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税務調査のオンライン化
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月17日、税務調査や行政指導などの業務でオンラインツールを活用できる仕組みを全国的に導入する方針を公表しました。この取組みは、政府共通の業務基盤「ガバメントソリューションサービス(GSS)」の導入に伴うもので、法人・個人を問わず、すべての税目(法人税・消費税・所得税・相続税など)に対応しています。 すでに金沢国税局と福岡国税局では運用が始まっており、その他の国税局でも令和8年3月以降に順次拡大される予定です。 1.どんなオンラインツールが使えるのか? 国税庁の発表によると、以下のツールを必要に応じて利用できるようになります。 区分 ツール名 主な利用目的 メール連絡 インターネットメール 税務職員との基本的なやりとり Web会議 Microsoft Teams 税務調査や面談のオンライン実施 ファイル共有 PrimeDrive(オンラインストレージ) 大容量データ(帳簿・資料等)のやりとり 登録・同意 Microsoft Forms メールアドレス登録や同意事項の確認...
安田 亮
2025年11月16日


大企業向け令和8年度税制改正要望のポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度に向けて各府省庁からの税制改正要望が出揃い、大企業に関係する重要な論点が浮かび上がってきました。本記事では、その中でも注目度の高い項目を整理しました。 1. 研究開発税制の見直し 経済産業省は、量子技術やAIといった 戦略技術領域を対象とする新類型「戦略技術領域型」 の創設を要望しています。 法人税額控除の上限を既存制度とは別枠で設ける 控除率のインセンティブ強化 繰越制度の導入 といった点が盛り込まれており、国際的なイノベーション競争を意識した制度設計となっています。 2. 投資促進税制の新設 「大胆な投資促進税制」 として、建物・機械設備・ソフトウェア等への投資について、5年間の時限措置で税額控除や即時償却を可能とする新制度が求められています。企業規模を問わず適用可能とされ、国内投資の活性化が狙いです。 加えて、カーボンニュートラル投資促進税制の延長や要件見直しも要望されており、脱炭素関連投資への後押しも継続する見込みです。 3. 組織再編税制(スピンオフ税制)の拡充 現在の「パーシャルスピンオ
安田 亮
2025年11月15日


中小企業経営強化税制「E類型」導入時の落とし穴
おはようございます!代表の安田です。 1.令和7年度改正で新設された「E類型」とは 令和7年度税制改正で、中小企業経営強化税制に新たに「E類型(経営規模拡大型)」が追加されました。E類型では、従来対象外であった建物も税制優遇の対象となるなど、適用範囲が広がっています。 ただし、このE類型には他の優遇制度との併用ができない重要な制約がある点に注意が必要です。 2.E類型と「30万円特例」「中小企業投資促進税制」は併用不可 多くの中小企業で利用されている次の2つの税制特例は、E類型と同一期間に適用できません。 制度名 内容 所得税・法人税上の根拠 少額減価償却資産の特例(30万円特例) 1個30万円未満の資産を全額損金算入 租税特別措置法第67条の5第1項 中小企業投資促進税制 設備投資額の特別償却や税額控除が可能 同法第42条の6第1項 国税庁の改正概要によると、E類型の認定を受けた経営力向上計画に記載した設備等については、上記2つの制度の対象から除外されると明示されています。 つまり、E類型の投資計画期間中に取得した資産については、「30万円特例
安田 亮
2025年11月14日


グループ通算制度の「承認申請書」は取り下げ可能?
おはようございます!代表の安田です。 2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から導入されたグループ通算制度。 これは、従来の「連結納税制度」に代わる新しいグループ課税制度で、親会社と子会社など一定の関係にある法人を1つのグループとして税務上通算計算できる仕組みです。 制度を利用するには、事前に国税庁長官の承認(みなし承認)を受ける必要があります。このとき提出するのが「グループ通算制度の承認の申請書(以下、承認申請書)」です。 1.承認申請の基本ルール 通算制度を適用する場合、同じ通算グループに属する法人が全員連名で承認申請書を提出しなければなりません。提出先は、通算親法人となる会社の所轄税務署長を経由して国税庁長官宛てとされており、提出期限は以下の通りです。 🔹 提出期限:通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始日の3か月前まで たとえば、3月決算の会社が令和9年3月期から通算制度を適用したい場合、提出期限は令和7年12月末までとなります。 2.承認申請書は「みなし承認」前なら取下げ可能 承認申請書を提出した後に、経営判断
安田 亮
2025年11月13日


