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保険契約内容の実質に注意!相続税申告で確認すべき生命保険のポイント

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
6 時間前
読了時間: 9分

こんにちは!代表の安田です。


相続税対策として、生命保険が活用されることは少なくありません。


死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があるため、預金のまま残すよりも、生命保険を活用した方が相続税の負担を抑えられるケースがあります。


しかし、生命保険は「契約者」「被保険者」「保険料負担者」「受取人」が誰なのかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれの対象になるかが変わります。


さらに、契約書や支払通知書に記載された名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担していたのか、誰が保険金を受け取るべき契約だったのかという実質の確認も重要です。


今回は、相続税申告で生命保険を確認する際に見落としやすいポイントを整理します。


死亡保険金は相続税の対象になることがある

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や損害保険金のうち、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。


たとえば、父が保険料を負担し、父が亡くなったことで子が死亡保険金を受け取った場合、その死亡保険金は原則として相続税の対象です。


ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合には、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額について、次の非課税限度額があります。


500万円 × 法定相続人の数


この金額を超える部分が、相続税の課税対象になります。なお、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、この非課税枠の適用はありません。


「受取人」が誰かを必ず確認する

生命保険の相続税申告でまず確認すべきなのは、契約上の受取人です。

保険会社の支払通知書や保険証券を確認し、死亡保険金の受取人が誰になっているかを把握します。


よくあるのは、「実際には配偶者や子が受け取ったが、契約上の受取人が別の人になっていた」「保険金が被相続人の口座に入金されたと思い込んでいたが、実際には受取人固有の財産だった」というケースです。


死亡保険金は、民法上は原則として受取人固有の財産とされることが多く、遺産分割の対象となる預金などとは性格が異なります。


一方で、相続税では、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になります。


つまり、民法上の財産の帰属と、相続税上の課税関係は必ずしも同じではありません。

そのため、相続税申告では、単に「誰の口座に入金されたか」だけで判断せず、契約上の受取人、保険料負担者、被保険者を確認する必要があります。


医療保険金や入院給付金は、受取人と時期に注意

死亡保険金だけでなく、医療保険金や入院給付金にも注意が必要です。


たとえば、被相続人が亡くなる前に入院しており、その入院給付金が相続開始後に支払われることがあります。この場合、保険金の種類や受取人によって、相続財産として計上すべきかどうかが変わります。


被相続人本人が受け取るべき入院給付金や医療保険金で、相続開始時点ではまだ未収となっていたものは、未収入金として相続財産に含める必要がある場合があります。


一方で、契約上の受取人が配偶者や子などであり、その人が固有の権利として受け取るものについては、被相続人の本来の相続財産には含めない取扱いになることがあります。


実務上は、保険会社から届く支払通知書だけでは判断しきれないこともあります。

そのため、医療保険や入院給付金については、保険証券、契約内容のお知らせ、支払通知書、入金口座、受取人欄をセットで確認することが大切です。


保険料の実質負担者を確認する

生命保険の課税関係を判断するうえで、特に重要なのが「誰が保険料を負担していたか」です。


国税庁は、死亡保険金について、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの対象になると整理しています。


たとえば、次のように課税関係が変わります。

被保険者と保険料負担者が同じ人で、その死亡により別の人が保険金を受け取る場合は、相続税の対象です。


保険料負担者と保険金受取人が同じ人で、別の人が被保険者である場合は、所得税の対象になります。


被保険者、保険料負担者、保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税の対象になります。

ここで注意したいのは、契約者名義と保険料負担者が必ずしも一致しないことです。


契約者は子になっていても、実際の保険料を親が負担していた場合には、税務上は親が保険料を負担していたものとして扱われる可能性があります。


そのため、相続税申告では、保険証券の名義だけでなく、保険料がどの口座から引き落とされていたのか、誰が実際に負担していたのかを確認する必要があります。


契約者変更がある場合も要注意

生命保険では、契約期間中に契約者を変更しているケースがあります。


契約者を変更しただけで、直ちに贈与税が課税されるわけではありません。国税庁の質疑応答事例でも、契約者変更があっても、その変更自体に対して贈与税は課されないとされています。


ただし、その後に新しい契約者が解約返戻金を受け取った場合には、保険料負担者から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象になることがあります。


また、保険事故が発生した際には、保険料負担者と受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税の課税関係が判定されます。


