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経営セーフティ共済を解約・再加入すると税金はどうなる?2年間の経費算入制限を税理士が解説

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2 分前
読了時間: 10分

こんにちは!代表の安田です。


個人事業主や中小企業経営者の節税・資金繰り対策として利用されることの多い中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)。


掛金を必要経費にできることから、掛金を積み立てる↓必要なタイミングで解約する↓再加入して再び掛金を経費にするという運用を考える方もいます。


しかし、2024年10月1日以後に共済契約を解約した場合には税制が変わっています。

現在は、解約後に再加入すると、解約の日から2年を経過する日までに支払う掛金について必要経費算入の特例を利用できません。


さらに、個人事業主が受け取る解約手当金は、一時所得ではなく事業所得の総収入金額になります。


本記事では、経営セーフティ共済を解約・再加入した場合の税務上の取扱いを具体例で解説します。


経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するため、中小企業基盤整備機構が運営している制度です。


主な制度概要は次のとおりです。

項目

内容

掛金月額

5,000円~20万円

掛金単位

5,000円単位

積立上限

800万円

主な目的

取引先倒産時の資金繰り対策

加入資格

原則として引き続き1年以上事業を行う中小企業者等

個人事業主が支払った掛金については、一定の要件を満たせば事業所得の必要経費に算入できます。


個人事業主の掛金は「事業所得」の必要経費

個人事業主が経営セーフティ共済の掛金を支払った場合、租税特別措置法上の特例によって事業所得の必要経費にできます。


ただし、確定申告時には、「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」

の添付が必要です。


また、重要な注意点として、この特例は事業所得についての制度であり、不動産所得の必要経費にはできないことが挙げられます。


解約手当金は「一時所得」ではない

個人事業主が掛金を必要経費に算入してきた場合、解約時に受け取る解約手当金はどうなるでしょうか。


結論として、事業所得の総収入金額に算入します。一時所得として扱うわけではありません。


理由は、解約手当金が、これまで事業所得の必要経費に算入してきた掛金の戻りとしての性格を持つためです。


収入にするのは「入金日」ではなく原則として解約した年

解約手当金の収入計上時期にも注意が必要です。


共済契約の解除によって解約手当金を受け取る権利が確定した時、つまり解約の効力が生じた日の属する年分で収入計上することとされています。


例えば、

  • 2026年12月に解約

  • 解約手当金の入金は2027年1月

となった場合でも、解約の効力が2026年中に生じているのであれば、原則として2026年分の所得として検討します。


年末に解約する場合は特に注意が必要です。


40か月以上納付すれば任意解約でも100%戻る

任意解約時の解約手当金は、掛金納付月数によって異なります。

掛金納付月数

支給率

1~11か月

0%

12~23か月

80%

24~29か月

85%

30~35か月

90%

36~39か月

95%

40か月以上

100%


したがって、40か月以上掛金を納付していれば、任意解約でも掛金総額の100%相当額を受け取れます。


しかし、「100%戻る=税負担がない」という意味ではありません。

受け取った解約手当金は事業所得に加算されます。


800万円を解約すると、その年の所得が一気に増える

次のケースを考えてみましょう。

  • 個人事業主

  • 通常の事業所得:約1,000万円

  • 掛金総額:800万円

  • 40か月超納付

  • 2026年12月に任意解約

  • 解約手当金:800万円

この場合、800万円は事業所得の総収入金額へ加算されるため、単純化すると事業所得は、約1,000万円+800万円=約1,800万円となります。


今回の試算では、所得控除にもよるものの課税総所得金額が1,700万円前後となり、解約手当金による上乗せ部分の多くに所得税33%の税率区分が適用される可能性が高いと言えます。


住民税や復興特別所得税まで含めれば、上乗せ部分について大きな税負担となる可能性があります。


2024年10月から「解約→再加入」の節税策が制限

従来は、

  1. 掛金を必要経費にする

  2. 解約して資金を受け取る

  3. 再加入する

  4. 再び掛金を必要経費にする

という方法で、利益の出る年を調整するような利用が行われることがありました。

そこで2024年度税制改正により、2024年10月1日以後に解約した共済契約について、新しい制限が導入されました。


解約日から2年間は再加入後の掛金を経費にできない

改正後は、解約後に再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までの間に支払う掛金について、必要経費算入の特例が使えません。