下請法違反の「賃上げ促進税制」への影響
おはようございます!代表の安田です。 今回は、「下請法違反による賃上げ税制不適用リスク」について、実務的な観点から分かりやすく解説します。 1.賃上げ促進税制とは 賃上げ促進税制は、賃金の引上げや人材投資を行う企業に対して法人税の税額控除を認める制度です。令和7年度以降、「マルチステークホルダー方針の公表」が新たな適用要件となり、一定規模以上の企業は「パートナーシップ構築宣言」をポータルサイトに公表することが義務付けられています。 この宣言には、 従業員の賃上げ 取引先との公正な取引 地域・社会への配慮など、企業の共存共栄に向けた方針を明示することが求められます。 2.下請法違反で「税制適用除外」に 問題となるのは、このパートナーシップ構築宣言が「下請法違反」などを理由に掲載取りやめとなった場合です。 経済産業省の要請により掲載が停止されると、税制適用に必要な受理通知書が交付されず、当該事業年度での賃上げ税制適用ができなくなる仕組みです。 たとえば、以下のような行為が該当します。 下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号) 返品の強要(同第4条第
安田 亮
2025年10月27日


CEV補助金と圧縮記帳の関係
おはようございます!代表の安田です。 近年、環境に優れた電気自動車やハイブリッド車の導入を検討される企業様が増えています。こうした車両の購入にあたっては、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を受けられるケースがあります。この補助金は税務上どのように取り扱うべきなのでしょうか。 1. CEV補助金とは? CEV補助金は、電気自動車や燃料電池車といった環境性能に優れた自動車を購入した場合に交付される国の補助金です。返還を要しないことが前提とされ、一定の保有期間(3~4年)を満たす必要があります。 2. 圧縮記帳制度の適用 法人税法第42条に規定される「国庫補助金等の圧縮記帳制度」は、補助金で取得した資産の購入価格から補助金相当額を控除し、課税を繰り延べる制度です。 CEV補助金については、以下の理由から圧縮記帳の対象となります。 「交付の条件に違反した場合には返還しなければならない」という一般的条件は、返還を要しないことの確定性を否定しないとされている よって、補助金は「返還を要しないことが確定したもの」と判断される...
安田 亮
2025年10月25日


改正リース税制のFLとOLの取扱い
おはようございます!代表の安田です。 2025年度の税制改正において、新リース会計基準を踏まえたリース税制の見直しが行われました。リース事業協会が解説を公表し、実務における整理が進められています。今回はその要点を税務の視点からご紹介します。 1. 会計と税務の基本的な位置づけ 新リース会計基準では、原則すべてのリース取引をオンバランス処理(使用権資産とリース債務の計上)することとなりました。一方、税務上は従来通り「ファイナンス・リース(FL)」と「オペレーティング・リース(OL)」に区分し、それぞれの取扱いが維持されています。 2. ファイナンス・リース(FL)の税務処理 原則、申告調整は不要 会計上の費用処理に基づき、そのまま損金算入が可能です 残価保証の取扱い 取得価額から控除せず、通常の減価償却を行う点が明確化されました 3. オペレーティング・リース(OL)の税務処理 申告調整が必要 会計上は使用権資産の減価償却費や利息相当額を計上しますが、税務上は認められません 損金算入できるのは「債務が確定した支払リース料」 新設された法人税法53条
安田 亮
2025年10月22日


フリーレント新通達の「課税上弊害があるもの」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、2025年10月に示されたフリーレントに関する法人税基本通達の改正内容をご紹介します。特に、実務で注意が必要な「課税上弊害があるもの」の取扱いについて解説します。 1. 背景:フリーレントの税務処理 フリーレント(一定期間賃料を無償とする契約)は、不動産賃貸借で広く用いられています。従来、賃料総額を契約期間で按分して損金算入できるかどうかについて明確なルールがなく、実務で取扱いが分かれていました。 今回の改正通達では、原則として以下の処理が認められました。 損金経理を要件に、賃料総額を賃借期間で均等按分し、各事業年度に損金算入可能 ただし、これに例外があります。それが「課税上弊害があるもの」です。 2. 「課税上弊害があるもの」とされるケース 新通達では、以下の2つの場合に該当すると例示されています。 (1) 差額が賃料総額の2割超となる場合 無償期間がなかった場合に支払うべき金額(=通常の月額賃料×契約期間)と、実際に契約で定められた賃料総額との差額が、賃料総額のおおむね20%を超える場合。 例:
安田 亮
2025年10月21日