したがって、契約者変更がある保険については、変更履歴、保険料負担の実態、解約返戻金の有無、死亡保険金の受取人を丁寧に確認する必要があります。


保険金の非課税枠を使えるのは相続人だけ

死亡保険金の非課税枠は、相続税対策としてよく使われます。


しかし、この非課税枠を使えるのは、死亡保険金を受け取った人が相続人である場合です。

相続を放棄した人や相続権を失った人は、死亡保険金を受け取っても非課税枠の適用対象には含まれません。また、相続人以外の人が受け取った死亡保険金についても、非課税枠の適用はありません。


たとえば、孫を死亡保険金の受取人にしているケースでは、その孫が法定相続人でなければ、原則として死亡保険金の非課税枠は使えません。


「保険金だから500万円までは非課税」と単純に考えるのではなく、誰が受取人なのか、その人が相続人に該当するのかを確認することが重要です。


相続人以外が受け取る場合のリスク

死亡保険金の受取人を孫や子の配偶者など、相続人以外にしているケースもあります。


この場合、その人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象になることがありますが、死亡保険金の非課税枠は使えません。


さらに、相続人以外の人が遺贈により財産を取得した場合には、相続税額の2割加算の対象になることがあります。


そのため、相続税対策として保険を設計する場合には、「誰に渡したいか」だけでなく、「その人が相続人か」「非課税枠を使えるか」「相続税額の2割加算の対象になるか」まで確認しておく必要があります。


家族の希望を優先して受取人を決めること自体はもちろん可能ですが、税務上の影響を理解したうえで設計することが大切です。


預金通帳だけでは判断できない

相続税申告では、預金通帳の入出金を確認します。

しかし、生命保険については、預金通帳だけを見ていても正確に判断できないことがあります。


たとえば、相続開始後に保険会社から入金があった場合でも、それが死亡保険金なのか、入院給付金なのか、解約返戻金なのか、満期保険金なのかによって取扱いが変わります。


また、被相続人の口座ではなく、配偶者や子の口座に直接入金されている場合には、被相続人の通帳だけを見ていても把握できません。


そのため、相続税申告では、次の資料を確認することが重要です。

  • 保険証券

  • 保険会社からの契約内容のお知らせ

  • 支払通知書

  • 保険料の引落口座

  • 保険金の入金口座

  • 契約者変更の履歴

などです。


特に、長年加入している保険や、家族が代わりに管理していた保険については、契約内容を本人や相続人が十分に把握していないこともあります。


相続税申告で確認すべき生命保険のチェックポイント

相続税申告で生命保険を確認する際には、少なくとも次の点を確認しましょう。


まず、被相続人が被保険者となっている死亡保険があるかどうかです。

次に、死亡保険金の受取人が誰かを確認します。

そのうえで、保険料を実際に負担していた人が誰かを確認します。


また、相続開始前後に支払われた医療保険金、入院給付金、手術給付金などがある場合には、それが被相続人の本来の財産に該当するのか、受取人固有の財産なのかを確認します。


さらに、契約者変更や受取人変更が過去に行われていないかも確認が必要です。

保険契約は長期間にわたることが多く、契約当初と現在の家族関係や財産状況が変わっていることもあります。古い契約ほど、現在の実態と契約内容が合っているかを確認しておきたいところです。


まとめ

生命保険は、相続税対策として有効に活用できる一方で、契約内容や実質関係の確認を誤ると、相続税申告でミスが生じやすい財産です。


特に注意すべきポイントは、次の4つです。

1つ目は、保険契約の内容を把握することです。契約者、被保険者、保険料負担者、受取人を確認する必要があります。


2つ目は、保険料の実質負担者を確認することです。名義だけでなく、実際に誰が保険料を支払っていたかが重要です。


3つ目は、保険金の契約上の受取人を確認することです。入金口座だけで判断せず、契約上の受取人を確認しましょう。


4つ目は、相続人に仮装隠蔽や過少申告加算税などのペナルティを認識してもらい、申告漏れがないよう十分な聞き取りを行うことです。


生命保険は、預金や不動産のように目に見えやすい財産ではありません。

だからこそ、相続税申告では、保険会社の資料や通帳の入出金、家族への聞き取りを通じて、契約内容と実態を丁寧に確認することが大切です。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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