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資本コスト経営
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所(東証)は10月31日、「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」の第18回会合を開催し、「投資者の視点を踏まえた『資本コストや株価を意識した経営』のポイントと事例」の改訂案等が提示され、議論が行なわれました。 東京証券取引所は、「資本コストを意識した経営」を推進し、ROEやROICなどの資本収益性に基づく目標設定を企業に期待しています。また、投資者の視点を踏まえた具体的な改善点を公開する予定です。企業は進捗状況の報告だけでなく、計画と実績の差異分析や投資者からのフィードバックを踏まえ、目標を継続的にブラッシュアップする必要があります。 このような取り組みの中で、表面的な現状分析や不採算事業の縮小などが不十分である事例も見受けられ、投資者の視点と乖離があることが指摘されています。特に、政策保有株の縮減に関する取り組みについては、中長期的なキャピタルアロケーションの方針を明確に示すことが求められています。また、具体性のない取組みを並べるだけの開示は、企業価値向上にどのように寄与するのか判断が難
安田 亮
2024年11月20日


有報等の提出期限に関する規定を改正
おはようございます!代表の安田です。 金融庁は2024年10月25日、有価証券報告書(以下、有報)などの提出期限に関するガイドラインを改正しました。この改正により、有報の提出期限延長承認に関する取り扱いがより明確化されています。具体的な改正内容としては、「提出期限の再延長承認を申請する際には、新たな事実関係が必要である」と明記され、企業が提出する際の手続きが一層クリアになりました。 <改正の主なポイント> 「やむを得ない理由」の追加 サイバー攻撃などにより財務諸表の作成に必要なデータが取得できないことを、提出期限の延長が認められる「やむを得ない理由」として新たに追加しました。 延長承認に必要な書類の明確化 延長承認の申請時には、虚偽記載の発見やその原因に関する監査法人の見解を含む書面が必要であることを明確にしました。このことにより、申請に際して必要な情報がより具体的になり、手続きの透明性が向上しています。 再延長承認の申請条件の明示 提出期限の再延長承認を申請する場合には、前回の延長申請とは異なる新たな事実が必要であることが条件とされています。こ
安田 亮
2024年11月19日


四半期CF計算書の開示
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所の発表によると、四半期キャッシュ・フロー(CF)計算書の開示に関して新たな指針が示されました。これにより、一部の企業が四半期決算で比較情報の開示を省略できるようになりました。 2025年3月期の第1四半期決算において、四半期CF計算書を新たに開示した企業について、2024年度の同期間との比較情報の提供が求められなくなります。これにより、企業はより柔軟に財務情報を開示することが可能となり、報告の負担軽減が期待されます。 四半期CF計算書の重要性 四半期CF計算書の開示は、投資家にとって非常に重要です。資金の流れを把握することで企業の健全性を評価する材料となり、特に投資判断に役立つ情報です。調査によると、投資家の多くが「連結CF計算書」の開示を求めており、これを通じて企業の資金繰りや投資活動の状況をより深く理解したいと考えています。 比較情報の省略可能性 今回の変更により、企業は四半期ごとにCF計算書を開示する際に前年度との比較情報を省略することができます。これは、初めて四半期CF計算書を開示する場
安田 亮
2024年11月9日


有報提出期限の延長承認に関する改正内容と注意点
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月4日付けで、金融庁から有価証券報告書等の提出期限延長に関する企業内容開示ガイドラインの改正が発表されました。この改正は、企業が提出期限延長を申請する際の手続きと必要書類について、具体的な取り扱いを示したものです。 提出期限延長の申請要件 有価証券報告書等の提出期限を延長する際には、企業は「理由を証する書面」を含む申請書を提出する必要があります。特に、不正が原因で提出期限内に必要な財務諸表の訂正が間に合わない場合や、追加の監査手続きが必要な場合には、監査法人の意見も求められます。監査法人は、虚偽記載の原因やそれに対する追加的な監査手続きについての見解を含めた書面を作成します。 改正のポイントと注意事項 今回の改正は、従来の運用をより明確にしたものであり、実務における大きな変更はありません。ただし、不正の発覚などが理由で提出期限の延長を申請する場合には、事前に重要事項について公表することが要件となっているため、特に注意が必要です。 この点については、不正の発覚により企業が動揺し、見落としてしまう可
安田 亮
2024年11月8日