グループ通算制度取りやめの「やむを得ない事情」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、グループ通算制度における「取りやめ承認」の考え方と実務上のポイントを整理します。 1.グループ通算制度の概要 令和4年4月から導入されたグループ通算制度は、従来の「連結納税制度」に代わり、企業グループ全体での所得・欠損金の通算を可能にする制度です。通算グループに加入した法人は、原則として継続的に通算制度を適用する義務があり、任意に取りやめることはできません。 ただし、国税庁長官の承認を受けた場合に限り、制度の適用を取りやめることが認められます。この承認には、いわゆる「やむを得ない事情」が必要とされており、その具体例が今回、明確に示されました。 2.「やむを得ない事情」とは 通算制度の取りやめは、原則として次のような「グループ全体の再編や経営環境の変化」によるケースで認められるとされています。 (1)グループ再編・事業再構築によるもの グループ内の再編(吸収合併・分社型分割など)により、通算グループの実態が大きく変わる場合 (2)不可抗力・予見不能な事由 経理部・税務部の人員が適用開始時から急激に減少し
安田 亮
2025年10月18日


所有権移転外リースと少額減価償却資産の特例
おはようございます!代表の安田です。 本日は、新リース会計基準に対応したリース税制の改正点のひとつ、所有権移転外リースと少額減価償却資産の特例適用についてご紹介します。 1. 所有権移転外リースとは? 法人税法上、所有権移転外リースは「賃貸人から賃借人への引渡し時に売買があったもの」として扱われます。つまり、形式上はリース契約であっても、賃借人がその資産を取得したものとして取り扱われます。 このため、取得価額が10万円以上30万円未満のリース資産については、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措法67の5)の対象となる可能性があります。 2. 少額減価償却資産の特例とは? この特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の一定資産を取得し事業に供した場合、取得価額を全額その年度の損金に算入できる制度です(適用期限:令和8年3月31日まで)。 10万円未満の資産はそもそも一括損金算入可能 他の特例(例:中小企業経営強化税制)を適用している資産は対象外 「事業に供した日を含む事業年度」に全額損金経理することが必要 3. リース取引における注意点...
安田 亮
2025年10月10日


国・地方の税情報連携体制が大幅強化へ
おはようございます!代表の安田です。 今回は、国税庁が進めている新システム「KSK2」と地方税システム(eLTAX)の刷新に伴い、国と地方の税情報連携が強化されるという最新の動向についてご紹介します。 KSK2の稼働とeLTAXの更改 国税庁は「国税総合管理システム(KSK)」を刷新し、新システム「KSK2」を令和8年9月に稼働予定としています。同時期に地方税ポータルシステム「eLTAX」も更改されることから、両システムの刷新を契機に、国税と地方税の情報連携が順次強化される見通しです。 自動連携の範囲拡充 これまで国税庁と地方自治体の間では、一定の情報が自動的に連携されてきました。例えば、国税庁からは法人税・所得税の申告情報や源泉徴収票等、地方自治体からは住民税の扶養是正情報などです。 今回の改正により、以下の拡充が予定されています: 令和8年9月から:所得税の確定申告書添付書類(書面申告分も対象へ) 令和9年9月から:法人税申告書(書面分)や一部の申請書・届出書も対象 令和9年2月から:法定調書の一部が追加連携 これにより、地方自治体に提供され
安田 亮
2025年10月9日


新リース税制とフルペイアウト要件の見直し
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年度税制改正により見直された リース取引の判定基準について解説いたします。特に「フルペイアウト要件」に関する変更は、企業の実務対応に大きな影響を及ぼす可能性があります。 1. 改正の背景 新リース会計基準の導入に伴い、会計上のファイナンス・リースと法人税法上のリース取引判定に齟齬が生じていました。従来は法人税法上、フルペイアウト要件を「賃借人が支払う賃借料の合計額が、通常必要とされる取得価額の90%を超えること」と規定していました。しかし会計基準では、 現在価値基準(リース料の現在価値が資産購入価額の90%以上) 経済的耐用年数基準(リース期間が経済的耐用年数の75%以上) のいずれかを満たす場合に、ファイナンス・リースと判定されていました。 この不一致を解消するため、法人税基本通達が改正され、会計と法人税の両面で整合性が図られました。 2. 新たなフルペイアウト要件の整理 改正後の取扱いは以下のとおりです。 対象企業(上場企業等)会計上の「現在価値基準」または「経済的耐用年数基準」のいずれかに
安田 亮
2025年10月7日


