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ランチの補助と給与課税について

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年7月2日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


急激な物価上昇を考慮し、福利厚生の一環として勤務時の昼食を会社が補助する企業が増えています。会社から従業員等に支給する昼食が食事の“現物支給”の場合、一定の要件を満たせば、その経済的利益はないものとして給与課税されません。ここでは、その具体的な要件と適用例について解説します。


所得税法上の取り扱い

所得税法では、給料や賞与などの金銭の支給以外にも、会社が従業員等に提供する経済的利益は原則として給与として課税されます(所得税法28条)。しかし、一定の条件を満たす場合、この経済的利益はないものとして非課税とされます。その一つに、食事の支給があります。


非課税とされる要件

会社が従業員等に対して食事を支給する場合、以下の2つの要件を満たすと非課税となります(所得税基本通達36-38の2)


①従業員等が食事代の半分以上を負担していること

②会社の補助額が1か月ヶ月あたり税抜3,500円以下であること


この取り扱いが適用されるのは、食事を弁当などとして用意する“現物支給”の場合に限られます。例えば、従業員が飲食店で食事代金を支払い、領収書に基づき会社と実費精算する場合は、金銭支給と見なされるため、全額が給与課税されます。


実務上の具体例

現物支給の場合:会社が特定の飲食店と契約し、従業員の食事代をその飲食店に支払う場合。この場合、上記の2要件を満たせば非課税となります。


金銭支給の場合:従業員が飲食店で食事代を支払い、その領収書に基づき会社が精算する場合。この場合は全額が給与課税されます。


残業や宿直等の場合

昼食ではなく、残業や宿直等をした従業員に食事を現物支給する場合、時間外勤務等に伴う実費弁償的なものとして扱われ、従業員の負担額がない場合でも非課税となります(所得税基本通達36-24)




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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