株式無償交付の拡大とその背景
おはようございます!代表の安田です。 令和元年に改正された会社法により、上場会社が取締役などの報酬として株式を発行する際に、金銭の払い込みが不要となり、株式の無償交付が認められています。この改正によって、上場企業では取締役への報酬として、金銭を用意せずに株式を直接交付することが可能となり、報酬制度に新たな選択肢が増えました。 以前は、株式を直接交付することができなかったため、取締役に金銭債権を付与し、その債権を現物出資する形で実務が行なわれていました。しかし、今回の改正により、よりシンプルに株式を報酬として提供できるようになりました。 株式無償交付の具体的な形態 株式無償交付の具体例として、譲渡制限付株式報酬制度が挙げられます。これは、事前に譲渡制限付株式を交付し、一定の業績目標を達成した後にその制限を解除する形態や、一定の勤務期間を経てから株式を交付する形態です。例えば、ギックス(東証グロース市場)は、2024年6月期の有価証券報告書で、この譲渡制限付株式報酬制度を導入したと発表しました。 今後の改正の動向 現行の会社法では、株式無償交付の対象
安田 亮
2024年11月7日


親子上場に関する東京証券取引所の新方針
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所(東証)は、親子上場および少数株主保護に関する新たな方針を明確に示すことを発表しました。これにより、親子関係や持分法適用関係にある上場会社は、少数株主との利益相反を適切に管理し、少数株主保護を図る必要があることが強調されました。 今回の発表は、2024年10月17日に行なわれた「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」(第2期)の第6回会合で示された内容に基づいています。この会合では、少数株主保護の観点から必要な上場制度整備についての継続的な検討が求められました。また、上場子会社や関連会社を有する企業においては、中長期的な企業価値の向上を図るために、取締役会での議論と説明責任が重要であるとされています。 さらに、東証は親子・持分法関係そのものを否定するわけではなく、グループ経営上の理由や少数株主保護に関する考え方・方針について十分に説明することの重要性を強調しました。実際、上場会社の中には「グループ経営の在り方に関する検討が進めにくい」といった課題を抱えている企業もあり、これに
安田 亮
2024年11月5日


特別法人事業税の適用関係が明確化
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、年次改善プロジェクトの一環として、特別法人事業税の適用関係を明確化する取り組みを進めています。この変更は、2025年4月1日以降に開始する連結会計年度から適用される予定です。 特別法人事業税の背景 特別法人事業税は、2019年に事業税の一部を分離する形で創設された国税です。 この制度は、地方税法の改正により事業税の税率が引き下げられると同時に導入され、改正前後で事業税と特別法人事業税の合計負担が変わらないように設定されています。特別法人事業税は所得に基づいて課されるため、事業税の所得割と同様の性質を持ちます。 改正の背景と内容 今回の変更は、2023年11月に公表された「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に対して、特別法人事業税に関する取り扱いを明記するべきとのコメントが寄せられたことがきっかけです。そのため、ASBJは企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」と企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に
安田 亮
2024年10月29日


東証の投資単位の引下げ
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所(東証)は、少額投資の実現を目指し、「少額投資のあり方に関する勉強会」の第1回会合を開催しました。この勉強会では、投資単位の引下げを進めるための課題や方策について話し合われ、株主数増加に伴う管理コストや実務上の負担についても議論が行なわれました。 投資単位引下げに向けた取り組み 現在、東証は上場会社に対し、望ましい投資単位の上限を「50万円」とすることを推奨していますが、まだ多くの上場会社で投資単位が高止まりしている現状があります。特に、個人投資家が手を出しづらい水準にある場合、海外の投資家を呼び込むことが難しくなる懸念があります。そのため、東証は上場会社に対し、株式分割などの自主的な取り組みを促進するよう働きかけを強めています。 管理コストの懸念 投資単位の引下げに関して、上場会社からは株主数増加に伴う管理コストの増加が懸念されています。具体的には、株主総会資料や配当金関連書類の印刷・郵送費用など、株主対応にかかるコストが増加することがネックとなっています。また、資料の電子化も制度的には可能で
安田 亮
2024年10月25日


