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決算短信の英文開示
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所(東証)は2025年1月22日、「英文開示実施状況調査結果(2024年12月末時点)」を公表しました。本調査によると、東証全市場において、決算短信を英文で開示している企業の割合は54.1%に達し、前年よりも増加しました。特にプライム市場においては99.0%の企業が何らかの形で英文開示を行なっており、英文による情報発信の重要性がますます高まっています。 本記事では、東証全市場における英文開示の現状と課題、企業の対応方針について解説します。 英文開示の実施状況 東証による調査では、全市場の企業における英文開示率は60.5%と、前年からわずかに0.1ポイント増加しました。一方で、プライム市場上場企業に限定すると、99.0%とほぼすべての企業が英文開示を実施している状況です。 特に決算短信に関しては、全市場で54.1%の企業が開示を行なっており、プライム市場に限れば93.8%と高い割合になっています。その他の資料に関する英文開示率は以下の通りです。 資料 全市場の英文開示率 プライム市場の英文開示率 決
安田 亮
2025年3月6日


IFRS任意適用企業と新リース会計基準
おはようございます!代表の安田です。 本記事では、新リース会計基準とIFRS任意適用企業のポイントを整理し、会計事務所の視点から実務的な留意点について解説します。 1.新リース会計基準の概要 新リース会計基準は、IFRS第16号と同様に単一の会計処理モデルを採用しています。これにより、すべてのリース取引を「使用権資産の取得」とみなし、以下のような会計処理を行います。 貸借対照表(B/S)への計上: 使用権資産として計上 リース負債として計上 損益計算書(P/L)での処理: 使用権資産に対する減価償却費の計上 リース負債に対する利息相当額の計上 このように、リースの分類(ファイナンスリース・オペレーティングリース)を問わず、借手は統一された処理を求められます。 2.IFRS任意適用企業における取扱い 新リース会計基準は、IFRS第16号を完全に取り入れるのではなく、主要な内容を適用しつつ、実務負担の軽減を考慮しています。特に、IFRS任意適用企業が個別財務諸表においてIFRS第16号の基準を使用した場合、基本的に修正が不要となることが基本方針として
安田 亮
2025年3月5日


政策保有株式の開示拡充
おはようございます!代表の安田です。 金融庁は、2025年3月期以降の有価証券報告書(有報)において、政策保有株式の開示強化を実施することを決定しました。これは、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正に伴うもので、1月31日に施行されました。今回の改正により、純投資目的に変更された株式の詳細な開示が求められることとなります。 背景と目的 政策保有株式とは、企業が業務提携や取引関係を目的として保有する株式のことを指します。一方で、投資家や市場からは「政策保有株式の透明性が不足している」との指摘が以前からありました。 特に、政策保有目的から純投資目的に変更された株式については、「発行企業との合意のもとで目的を変更したものの、実質的には長期保有が継続している」といったケースが散見され、市場における疑念が強まっていました。これを受け、金融庁は開示内容の拡充を決定しました。 改正のポイント 今回の改正では、有報における「株式の保有状況」の開示内容が強化されます。特に、最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的へ変更した株式について、以下の情報の開示
安田 亮
2025年2月21日


登録上場会社等監査人の増加
おはようございます!代表の安田です。 登録上場会社等監査人が123事務所に増加したことが明らかになりました。 これは、上場会社の監査を担う公認会計士事務所にとって、大きな変化をもたらす動向です。本記事では、この監査人登録制度の概要、現状、そして今後の影響について詳しく解説します。 上場会社等監査人登録制度の概要 2023年4月1日に施行された改正公認会計士法により、「上場会社等監査人登録制度」が導入されました。この制度は、上場会社等の監査を行う監査法人や公認会計士事務所に対し、一定の基準を満たすことを求め、登録制とするものです。 登録の要件を満たすことで、監査契約の継続が可能となり、適切な監査品質の確保が期待されます。 2024年9月末の登録申請期限 「みなし登録上場会社等監査人」として監査を行なっていた事務所は、2024年9月末までに登録申請を行なう必要がありました。申請を行なわない場合、10月以降の監査業務が継続できなくなるため、多くの事務所が登録に向けた準備を進めました。 登録申請を行なった事務所数:127事務所 申請を行なわなかった事務所
安田 亮
2025年2月19日


