社員食堂の食事補助は給与課税される?会社が調理委託料を負担する場合の源泉所得税を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。
社員食堂を設けている会社では、従業員に安価で食事を提供することがあります。
たとえば、定食を300円、麺類を200円で提供し、不足分は会社が負担するようなケースです。
従業員の福利厚生としては非常に喜ばれる制度ですが、税務上は注意が必要です。
会社が従業員に食事を支給した場合、その食事が通常より安く提供されていると、従業員が経済的利益を受けたものとして、給与課税の対象になることがあります。
特に、社員食堂の運営を外部業者に委託している場合は、判断がやや複雑です。
会社としては、「従業員から食券代を徴収しており、その食券代で食材費を賄っているから給与課税はない」と考えがちです。
しかし、会社が外部業者に調理委託料を支払っている場合、その委託料部分が従業員への食事補助と見られ、給与課税の問題が生じる可能性があります。
本日は、社員食堂の食事支給に関する源泉所得税の考え方、使用者が調理して支給する食事と購入して支給する食事の違い、外部委託型社員食堂で注意すべき契約・経理・資料保存のポイントを解説します。
食事の支給は給与課税の対象になることがある
所得税では、従業員が会社から受ける給与は、現金で支給されるものだけに限られません。
金銭以外の物や権利、その他の経済的利益も、給与所得の収入金額に含まれることがあります。
たとえば、会社が従業員に無償または低額で食事を提供した場合、従業員は通常より安く食事を利用できるという経済的利益を受けています。
この経済的利益は、原則として給与課税の対象になり得ます。
ただし、食事の支給については、一定の要件を満たす場合には、給与課税しなくてよい取扱いがあります。
そのため、社員食堂や食事補助制度を導入している会社では、非課税要件を満たしているかを確認することが重要です。
食事支給の非課税要件
会社が役員や従業員に食事を支給する場合、一定の要件を満たせば、従業員が受ける経済的利益はないものとして取り扱われます。
基本的な要件は、次の2つです。
従業員等が食事の価額の50%相当額以上を負担していること
食事の価額から従業員等が実際に負担した金額を差し引いた会社負担額が、1か月当たり一定額以下であること
令和8年4月1日以後に支給する食事については、この会社負担額の基準が月額7,500円以下に引き上げられています。
この2要件を満たさない場合、食事の価額から従業員等が負担した金額を控除した残額が、給与として課税対象になります。
食事の価額をどう評価するか
食事支給の給与課税を判断するうえで、最も重要なのが「食事の価額」をいくらと見るかです。
従業員が食事代の50%以上を負担しているかどうか
会社負担額が月額基準以下かどうか
これらはいずれも、食事の価額を基準に判断します。
所得税基本通達では、食事の価額について、次のように区分されています。
使用者が調理して支給する食事
使用者が購入して支給する食事
使用者が調理して支給する食事の場合は、食事の材料費や調味料など、食事を作るために直接かかった費用の合計額を食事の価額とします。
一方、使用者が購入して支給する食事の場合は、その食事の購入価額を食事の価額とします。
この違いは非常に大きいです。
社員食堂を外部委託している場合、どちらに該当するかによって、給与課税の有無が変わる可能性があります。
使用者が調理して支給する食事とは
使用者が調理して支給する食事とは、会社が自ら食材を用意し、社員食堂などで調理して従業員へ提供するようなケースです。
この場合、食事の価額は、食材費や調味料などの直接費で評価されます。
調理担当者の人件費、食堂施設の維持費、水道光熱費などがあるとしても、食事の価額は原則として材料費等の直接費を基準に考えます。
社員食堂を外部業者に委託している場合でも、一定の条件を満たせば、使用者が調理して支給する食事と同様に取り扱うことができます。
たとえば、会社が社内の食堂や調理場等の施設を外部業者に無償で使用させ、食事の材料等を会社が提供している場合です。
また、外部業者が会社に代わって材料等を仕入れる場合であっても、その業者が会社に請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されている場合には、材料費等の直接費を食事の価額として差し支えないとされています。
使用者が購入して支給する食事とは
使用者が購入して支給する食事とは、会社が弁当や食事を外部業者から購入し、それを従業員に支給するようなケースです。
