企業型DC老齢一時金 | 前年以前19年内 |
この表だけで最終的な税額を判断することはできません。
一時金の金額が退職所得控除額より少ない場合や、加入期間の全部が勤務期間と一致していない場合、同一年に複数の一時金を受け取る場合などには、別途細かな計算が必要です。
確定給付企業年金はiDeCoと同じではない
企業年金には、大きく分けて確定拠出年金と確定給付企業年金があります。
確定拠出年金である企業型DCやiDeCoの老齢一時金は、所得税法上、退職手当等とみなされます。一方、確定給付企業年金の一時金は、その支給原因や受給時期によって所得区分が変わる可能性があります。
確定給付企業年金の一時金が退職所得になる場合でも、確定拠出年金の「老齢一時金」として9年・19年ルールがそのまま適用されるわけではありません。原則として、通常の退職手当等と同様の枠組みで判定します。
例えば、定年を60歳から65歳へ延長したものの、60歳時点で退職に準じた事実が生じ、勤務先から打切支給の退職金と確定給付企業年金の一時金を受け取るケースでは、一定の事実関係を前提として、確定給付企業年金の一時金も退職所得として取り扱われることがあります。
これに対し、実際の退職や退職に準じた事実を伴わず、単に一定年齢に達したことを理由として確定給付企業年金の一時金を受け取る場合には、退職所得ではなく一時所得となる可能性があります。
確定給付企業年金については、制度名だけで判断せず、年金規約、資格喪失理由、勤務先からの退職金の有無などを確認する必要があります。
退職金の受給時期は税金だけで決めない
退職所得控除を最大限利用するため、iDeCoや勤務先の退職金の受給時期をずらすことが検討される場合があります。
しかし、受給時期は税額だけで決めるべきものではありません。
iDeCoを年金形式で受け取る場合には公的年金等として雑所得となり、公的年金等控除との関係を検討する必要があります。また、一時金の受給を遅らせる間には、運用商品の価格変動や手数料、生活資金の必要性なども考慮する必要があります。
さらに、勤務先の退職金については、本人が自由に支給時期を選択できるとは限りません。
実際の受給計画を立てる際には、少なくとも次の3つを比較することが重要です。
iDeCo等を一時金で受け取る場合の退職所得
年金で受け取る場合の雑所得
勤務先の退職金と受給時期を分けた場合の税額
「10年間空ければ必ず得になる」というわけではなく、退職金額、公的年金、他の所得や資金需要まで含めた検討が必要です。
企業側は退職所得の源泉徴収票の提出範囲にも注意
2025年度税制改正では、退職所得控除の重複排除だけでなく、退職所得に関する法定調書制度も見直されています。
2026年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、役員に限らず、原則としてすべての受給者に係る「退職所得の源泉徴収票」を税務署へ提出する必要があります。
従来は、税務署への提出が必要なのは主として法人の役員に対する退職金でしたが、改正後は一般従業員も提出対象となります。
企業側では、退職者から過去の退職金や確定拠出年金の受給状況を適切に確認するとともに、源泉徴収票の作成・提出体制を整えておく必要があります。
まとめ
2025年度税制改正により、iDeCo・企業型DCの老齢一時金を先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取る場合の重複排除期間が見直されました。
2026年1月1日以後に受け取る老齢一時金については、その後の退職金を受け取る年の前年以前9年内に含まれる場合、重複する加入期間・勤続期間を退職所得控除の計算から除外します。
主なポイントは次のとおりです。
iDeCoを先、退職金を後に受け取る場合は、従来の4年内から9年内へ延長
一般に「5年ルールから10年ルールへの変更」と呼ばれる
新ルールは原則として2026年以後に受け取る老齢一時金が対象
退職金を先、iDeCoを後に受け取る場合は引き続き19年ルール
確定給付企業年金は、確定拠出年金と同じ取扱いとは限らない
受給時期は税金だけでなく、運用や生活資金も含めて検討する
退職所得控除の重複調整は、暦年による対象期間だけでなく、勤続期間、加入期間、過去の受給額によって計算結果が変わります。
iDeCoや企業型DC、確定給付企業年金、勤務先の退職金を複数受け取る予定がある場合には、受給を請求する前にシミュレーションを行うことをおすすめします。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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