男性育休取得率の開示
おはようございます!代表の安田です。 2025年4月1日より、育児・介護休業法の改正 に伴い、常時雇用する労働者数が300人超の企業に対して、男性育児休業取得率の開示が義務化されます。 れまでの基準では1,000人超の企業が対象でしたが、今回の改正でより多くの企業が開示対象となります。この変更は、2025年3月期の有価証券報告書(有報)から適用されるため、対象企業は事前の準備が必要です。 <有価証券報告書における開示要件> 男性の育児休業取得率は、有報の「従業員の状況」欄 に記載される項目の一つです。 企業や連結子会社が女性活躍推進法または育児・介護休業法に基づき公表義務を負う場合、開示が求められます。 <連結子会社の扱い> 重要性の大小を問わず、すべての連結子会社 が対象 主要な連結子会社のみ「従業員の状況」に記載可能 その他の連結子会社は「その他の参考情報」に記載することも可 <育児休業取得率の計算方法> 育児休業取得率の開示に関して、女性活躍推進法と育児・介護休業法では義務内容が異なります。 ①女性活躍推進法 選択項目の一つであり、開示は必
安田 亮
2025年2月9日


上場会社の子会社と新リース会計基準
おはようございます!代表の安田です。 2024年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した新リース会計基準により、従来のオペレーティング・リース取引もオンバランス処理が求められるようになりました。これにより、一部の上場会社の子会社が「会社法上の大会社」の定義に該当し、法定監査の対象となる可能性が出てきました。 この変化により、負債の増加が子会社の監査要件に影響を及ぼすかどうかが議論されています。本記事では、新基準の適用に関する問題点を整理し、上場会社の子会社が新リース会計基準を回避することが可能かどうかについて解説します。 <新リース会計基準の影響> 新リース会計基準では、オペレーティング・リースもオンバランス処理となり、負債が増加します。その結果、以下の影響が考えられます。 会社法における「大会社」(負債200億円以上)に該当し、法定監査の対象になる可能性 これまで監査法人による監査を受けていなかった子会社も、監査が義務化される可能性 監査対応によるコスト増加や業務負担の増大 <中小企業会計指針の適用は可能か?> 上場会社の子会社が監査義務
安田 亮
2025年2月8日


防衛増税と税効果会計
おはようございます!代表の安田です。 2025年(令和7年)度税制改正により、新たに「防衛特別法人税」(仮称)が創設される予定です。この税は法人税額に対して当分の間、税率4%の付加税を課すものであり、2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 <防衛特別法人税の計算方法> 防衛特別法人税の額は、以下の計算式に基づいて算出されます。 防衛特別法人税 = (基準法人税額 - 500万円)× 4% - 税額控除 基準法人税額とは、所得税額控除や外国税額控除などの税額控除を適用しないで計算された法人税額(附帯税の額を除く)です。ただし、中小法人への配慮として、課税標準額から年500万円を控除する基礎控除が設定されています。 <繰延税金資産と税効果会計への影響> この新税導入により、税効果会計における繰延税金資産および繰延税金負債に影響が出ることが想定されます。税効果会計基準適用指針によれば、繰延税金資産・負債の計算は、決算日時点で国会で成立している税法に基づいて行う必要があります。そのため、2025年3月期の決算でも税率変更の
安田 亮
2025年2月3日


M&Aに関する記事を監修させていただきました
おはようございます!代表の安田です。 fundbook様のM&Aに関する記事 『企業買収で株価は上がる?下がる? M&Aによる株価の変動理由や事例を解説』 を監修させていただきました。 https://fundbook.co.jp/column/understanding-ma/acquisition-stock-price/ 昨今、企業買収等のM&Aが非常に活発になっています。 日本製鉄によるUSスチール買収案件なども世間を騒がせていますが、株価への影響も非常に大きな事象となっています。 具体的な事例等も交えた読みやすい記事となっていますので、ぜひ一度読んでみてください。
安田 亮
2025年2月1日