この場合、食事の価額は、会社が業者に支払う購入価額です。
たとえば、会社が1食700円の弁当を業者から購入し、従業員に300円で提供している場合、食事の価額は700円です。
従業員負担額は300円ですから、従業員は食事価額の半分以上を負担していません。
この場合、給与課税の問題が生じます。
社員食堂の外部委託でも、実態として会社が業者から食事を購入し、従業員に安く提供していると見られる場合には、材料費だけでなく、業務委託料なども含めて食事の価額を評価すべきとされる可能性があります。
社員食堂を外部委託する場合の落とし穴
社員食堂を外部業者に委託する場合、契約形態や経理処理によって税務上の判断が変わります。
会社としては、調理業務だけを委託しているつもりでも、実態としては、従業員が外部業者から食事を安く購入し、会社がその差額を補助していると見られることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
食材の調達を外部業者が自己の計算で行っている
会社が食材の内容や明細を把握していない
食材の在庫を会社の帳簿で管理していない
従業員から集めた食券代を預り金として処理し、外部業者へ渡している
会社が外部業者へ毎月一定額の給食業務委託料を支払っている
このような場合、会社が食材を提供しているのではなく、外部業者が従業員に食事を販売し、会社がその購入代金の一部を補助していると判断される可能性があります。
国税不服審判所の裁決で問題になった点
食事の支給に関する国税不服審判所の裁決事例があります。
この裁決では、使用者が調理して支給する食事ではなく、使用者が購入して支給する食事と同様に、食券代金、副食費、給食業務委託料の合計額をもって食事の価額を評価するのが相当と判断されました。
その理由として、次のような事情が重視されています。
食事の材料を受託業者が調達していたこと
会社が材料の明細や内容を把握していなかったこと
会社が材料の在庫を帳簿書類に記載していなかったこと
従業員から徴収した食券代金を会社が預り金として経理していたこと
その食券代金を外部業者へ支払う際に預り金勘定から減額していたこと
会社が外部業者に毎月一定額の給食業務委託料等を支払っていたこと
これらの事情から、会社は従業員が外部業者から食事を安価で購入できるよう、食事代金を補助していたと見られました。
食券代で食材費を賄っていれば大丈夫とは限らない
ある事例では、従業員が定食300円、麺類200円の食券を購入し、その食券売上で食材費を賄うよう業者に依頼していました。
食券売上は毎月約500万円で、食材費の不足はこれまで生じていないとされています。
会社は、食材費の全額相当を従業員が負担しているため、給与課税の問題は生じないと考えていました。
しかし、会社は別途、調理の委託料として月額400万円を負担しています。
この400万円が、単なる調理委託料として整理できるのか、従業員が食事を安く購入するための補助と見られるのかが問題になります。
もし、会社が自らの責任と計算で食材を調達しているといえない場合、外部業者が従業員に食事を販売し、会社がその食事購入代金を補助していると判断される可能性があります。
その場合、400万円の負担部分について、従業員への経済的利益として給与課税の問題が生じます。
月額400万円の調理委託料が給与課税問題になる理由
会社が外部業者へ支払う月額400万円の調理委託料は、会社にとって社員食堂運営のための費用です。
しかし、従業員から見れば、本来ならもっと高い食事を低額で利用できている可能性があります。
もし食事の価額を、食券代金だけでなく、会社が負担する調理委託料も含めて評価すべきだとされれば、従業員の負担割合や会社負担額の判定が変わります。
たとえば、従業員が食材費相当だけを食券代で負担していても、調理委託料を含めた食事の価額から見ると、従業員負担は50%未満になるかもしれません。
また、会社負担額が1人当たり月額基準を超える可能性もあります。
この場合、会社が負担した金額の一部または全部が、従業員に対する給与として源泉所得税の課税対象になります。
社員数が多い会社では、食堂委託料の金額も大きくなるため、税務リスクも大きくなります。
使用者が調理して支給する食事と認められるためのポイント
社員食堂を外部委託している場合に、使用者が調理して支給する食事と評価されるためには、形式だけでなく実態が重要です。
主なポイントは次のとおりです。
食事を従業員に販売する主体が会社であること
労使協定や社内規程などで、会社が食事を支給する制度であることを明確にすること