東京証券取引所の取引時間延伸
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月5日から、東京証券取引所における立会内取引の終了時刻が、現行の15時から15時30分に延長されることが決定されました。この変更により、上場企業が行なう適時開示のタイミングにどのような影響があるかが注目されています。 現状、多くの上場企業は取引時間終了後に適時開示を行なっていますが、取引時間の延伸に伴い、この開示タイミングが30分遅れる可能性があります。 適時開示情報は、立会時間中かどうかにかかわらず、情報が発生した直後に開示することが原則とされています。しかし、情報の周知に時間差が生じることによる株主間の不平等を避けるため、取引終了後に開示する企業が多い状況です。また、寄付き前に適時開示を行なうことが、社内スケジュール上難しいことも一因とされています。 金融審議会の「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」では、重要な情報は社内手続きを経た後、速やかに開示することが基本であるとされており、このような開示を促進する取り組みが進められています。 東証も、上場企業に対して取引時間内での迅速な開示
安田 亮
2024年10月21日


資産の流用(横領)
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は2024年7月16日、経営研究調査会研究資料第11号「上場会社等における会計不正の動向(2024年版)」を公表しました。 この資料は、上場会社とその関係会社が公表した会計不正を集計・分析したもので、2018年から毎年発表されています。2024年3月期には45社が会計不正を公表し、3年連続で増加しています。 <会計不正の傾向> 研究資料によると、2019年4月から2024年3月までに適時開示等で公表された会計不正の事案を集計・分析しました。2024年3月期には45社が会計不正の事実を公表し、そのうち39社が調査報告書を公表しています。近年の公表会社数の推移は以下の通りです。 2021年3月期:26社 2023年3月期:36社 2024年3月期:45社 2021年3月期には一度減少しましたが、その後は3年連続で増加しています。 <粉飾決算と資産の流用> 2024年3月期の会計不正事案は、粉飾決算が62件、資金の流用が18件でした。粉飾決算の方が多いのは例年通りの傾向であり、資産の
安田 亮
2024年10月12日


会計事務所M&Aにおける譲渡対価
おはようございます!代表の安田です。 経営財務に面白い記事がありました。 会計事務所のM&Aにおいて譲渡対価の相場は、主に事務所の年間売上高を基準に算定されることが多く、「年間売上高の8〜9掛け(×0.8〜0.9)」が一般的な値となっており、また、もう一つの目安として、「営業利益の3年分」が用いられることもあります。 譲渡対価に影響を与える要素 ただし、同じ売上高や営業利益でも、以下のような条件によって譲渡対価が上下することがあります。 事務所の立地エリア:都市部や人気エリアに所在する事務所は、譲渡対価が高くなる傾向があります 顧問先の内容:安定した顧問先を有している場合、事務所の価値が高まります。 従業員の継続勤務:従業員が引き継ぎ後も継続して勤務できるかどうかが、譲渡対価に影響します 業務の効率化:業務が効率化されている事務所は、買手にとって魅力的であり、譲渡対価が高くなる可能性があります 引き継ぎの協力体制:売手が引き継ぎに積極的に協力する姿勢を見せることで、譲渡対価が上昇することがあります 特に注目される条件 都市部で収益率が高く、職員が
安田 亮
2024年10月9日


制度見直し後の四半期決算短信の開示動向
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は、四半期開示の制度見直し後における開示動向について調査を実施したようです。今回の調査では、2025年3月期の第1四半期決算短信および2024年9月期の第3四半期決算短信が対象となっています。 主な調査結果 開示所要日数 四半期決算短信の開示所要日数は、平均で37.0日となり、前年同四半期に比べて0.4日増加しました。制度見直し前との大幅な変動は見られませんが、開示までのスピードに関しては一定の遅延がみられる企業も存在しています。 任意レビュー実施状況 調査対象となった2,438社のうち、任意にレビューを実施した上場企業は577社(全体の23.7%)であり、二段階開示を行った企業は62社(約10%)でした。キャッシュ・フロー計算書を開示した企業は全体の1割台半ばにとどまり、開示内容には企業ごとにばらつきが見られます。 開示時期の変化 前年同四半期と比較して開示が遅れた企業は7.5%(179社)に上り、特に5日以上の遅延を記録した企業が多く含まれます。一方で、前年と同じタイミングで開示した企業も
安田 亮
2024年10月8日