オペレーティング・リースの税務処理
おはようございます!代表の安田です。 与党が決定した「令和7年度税制改正大綱」には、リース取引に関する税務処理の見直しが盛り込まれました。この改正により、オペレーティング・リース(OL)の会計処理と税務処理が以下のように整理されます。 会計処理と税務処理の主な変更点 法人税法での取り扱い オペレーティング・リース(OL)は、引き続き賃貸借処理を継続します。 これにより、会計処理で使用権資産やリース負債を計上する一方、税務上は賃貸借契約に基づき支払った金額のうち、確定した部分のみ損金算入が可能となり、申告調整が必要となります。 貸手の特例処理の廃止 新リース会計基準では、貸手のファイナンス・リース取引における旧基準の特例処理が廃止されます。これに伴い、法人税法や消費税法での収益計上基準も見直され、経過措置が適用されます。 経過措置と適用スケジュール 借手に関する措置 2027年3月31日以前に締結された所有権移転外リース取引については、改正後のリース期間定額法を適用し、残価保証額を控除せず償却を行います。 貸手に関する措置 特例廃止に伴い、2025
安田 亮
2025年1月20日


有価証券届出書と四半期短信の2段階開示
おはようございます!代表の安田です。 有価証券届出書と四半期短信の2段階開示に関して、最新の動向をお届けします。これは、特に上場企業が有価証券を発行または売出す際の重要な手続きです。 背景と概要 有価証券届出書の四半期情報について、その記載やレビューは義務ではありませんが、引受証券会社の求めに応じて実施されることがあります。特に、東証の作成基準に基づいた四半期財務諸表がレビューを受けた場合、レビュー報告書を添付した第1・第3四半期決算短信を開示する必要があります。 これにより、レビューを受けていない短信を事前に開示していた場合でも、後日レビュー報告書を添付した短信を改めて開示する必要が生じます。 <2段階開示の特徴> 2段階開示のプロセスは通常の開示手続きとは異なります。主なポイントは以下の通りです。 初回短信の取扱い 初回開示では、レビュー未了の短信にサマリー情報を添付する際、レビュー報告書を含む後日の開示予定を明記する必要がありません。これは、「株式売出しの予定がある」と市場に伝わるシグナルを避けるためです。 タイミングの調整...
安田 亮
2025年1月17日


国際最低課税額に関する法人税等の注記
おはようございます!代表の安田です。 法務省は「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表しました。 この改正案は、グローバル・ミニマム(GM)課税制度に対応したものであり、法人税等の会計処理および開示に関する注記項目の追加を含んでいます。 主な改正内容 GM課税制度に係る法人税等の金額がある場合、損益計算書上で「その他の法人税等の金額」に含めて表示可能です。 また、新たな規定により、「その他の法人税等の金額」と区分して表示することも認められるようになりました。 注記項目の新設 損益計算書における表示金額が「その他の法人税等の金額」に含まれる場合、その詳細を注記する必要があります。 個別注記表では重要性が乏しい場合は記載不要とされる一方、連結注記表では重要なものに限り記載する運用となっています。 収益認識に関する注記改正 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)を収益認識に関する注記の省略が可能な会社に追加する内容が盛り込まれています。 適用時期 改正規定は公布の日から施行され、2024年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。 背景と影響.
安田 亮
2025年1月13日


有報等の提出期限延長に関する「検討」の適時開示
おはようございます!代表の安田です。 上場企業などが有価証券報告書や四半期報告書を法定提出期限内に提出できない場合、提出期限の延長に関する承認申請書を財務局長に提出する必要があります。 この手続きには、申請書を提出する際にその内容を適時に開示する義務が伴います(金融商品取引法第24条、開示府令第15条の2)。 近年、「提出期限延長を検討中」とする内容を適時に開示する事例が増加しています。 これには不適切会計処理や不正行為の調査が原因となる場合が多いようです。 特に、「会計監査人による監査手続きの完了が見通せない」「レビュー手続きに追加日数が必要」といった理由が記載されています。 投資家への透明性確保の重要性 東証の上場規程では「検討」の開示が義務付けられているわけではありませんが、提出期限に間に合う見込みがない場合には、早めの情報開示が求められます。これは投資判断に重要な影響を与える情報であり、透明性を確保するためです。 これらの「検討」に関する開示後、すべての事例で正式な承認申請書が提出されています。この事例は、情報の透明性確保に加え、企業が状
安田 亮
2025年1月12日