食券代金の管理や経理処理でも、会社が食事を販売していることが分かること
食材の調達について、外部業者が会社に代わって行うのか、会社が外部業者から食材を仕入れるのかを明確にすること
食材費と調理委託料などの費用内訳を適正かつ明確に区分すること
食材の明細や内容を会社が把握できること
契約書、請求書、根拠資料、経理処理が実態に合っていること
特に重要なのは、外部業者が会社に請求する材料費その他の費用の内訳が、適正かつ明確に区分されていることです。
契約書で明確にしておきたい事項
社員食堂を外部業者に委託する場合には、契約書の内容が非常に重要です。
契約書では、少なくとも次の点を明確にしておきましょう。
会社が従業員に食事を支給する制度であること
外部業者は会社から委託を受けて調理業務を行うこと
食材の調達主体
食材の所有権が誰に帰属するか
食材費の請求方法
調理委託料の金額または計算方法
食堂施設や厨房設備の利用条件
水道光熱費の負担関係
食券代金の帰属と管理方法
食材費、調理費、管理費、その他費用の区分
食材費の不足が生じた場合の精算方法
このような内容を曖昧にしたまま運用していると、税務調査で実態を説明しにくくなります。
経理処理も実態に合わせる
契約書だけでなく、経理処理も重要です。
たとえば、従業員から徴収した食券代金を会社の売上または食事代収入として処理しているのか、外部業者から預かった代金のように預り金として処理しているのかで、実態の見え方が変わります。
もし会社が食事を従業員に販売しているのであれば、食券代金は会社に帰属する収入として整理されるはずです。
一方、食券代金を預り金として処理し、外部業者にそのまま渡している場合、従業員が外部業者から食事を購入し、会社はその代金回収を代行しているように見えます。
この場合、会社が食事を支給しているのではなく、外部業者の食事代を補助していると判断されるリスクがあります。
税務上の説明と経理処理が一致しているかを確認しましょう。
食材費と調理委託料の区分
外部業者に社員食堂を委託する場合、請求書の内訳が重要です。
材料費、調理委託料、人件費、管理費、消耗品費、その他費用が一式で請求されていると、食事の価額を正しく評価できません。
使用者が調理して支給する食事として材料費等の直接費だけを食事の価額にしたいのであれば、材料費とその他費用が適正かつ明確に区分されている必要があります。
たとえば、請求書や月次報告書で、次のように区分しておきます。
食材費
調味料費
消耗品費
調理人件費
管理費
調理委託料
その他費用
また、材料費については、メニューごとの原価計算や仕入明細、食材使用量、食数との対応関係を確認できる資料があると望ましいです。
使用者が食材在庫を自ら管理する必要はあるか
一般的には、使用者が食材の在庫管理を自ら行うことまでは必ずしも必要ではないとされています。
社員1,000名規模の工場食堂で、会社が毎日食材在庫を直接管理するのは現実的でない場合もあります。
ただし、使用者が食材の内容や費用を全く把握していない状態は問題です。
外部業者が会社に請求する材料費その他の費用の内訳が、適正かつ明確に区分されていることが重要です。
つまり、会社が倉庫で食材を一つひとつ棚卸ししていないとしても、契約書、請求書、仕入明細、月次報告書などにより、材料費とその他費用を区分して確認できる体制が必要です。
税務調査では、会社が食事の材料費を把握し、食事の価額を合理的に評価できるかが問われます。
現金での食事補助は原則として給与課税
食事補助制度では、食事そのものを支給する場合と、現金を支給する場合で取扱いが異なります。
会社が従業員に食事を現物支給する場合、一定要件を満たせば給与課税しなくてよい取扱いがあります。
しかし、食事代として現金を支給する場合は、原則として給与課税の対象です。
たとえば、従業員が近隣飲食店で昼食をとり、その領収書を会社に提出し、会社が食事代の一部を従業員の口座へ振り込むような制度は、食事の現物支給ではなく金銭支給です。
この場合、深夜勤務に伴う夜食代など一定の例外を除き、会社が補助する金額は給与として課税されます。
社員食堂制度を設計する際には、現物支給なのか、金銭補助なのかを明確にしましょう。
残業・宿日直時の食事は別ルール
残業や宿日直をした従業員に支給する食事については、通常の社員食堂とは別の取扱いがあります。
残業または宿日直をした者に支給する食事については、無料で支給しても給与として課税しなくてよいこととされています。
これは、通常の昼食補助とは異なる取扱いです。
ただし、残業食や宿日直食としての実態があることが必要です。