開示すべき重要な不備
おはようございます!代表の安田です。 企業が財務報告において内部統制の不備が発生した場合、それが「開示すべき重要な不備」に該当するかどうかが重要な判断ポイントとなります。この不備は、財務報告に重大な影響を与える可能性が高い内部統制の欠陥を指します。 開示すべき重要な不備の判断基準 開示すべき重要な不備は、以下の基準で判断されます: 一定の金額を上回る虚偽記載これは、連結総資産や連結売上高、連結税引前利益に対する比率で評価され、連結税引前利益では概ね5%程度が基準とされています。 質的に重要な虚偽記載これには、上場廃止基準や財務制限条項に関連する記載事項など、投資家の判断に影響を与える可能性の高い事項が含まれます。 内部統制報告書での開示 期末日までにこの不備が是正されなかった場合、企業は内部統制報告書に「財務報告に係る内部統制は有効でない旨」と「不備の内容」、「是正されない理由」を開示しなければなりません。また、2023年に改訂された内部統制基準では、前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合、その是正状況を翌年度の内部統制報告書に記載することが
安田 亮
2024年10月7日


2024年3月期の「開示すべき重要な不備」
おはようございます!代表の安田です。 2024年3月期の決算において、20社が「開示すべき重要な不備」を報告し、内部統制の有効性が認められなかったことが明らかになりました。これらの不備は、収益認識、固定資産の減損、棚卸資産の会計処理に関連する誤り、または不適切な取引や不正行為が原因とされています。 主要な不備の内容 不備の内容は以下の通りです。 会計処理の誤り(10社) 収益認識や固定資産の減損、棚卸資産の単価誤りなどが主な原因として挙げられています。特にライセンス取引や代理人取引における誤りが目立ち、適切な検証や専門知識の不足が指摘されています。 不適切な取引・不正行為(7社) 架空請求、水増し発注、横領などが発生しており、従業員の不正行為が内部統制の弱さを露呈しています。これらの不正行為は、内部監査の省略や経理部門の体制不備に起因しています。 海外子会社に関連する不備(6社) 海外子会社におけるモニタリング体制の不備や、在庫管理システムに関する誤りが報告されており、特にメキシコ子会社での棚卸資産の過大計上が問題視されています。 事例とその影
安田 亮
2024年10月4日


ASBJが「移管指針の適用」等を公表
おはようございます!代表の安田です。 2024年7月1日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、「移管指針の適用」等を公表しました。これにより、日本公認会計士協会(JICPA)がこれまでに公表していた企業会計に関する実務指針とQ&A計14本が「移管指針」としてASBJが所管する基準に加わりました。 以下、詳細を解説します。 移管指針の概要 移管指針は、JICPAが公表した実務指針とQ&AをASBJが引き継ぐ形で、新たに設定された会計基準等の区分です。具体的には、以下の15本が公表されました。 移管指針「移管指針の適用」:移管指針の目的、構成および適用時期等を定めています。 移管指針第1号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」 移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 移管指針第3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」 移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 移管指針第5号「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」 移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ
安田 亮
2024年9月28日


GM課税の対象となり得る利益等の開示事例
おはようございます!代表の安田です。 2024年4月1日以降、グローバル・ミニマム課税(GM課税)制度が適用されることに伴い、企業はこの新制度に基づく法人税等の会計処理と開示に関する対応を求められています。具体的には、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用する企業が2024年3月期の有価証券報告書において、GM課税の影響を具体的に開示する事例が見られました。 <GM課税制度の背景> GM課税制度は、多国籍企業が国際的に最低限の税率を確保するために導入されたものです。これにより、各国の税率差を利用した税負担の回避を防ぎ、公平な競争環境を確保することを目的としています。 <修正IAS第12号「法人所得税」の要件> 2023年5月23日に公表された修正IAS第12号では、GM課税のモデルルールに基づく法人所得税のエクスポージャー(潜在的な影響)に関する開示を求めています。これにより、企業は次のような情報を報告期間末時点における定性的・定量的な情報として開示する必要があります: 定性的情報 GM課税制度によってどのような影響を受けるか 主な法域に関する情
安田 亮
2024年9月27日