フリーレント契約の会計と税務の取扱いの違い
おはようございます!代表の安田です。 企業が不動産を賃借する際、「フリーレント期間(賃料無償期間)」を設ける契約は一般的になっています。 しかし、同じ取引であっても、会計上の処理と法人税上の処理が異なる点に注意が必要です。特に既に締結済みの契約については、適用関係を誤ると税務リスクにつながりかねません。 会計上の取扱い 会計基準では、フリーレント期間を含めた契約全体の賃料を総額で均等配分する方法をとります。たとえば、1年間のうち3か月がフリーレントで、残り9か月分の賃料を支払う契約であれば、12か月分に均して費用計上します。これにより、経済的実態をより正確に財務諸表へ反映させることができます。 法人税上の取扱い 一方、法人税法上は「発生主義」を基本としつつも、フリーレント期間の賃料はそもそも債務が確定していないため費用計上不可とされています。つまり、賃料の支払義務が生じた時点で費用計上(損金算入)することになります。 このため、会計上と税務上で一時的に損益が乖離し、申告調整(別表四・別表五の調整)が必要となります。 既契約分への適用の考え方...
安田 亮
2025年9月26日


電子申告義務化とデータ形式の誤り
おはようございます!代表の安田です。 今回は、国税庁が注意を呼びかけている電子申告義務化への対応状況について、最新の動向を整理してご紹介します。 1. 電子申告義務化の概要 平成30年度税制改正により、資本金1億円超の法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から法人税・消費税の電子申告(e-Tax)義務化がスタートしました。すでに5年以上経過していますが、依然として義務を履行していない法人が一定数存在するとのことです。 2. 目立つ誤りのパターン 国税庁によると、対象法人が義務を認識していないケースは少なく、提出書類のデータ形式の誤りが多く見られるそうです。 典型例としては以下のようなものがあります。 財務諸表:XBRL形式またはCSV形式が必要 → 誤ってPDF形式で提出 勘定科目内訳明細書:XML形式またはCSV形式が必要 → 誤ってPDF形式で提出 会社事業概況書:XML形式が必要 → 誤ってPDF形式で提出 また、添付書類(収用証明書など)を誤って書面で提出するケースも散見されます。 3. 誤りがあった場合の取扱い 行政指
安田 亮
2025年9月24日


教育訓練休暇給付金の課税関係
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年(2025年)10月1日から始まる「教育訓練休暇給付金」の課税関係について解説します。厚生労働省の制度創設により、従業員のリスキリングやスキルアップ支援を目的とした新しい仕組みがスタートしますが、税務上の取扱いには注意が必要です。 教育訓練休暇給付金とは? 教育訓練休暇給付金は、事業主が就業規則などに基づき有給の教育訓練休暇制度を設けた場合に、休暇を取得した労働者の賃金相当額の一部を国が助成する仕組みです。従業員のリスキリング(学び直し)を支援しつつ、企業負担の軽減も図る制度となっています。 課税関係の整理 1. 事業主が受け取る給付金 法人税の課税対象となります。受け取った給付金は「収入」として計上しなければなりません ただし、対応する支出(教育訓練休暇中の賃金)は損金算入できるため、最終的な法人税の負担増は限定的です 2. 労働者が受け取る休暇中の賃金 給与所得として課税されます。事業主が通常の給与として支給し、源泉徴収も必要です 給付金を受け取っているのはあくまで事業主であり、従業員には
安田 亮
2025年9月20日


各府省庁の令和8年度税制改正要望
おはようございます!代表の安田です。 8月末までに、各府省庁から令和8年度に向けた税制改正要望が出そろいました。今回は、その中でも特に注目すべきポイントをまとめました。 1. 経済産業省・中小企業庁の要望 大胆な投資促進税制(仮称)の創設国内投資を後押しし、賃上げや高付加価値化を促すため、5年間の集中投資期間を設ける税制を提案 食事支給に係る所得税の非課税制度の見直し現行の非課税限度(月3,500円)を引き上げる方向で検討 中小企業の研究開発投資を支援赤字企業が研究開発投資を行なった際の固定資産税減免など、新たな特例措置を要望 2. 金融庁の要望 暗号資産取引の課税見直し分離課税の導入を含めた制度改正を求める NISA制度の拡充投資対象商品の範囲を広げる方向性 3. 国土交通省の要望 住宅ローン減税の延長・見直し期限を迎える制度の延長を要望 居住用財産の買換え特例など特例措置の2年延長を求め、事業用資産の買換え特例についても延長を提案 4. 厚生労働省の要望 セルフメディケーション税制の拡充胃腸薬や新型コロナ検査キットを対象に含める...
安田 亮
2025年9月19日