通常勤務日の昼食補助を、形式的に残業食として処理することはできません。
また、現物の食事ではなく現金を支給する場合には、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭など、一定の要件に該当する場合を除き、給与課税の対象になります。
税務調査で確認されやすいポイント
社員食堂や食事補助について、税務調査では次のような点が確認されることがあります。
社員食堂の運営契約書
外部業者との委託契約書
食券代金の管理方法
食券代金の経理処理
食材費の請求内訳
調理委託料の請求内訳
会社が負担している水道光熱費や施設利用料
従業員の食事負担額
1食当たりの食事の価額
会社負担額が月額基準以下か
従業員負担額が食事価額の50%以上か
食事が現物支給か、金銭補助か
残業食・宿日直食との区分
特に、外部業者へ支払う委託料が大きい場合には、その委託料が食事の価額に含まれるのか、会社の福利厚生費として別に整理できるのかが確認されやすいでしょう。
実務上のチェックポイント
社員食堂を外部委託している会社は、次の点を確認しましょう。
食事を従業員に提供している主体は会社か、外部業者か
労使協定や社内規程で食事支給制度を定めているか
外部業者との契約で、調理委託の範囲が明確か
食材の調達主体が明確か
食材費と調理委託料が請求書上明確に区分されているか
食材費の内容や金額が適正か
食券代金は会社の収入として管理しているか
食券代金を預り金処理していないか
従業員負担額が食事価額の50%以上か
会社負担額が月額基準以下か
現金支給になっていないか
残業食や宿日直食と通常の昼食を区分しているか
制度開始時だけでなく、毎年の運用状況を確認することが大切です。
よくある誤解
社員食堂と給与課税について、実務上よくある誤解を整理します。
従業員が食材費を負担していれば給与課税はない
外部委託型の社員食堂では、食材費だけでなく、調理委託料やその他費用を含めて食事の価額を評価すべきとされる場合があります。
社員食堂は福利厚生だから非課税
福利厚生目的であっても、従業員が経済的利益を受けている場合には、給与課税の対象になり得ます。
外部業者に委託しているから会社は食事を支給していない
契約内容や実態によっては、会社が調理して支給する食事と評価される場合もあります。
一方で、「会社が食堂施設を無償提供していれば必ず材料費だけで評価できる」というわけでもありません。
材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されていることが重要です。
まとめ
会社が従業員に食事を支給する場合、その食事を通常より低い対価で提供していれば、従業員に経済的利益が生じ、給与課税の対象になる可能性があります。
ただし、従業員が食事の価額の50%以上を負担し、かつ会社負担額が月額基準以下であれば、給与課税しなくてよい取扱いがあります。
令和8年4月1日以後に支給する食事については、この月額基準が7,500円以下に引き上げられています。
食事の価額は、使用者が調理して支給する食事か、使用者が購入して支給する食事かにより異なります。
使用者が調理して支給する食事であれば、材料費や調味料などの直接費を食事の価額とします。
一方、使用者が購入して支給する食事であれば、その購入価額を食事の価額とします。
社員食堂を外部業者に委託している場合でも、会社が食堂施設等を無償で使用させ、食材を提供している場合や、外部業者が材料仕入れを行う場合でも会社への請求内訳が適正かつ明確に区分されている場合には、材料費等を食事の価額として扱える可能性があります。
しかし、食材の調達や管理が外部業者の計算で行われ、会社が材料費の内容を把握しておらず、従業員から徴収した食券代金を預り金として外部業者に渡しているような場合には、従業員が外部業者から食事を購入し、会社がその購入代金を補助していると見られることがあります。
この場合、会社が外部業者へ支払う調理委託料や給食業務委託料が、従業員への経済的利益として給与課税の問題を生じさせる可能性があります。
社員食堂の食事補助を安全に運用するには、契約書、食材費と調理委託料の区分、食券代金の経理処理、従業員負担額、会社負担額、食事の価額の評価根拠を整理しておくことが重要です。
社員食堂や食事補助制度の源泉所得税の取扱いで迷う場合は、税理士へ相談することをおすすめします。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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