東証が「資本コスト対応」を強化
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所(東証)は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関して、さらに具体的な施策を打ち出しました。現状では「検討中」としている企業に対し、対応完了の期限を設定し、「開示済」への移行を促す方針です。 施策の背景と目的 2023年3月、東証はプライム市場およびスタンダード市場に上場する企業に対して、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みを要請しました。これに対して、2024年7月末時点でプライム市場の上場企業の86%、スタンダード市場の44%が対応を開示していますが、未だに「検討中」としている企業も多く存在します。 東証は、こうした企業に対して一定の期限を設け、速やかに対応を完了し「開示済」へ移行させることを目指しています。また、企業の取り組みを支援するための施策として、積極的に取組みを行なう企業をリストに掲載し、機関投資家との対話を促進するための新たな仕組みも導入される予定です。 具体的な施策内容 開示企業リストの改良:積極的に資本コスト対応を行なっている企業のリストを改
安田 亮
2024年9月24日


四半期短信の提出遅延と開示
おはようございます!代表の安田です。 第1・第3四半期決算短信では、四半期末後45日以内に開示できない場合、企業は遅延の理由と具体的な開示時期の見込みを公表することが求められています。 提出遅延時の対応 改正後の制度では、四半期報告書が廃止され、第1・第3四半期短信の提出期限が半期報告書の法定提出期限に準じ、四半期末後45日以内と定められました。これにより、提出が遅延する場合は、以下の情報を速やかに公表する必要があります。 遅延理由 開示時期の見込みまたは計画 特に、レビューが義務付けられている場合、その要件やレビューの有無も明示することが推奨されています。 実例と利用者からの声 2024年3月末および9月末決算の企業の中で、四半期末後45日以内に開示できなかった企業は7社ありました。このうち4社はレビュー義務がある企業で、残り3社はレビュー義務がない企業でしたが、遅延理由やタイトルにバラつきが見られたため、利用者から「理由の詳細を明確にするべき」などの声が上がっています。 まとめ 四半期短信の提出が遅延する場合、企業はその理由を明確にし、利
安田 亮
2024年9月22日


半期報告書と経理の状況に関する変更点
おはようございます!代表の安田です。 2024年9月期から導入される新たな半期報告書制度について、いくつかの重要な変更が加えられています。特に「経理の状況」の冒頭記載に関して、新たな要件が追加されています。従来の四半期報告書と大きく異なる点は次の通りです。 新たな中間財務諸表の区分 半期報告書制度では、中間財務諸表が2つの区分に分けられることになりました。 第1種中間財務諸表:従来の四半期報告書を作成していた上場企業が提出するもの 第2種中間財務諸表:特定事業会社や非上場企業が提出するもの この区分により、企業はどちらの財務諸表を作成したかを記載し、適用されている会計基準が確認できるようになっています。これにより、適用初年度の会計基準に関する注記が不要とされる点が特徴です。 経理の状況における記載内容の変更 「経理の状況」セクションでは、従来通りの中間連結財務諸表の作成に加え、どちらの中間財務諸表を作成したのか明記することが求められます。これにより、財務諸表の種類とそれに基づく会計基準の適用状況を明確に示すことが可能です。 監査・レビュー手続きの
安田 亮
2024年9月21日


解約不能未経過リース料の記載漏れ
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準が公表されました。それに関連してリースネタです。 有価証券報告書におけるオペレーティング・リース取引の解約不能期間中の未経過リース料の記載漏れや数値訂正が目立ってきているようです。 2024年4月から7月末までに16社が報告書を訂正しており、主な原因は「監査法人からの指摘」や「改正リース基準適用に向けた準備過程で発覚した」ことによるものです。 記載漏れの原因と事例 オペレーティング・リースに関する注記では、解約不能期間中の未経過リース料を、貸借対照表日後1年以内と1年を超えるものに区分して記載する必要があります。 しかし、動産と不動産の管理が別個に行われている体制や、定期借地権の賃貸借契約などにおいて中途解約不能であるにもかかわらず、注記されていなかった事例が見られます。 注記の重要性と留意点 企業がオペレーティングリースの注記を行なう際には、以下の重要な点に留意する必要があります。 解約不能期間のリース料:契約が解除できない期間に関する未経過リース料は、必ず注記することが求められます。...
安田 亮
2024年9月19日
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