ここで非常に重要なのが、「再加入の日から2年間」ではないという点です。

起算日はあくまで解約日です。


具体例|2026年12月解約→2027年3月再加入

具体例で考えてみます。


<前提>

  • 2026年12月:解約

  • 解約手当金:800万円

  • 2027年3月:再加入

  • 掛金:月20万円

  • 解約から2年経過:2028年12月


この場合、2027年3月に再加入してから2028年12月までの約22か月について、掛金を必要経費にできません。

20万円×約22か月=約440万円が必要経費不算入となります。


<税務上のイメージ>

時期

出来事

税務処理

2026年12月

任意解約

800万円を事業所得の総収入金額へ

2027年3月

再加入

契約自体は有効

2027年3月~2028年12月頃

掛金支払

約440万円が必要経費不算入

解約から2年経過後

掛金支払

要件を満たせば必要経費算入可能

経費にならなくても共済契約は有効

ここも重要です。


2年間の制限期間中に支払った掛金について、税務上の必要経費にはならないだけであり、掛金自体が無効になるわけではありません。


積立ては有効で、共済契約による保障機能も維持されます。

つまり、税務上は経費にならないしかし共済上は正常に積み立てられるという状態になります。


再加入すると掛金納付月数もゼロからやり直し

解約・再加入で見落としやすいのが、掛金納付月数です。


一度解約すると、以前の掛金納付月数は再加入後へ引き継がれません。

再加入後は、1か月目から再スタートとなります。


したがって、再加入後40か月に達する前に再度任意解約すると、支給率が100%未満となり、掛金総額を下回る可能性があります。


解約・再加入には3つの不利益がある

整理すると、解約・再加入には主に次の3つの負担があります。

不利益

内容

① 解約時課税

解約手当金800万円を事業所得へ算入

② 掛金の経費制限

解約から2年間の一定の掛金が必要経費不算入

③ 納付月数リセット

再加入後40か月未満の再解約では元本割れの可能性


このため、資料では、税負担軽減を目的とした解約・再加入のメリットは改正によって大幅に小さくなったと整理されています。


資金が必要なら「一時貸付金」も検討

では、設備投資などで資金が必要になったら、必ず共済を解約すべきでしょうか。

まず一時貸付金制度の利用を考えてみましょう。


経営セーフティ共済では、一定の場合、解約手当金の95%相当額を上限として一時貸付金を利用できます。


800万円積み立てているケースでは、800万円×95%=760万円が最大借入額となります。


<任意解約と一時貸付金を比較>

項目

任意解約

一時貸付金

共済契約

消滅

継続

保障

終了

維持

資金

解約手当金

借入金

受取時の所得税

解約手当金を収入計上

借入なので収入計上なし

再加入

必要

不要

2年間の経費制限

再加入すれば対象

なし

注意点

納付月数リセット

利息負担あり


「設備代金が必要だから解約」という判断をする前に、一時貸付金と税負担を比較する価値があります。


金融機関からの借入れも選択肢

資料では金融機関借入れとの比較も紹介されています。


金融機関から借り入れる場合、

  • 共済契約への影響なし

  • 支払利息は事業上必要であれば必要経費となり得る

  • 一方で審査や担保等の負担がある

という特徴があります。


設備投資資金を確保する場合には、「共済を解約した場合の税金」まで含めて資金調達方法を比較することが重要です。


所得税だけで判断してはいけない

解約手当金が事業所得へ加算される影響は、所得税だけではありません。

  • 個人事業税

  • 国民健康保険料(税)

  • 各種所得基準の判定

にも影響します。


したがって、解約を検討するときは、所得税がいくら増えるかだけではなく、翌年度の住民税・国民健康保険料等まで含めた複数年の負担を試算した方がよいでしょう。


解約前に確認したいチェックリスト

確認項目

内容

掛金総額

現在いくら積み立てているか

納付月数

40か月以上か

解約手当金

いくら受け取るか

解約年の所得

通常利益+解約手当金で試算したか

所得税・住民税

税率上昇を考慮したか

国民健康保険

翌年度への影響を確認したか

再加入

予定しているか

2年間制限

解約日から計算したか

納付月数

再加入するとリセットされることを確認したか

一時貸付金

解約しない方法と比較したか

金融機関借入

資金調達コストと比較したか

よくある疑問

Q. 経営セーフティ共済の解約手当金は一時所得ですか?

A. 個人事業主が掛金を事業所得の必要経費に算入してきた場合、解約手当金は一時所得ではなく、事業所得の総収入金額に算入します。


Q. 解約してすぐ再加入できますか?

A. 共済契約上は再加入できますが、2024年10月1日以後に解約した場合、解約日から2年を経過する日までに支払う再加入後の掛金は必要経費にできません。


Q. 2年間は再加入日から数えるのですか?

A. いいえ。解約日から2年間です。再加入日から2年間ではありません。


Q. 必要経費にできない期間も掛金は積み立てられますか?

A. はい。資料では、掛金の税務上の必要経費算入が制限されても、共済契約上の積立てや保障機能は維持されるとされています。


Q. 800万円積み立てている場合、解約せず資金を借りられますか?

A. 一定の場合、一時貸付金制度を利用できます。資料の例では、解約手当金800万円に対し95%相当の最大760万円を借り入れられるとされています。


まとめ

経営セーフティ共済は、掛金を事業所得の必要経費にできる一方、解約・再加入時には税務上の取扱いに注意が必要です。


特に2024年10月1日以後に解約した契約では、

  • 解約手当金は事業所得の総収入金額

  • 解約日から2年間の再加入後掛金は必要経費不算入

  • 「再加入日から2年」ではない

  • 再加入後は掛金納付月数が1か月目からリセット

  • 40か月未満で再解約すると元本割れの可能性

  • 解約しなくても一時貸付金を利用できる場合がある

  • 所得税だけでなく住民税、個人事業税、国民健康保険料等にも影響

という点を押さえておく必要があります。


特に多額の掛金を積み立てている個人事業主では、「800万円が戻ってくるから解約する」という資金面だけで判断せず、解約年度とその後2年間を含めた税負担をシミュレーションすることが重要です。


設備投資や運転資金を目的とした解約であれば、一時貸付金や金融機関借入れと比較してから判断するとよいでしょう。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。


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