収益認識注記の改正案
おはようございます!代表の安田です。 会社計算規則第115条の2に関する収益認識注記の改正案について、以下にその要点をまとめました。 <改正案の内容> 収益認識注記における主要な記載事項は以下の通りです: 区分ごとの収益額と主要な要因 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質や金額、時期および不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 収益を理解するための基礎情報 当該事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 ただし、大会社かつ有報提出会社以外の会社は、上記1と3の記載を省略することが認められています。 改正案による変更点 12月6日に公表された改正案では、1と3の省略可能対象を株式会社だけでなく、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)にも拡大する案が含まれています。 改正の背景と影響 合同会社の設立件数は増加傾向にあり、2023年には約4万件設立され、総数は11万を超えています。この背景を受け、合同会社等にも省略を認めるべきとの意見が寄せられてお
安田 亮
2025年1月10日


親子上場等に対する考え方・方針
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は、2024年12月10日に開催された「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」において、今後の施策に関する方向性を発表しました。 その中で、2025年初頭に「親子上場等に対する考え方・方針」を公表するとともに、MBO(マネジメント・バイアウト)や支配株主による完全子会社化に関する企業行動規範の見直し案を2025年2月頃に提示する予定であることが示されました。 親子上場における少数株主保護 東証は、親子上場の問題に関して、少数株主保護を強化するための上場制度の整備を進める方針です。具体的には、独立社外取締役の独立性確保や投資家視点での透明性向上が課題として挙げられています。これにより、親子上場が抱える課題に対する具体的な対応が期待されます。 グロース市場の新基準 会議では、グロース市場における新規上場基準や上場維持基準の引き上げについても議論されました。特に、時価総額基準や流通株式比率の基準を引き上げることで、成長余地の少ない企業の淘汰を図り、企業間の統合を促進する方向性が示されています。
安田 亮
2024年12月24日


バーチャルオンリー総会
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月21日、経済産業省は「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」(座長:神田秀樹)を開催し、企業のガバナンス改革を通じて経済の活性化を図るための会社法改正の方向性について議論を行いました。今回の会合では、特に「バーチャルオンリー株主総会」の開催を可能とするための法改正が検討されています。 バーチャルオンリー株主総会の導入について バーチャルオンリー株主総会とは、物理的な会場を設けず、インターネットを通じて株主総会を開催する形式を指します。現行の会社法では株主総会の会場を設ける必要があり、例外的に経済産業大臣および法務大臣の確認を得た場合にのみ、バーチャルオンリーでの開催が認められています。しかし、経済産業省の調査によれば、2024年6月末時点で67社がバーチャルオンリー総会を開催しており、その利便性が認識されつつあります。 今回の会合では、バーチャルオンリー総会において経済産業大臣と法務大臣の確認を不要とすること、また、通信障害対策を講じることで株主とのコミュニケーションを円滑にし
安田 亮
2024年12月13日


株式の投資目的の変更の開示
おはようございます!代表の安田です。 金融庁が、政策保有から純投資に変更した株式に関する開示の拡充を進めています。2025年3月期から適用される新たな開示府令等の改正案が公表され、有価証券報告書および有価証券届出書での「株式の保有状況」に関する開示が見直されます。この変更により、純投資目的に変更した株式について、銘柄、株式数、貸借対照表計上額だけでなく、保有目的の変更年度や変更理由、変更後の保有または売却に関する方針の開示も求められます。 さらに、「純投資目的」の考え方に関する規定も新設され、純投資とは株式価値の変動や配当収入を目的とするものであり、発行者との関係で売却を妨げる事情がある場合は純投資とはみなされないとされています。この改正により、企業が株式の保有状況を開示する際には、より透明性の高い情報提供が求められることになります。 この新たな開示規定の導入は、政策保有株式に関する透明性を向上させ、投資家やステークホルダーにとって重要な情報をより明確に伝えることを目的としています。
安田 亮
2024年12月12日