敷金・礼金・更新料の税務上の扱い
おはようございます!代表の安田です。 今回は、新リース会計基準の導入を踏まえた 不動産の敷金・礼金・更新料の会計処理と税務上の取扱い について整理しました。 1. 新リース会計基準における位置付け 新リース会計基準では、借手は原則すべてのリースをオンバランス処理することになります。その結果、従来は賃貸借処理をしていた不動産リースについても、使用権資産を認識する取扱いに変わります。 特に、敷金・礼金・更新料のうち「返還されない敷金」については、使用権資産の取得価額に含めるとされています。 2. 法人税法上の取扱い 一方で、法人税法上は以下の点がポイントとなります。 法人税法では、敷金・礼金・更新料は 繰延資産として処理するのが原則 繰延資産とは「支出の効果が支出日以後1年以上に及ぶ費用」であり、賃貸借契約のために支払う権利金や立退料などが含まれます 会計上は使用権資産に含めて償却しますが、法人税法上は「資産の取得に要した費用」には当たらず、引き続き繰延資産に該当すると整理されました 3. 会計と税務の差異 会計上:返還されない敷金等 → 使用権資産
安田 亮
2025年9月16日


フリーレント契約と貸手の法人税処理
おはようございます!代表の安田です。 今回は「フリーレント期間が定められた契約に係る貸手の法人税処理」についてご紹介します。令和7年度税制改正と新リース会計基準の適用により、借手側の処理に加え、貸手側の実務への影響も整理する必要が出てきています。 フリーレントとは? フリーレントとは、賃貸借契約の初期において、一定期間の賃料を無償とする取引慣行をいいます。テナント誘致のために広く利用されますが、法人税上の収益認識をどう行うかが実務上の論点でした。 借手側の処理 令和7年度改正法人税基本通達(法基通12の5-3-2)により、借手は原則として 賃料総額を賃借期間で按分し、各事業年度に損金算入することとなりました(損金経理が前提)。 一方、損金経理を行なっていない場合は、賃料支払日の属する事業年度に損金算入も認められています。 貸手側の処理 貸手側については、明確な新規通達は設けられていません。しかし、新リース会計基準の適用を前提に、会計処理をそのまま法人税でも認める整理がなされています。 つまり、賃料総額をフリーレント期間を含めた契約期間で按分し、各
安田 亮
2025年8月31日


改正リース税制における借手側の法人税処理
おはようございます!代表の安田です。 令和7年3月に公布された税制改正法と、同年6月に発遣された改正法人税基本通達により、新リース会計基準を踏まえた法人税の取扱いが明らかになりました。今回は、借手側の処理に焦点を当てて整理します。 1. 上場企業等(新リース会計基準の適用対象) <会計処理> ファイナンス・リース(FL)とオペレーティング・リース(OL)を区分せず、すべてオンバランス処理。 BS:使用権資産とリース負債を計上 PL:減価償却費と利息相当額を計上 <法人税処理> FLは「売買処理」 OLは「賃貸借処理」 その結果、OLでは会計上と法人税上の費用額が一致しないため、申告調整が必要になります。 2. 中小企業等(新リース会計基準の適用対象外) 中小企業については、中小企業会計指針・要領に大きな見直しはなく、従来どおりの処理が可能です。 <法人税処理> FL:売買処理。ただし支出した費用は「償却費として損金経理した金額」に含まれる OL:会計処理・法人税処理ともに「賃貸借処理」 このため、OLについては原則申告調整不要となります。 3.
安田 亮
2025年8月30日


事前確定届出給与
おはようございます!代表の安田です。 役員給与の取り扱いは、法人税務の中でもミスが許されない分野のひとつです。特に「事前確定届出給与」は、支給額や支給日が届出内容と異なると、損金算入が認められないという厳格なルールが課されています。 ■ 「役員給与=原則損金不算入」の例外 法人税法では、役員給与は原則として損金に算入できませんが、以下の3つの類型に該当する場合には例外的に損金算入が認められます。 定期同額給与 事前確定届出給与 業績連動給与 このうち「事前確定届出給与」とは、定期同額でも業績連動でもない給与で、事前に所轄税務署へ届け出た“金額”と“支給日”に従って支給される給与のことを指します。 ■ 要注意!金額も日付も一致していなければ損金不可 「事前確定届出給与に関する届出書」には、以下の情報を正確に記載する必要があります。 支給対象者の氏名・役職名 支給する金額 支給する年月日(具体的な日付) この届出書に記載した金額・支給日が、実際に支給されたものと1円でも、1日でも違っていれば、その全額が損金不算入とされる可能性が高く、実務上の注意点と
安田 亮
2025年8月23日
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