株式対価を用いたM&A
おはようございます!代表の安田です。 株式対価M&Aとは、現金ではなく自社株式を対価として用いるM&A手法のことです。 この方法には、買収会社の資金負担を軽減できるメリットがあり、さらに対価として株式を受け取る側も買収会社の業績向上や株価上昇の利益を享受できるという利点があります。 従来、株式対価M&Aは現物出資規制の影響で使い勝手が悪いとされていましたが、令和元年の会社法改正により株式交付制度が創設され、自社株式を対価に他の会社を子会社化する場合は現物出資規制が適用されなくなりました。 しかし、現行の会社法では、この制度の利用は国内の株式会社を買収するケースに限られています。 今後、株式交付制度の活用範囲を拡大し、手続きの簡素化を目指す法改正が検討されています。具体的には、外国企業の買収や子会社の追加取得においても株式交付制度を利用可能にする方向で、会社法の見直しが進められる予定です。内閣府の「規制改革実施計画」では、2025年3月末までに法務省への諮問が行なわれる見込みです。 これにより、今後株式対価M&Aがより柔軟に利用できるようになり、中
安田 亮
2024年12月9日


女性管理職比率の開示
おはようございます!代表の安田です。 厚生労働省は、第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、女性活躍推進法の改正方針を示しました。この改正により、企業に対する「女性管理職比率」の公表義務化が検討されており、女性の社会進出をさらに促進するための重要なステップとして注目されています。 今回の改正方針において、「女性管理職比率」の公表義務の対象となる企業は、常用雇用者数が101人以上の企業とされており、これにより多くの中堅企業にもこの義務が適用される見通しです。現行の女性活躍推進法では、301人以上の企業に対して「男女の賃金差異」の公表が義務付けられていますが、今回の改正により、この対象も拡大され、常用雇用者数が101人以上300人以下の企業にも適用される予定です。 こうした改正は、企業内でのジェンダー平等の実現に向けた取り組みをさらに強化することを目指しており、特に女性のキャリア形成を後押しするための重要な措置と位置づけられています。 管理職の地位に女性が就くことが増えることで、企業全体の多様性が促進され、新たな視点やアイデアが生まれるこ
安田 亮
2024年12月7日


資本コストを意識した経営の重要性
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月11日、東京証券取引所は「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」で、資本コストや株価を意識した経営のポイントと事例に関する改訂案を提示しました。 この改訂案は、投資者の視点に基づいた新たなポイントや事例を追加し、11月中旬に公表予定です。今回の改訂では、ROE(自己資本利益率)やROIC(投資利益率)など、投資者が注目する資本収益性に関する指標を目標に含めることが強調されています。 改訂案のポイントには、「取組みや目標設定を継続的にブラッシュアップする」ことが含まれており、具体的には、株主や投資者からのフィードバックを受けて、目標設定を改善し続けることが求められています。また、業績連動報酬が企業の中長期的な価値向上に結びつくことが期待されており、目標とするバランスシートやキャピタルアロケーション方針についての具体的な説明も求められています。 一方で、ギャップのある事例として、目標設定が投資者の視点とずれている点や、不採算事業の縮小や撤退に関する取り組みが不十分であることが挙げられています
安田 亮
2024年12月5日


リース使用権資産の償却方法
おはようございます!代表の安田です。 リース会計基準の改正に伴い、リース使用権資産の減価償却方法についても変更がありました。これにより、リース契約の種類に応じて異なる減価償却方法が適用されることになります。以下に、新しい基準に基づく減価償却方法の詳細を紹介します。 リース契約の種類と減価償却方法 リース契約には大きく分けて以下の2種類があります。 <所有権移転リース> このリースは契約期間の終了後や中途で原資産の所有権が借手に移転することが確実なリースです。 従来の所有権移転ファイナンス・リース(FL)と同様に、原資産を自ら所有していたと仮定した場合の減価償却方法が適用されます。 耐用年数は経済的使用可能予測期間とし、残存価額は合理的な見積額とされます。 <所有権移転リース以外のリース> このリースは所有権が移転しないリースです。 従来の所有権移転外ファイナンス・リースと同様に、定額法等の減価償却方法の中から、企業の実態に応じたものを選択適用することが可能です。 原則として耐用年数はリース期間とされ、残存価額はゼロですが、実態に応じてリース期間よ
安田 亮
2024年11月26日
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