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単発取引でも形式上の貸倒れは使える? 売掛金の貸倒損失を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 売掛金の回収ができない場合、会社としては貸倒損失として処理できるかどうかを検討することになります。ただし、税務上の貸倒損失は、単に「回収できそうにない」というだけで自由に損金算入できるものではありません。 特に実務で迷いやすいのが、形式上の貸倒れです。 たとえば、次のような相談があります。 1回だけ販売した相手から代金を回収できない場合、形式上の貸倒れを使えるのか 通信販売やECサイトの未回収債権は、単発取引でも貸倒処理できるのか 1年以上経過の起算日はいつになるのか 形式上の貸倒れでは備忘価額を残す必要があるのか 形式上の貸倒れは、実務上よく使われる貸倒損失の基準ですが、継続的取引か単発取引かによって取扱いが変わるため注意が必要です。 今回は、単発取引でも形式上の貸倒れを適用できるのかについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。 1.形式上の貸倒れとは 税務上、貸倒損失として計上できる基準の一つに形式上の貸倒れがあります。 形式上の貸倒れについて、債務者の資産状況等の悪化による取引停止時から1年以上経過した場
安田 亮
19 時間前


マンション屋上のアンテナ設置料は課税対象? 管理組合の収益事業を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 マンション管理組合では、共用部分の活用により収入を得ることがあります。その代表例の一つが、マンション屋上に携帯電話会社のアンテナ基地局を設置させ、その対価としてアンテナ設置料や屋上賃貸料を受け取るケースです。 管理組合としては、得た収入を修繕積立金や管理費会計に充てるため、「区分所有者に分配していないので課税されないのではないか」「管理組合は法人ではないから法人税は関係ないのではないか」と考えることもあるでしょう。 しかし、税務上は注意が必要です。 マンション管理組合が携帯電話会社に屋上の一部を賃貸し、アンテナ設置料収入を得ていた事案について、東京高裁が、管理組合側の控訴を棄却し、法人税法上の収益事業に該当すると判断した裁判例が紹介されています。 今回は、マンション管理組合が受け取るアンテナ設置料収入の法人税課税について、税理士の視点からわかりやすく解説します。 1.マンション管理組合にも法人税がかかることがある マンション管理組合は、株式会社のような法人とは異なります。そのため、一般の方から見ると、法人税とは無関係
安田 亮
2 日前


【令和8年4月開始】関連者間取引の「書類保存特例」詳細が判明|申告期限までに根拠資料を準備しないと青色取消リスクも
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正で創設された「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」について、改正法人税法施行規則により詳細が明確化されました。これにより、内国法人(青色申告法人)は、関連者との一定取引で、契約書等に支払額の算定根拠などの記載が不足している場合、不足事項を明らかにする書類を取得・作成して保存する必要があります。 特に実務で重要なのは、対象となる事業年度が令和8年4月1日以後開始事業年度である点に加え、保存すべき書類は確定申告期限(延長時は延長期限)までに準備が必要という点です。「後で整える」では間に合わない制度設計であり、グループ内取引(無形資産・シェアードコスト等)が多い企業ほど早期対応が求められます。 本記事では、公認会計士の視点から、制度の対象・必要書類・期限・実務対応のポイントを整理します。 1. 制度の全体像:契約書等に“算定根拠”がない場合に補完書類が必要 本特例は、青色申告法人が関連者との間で一定の取引を行なった場合に、注文書・契約書・見積書などの「取引関連書類」に、対価の額の明細や計算方
安田 亮
2 日前


FAXは電子取引に該当する? 電子帳簿保存法における保存方法を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 電子帳簿保存法への対応が本格化してから、企業の経理現場では「この取引は電子取引に当たるのか」という確認が以前にも増して重要になっています。 特に、いまでも実務で使われることの多いFAXについては、判断に迷う会社が少なくありません。 たとえば、次のような疑問がよくあります。 FAXで届いた請求書は電子取引なのか 紙で出力して保存していれば問題ないのか 複合機のFAX機能を使っている場合はどうなるのか ペーパーレスFAXは電子保存が必要なのか このテーマは、見た目が同じFAXでも、機器の機能と実際の運用方法によって結論が変わるため、誤解が起こりやすい分野です。添付資料でも、電子取引制度とFAXの関係がコンパクトに整理されています。 今回は、FAXは電子取引に該当するのかという論点について、電子帳簿保存法の実務を踏まえて、税理士の視点からわかりやすく解説します。 1.まず確認したい「電子取引」の基本 改正後の電子取引制度では、電子取引を行なった場合、原則として電子データでの保存が義務付けられるとされています。令和4
安田 亮
3 日前


国税庁が源泉徴収票のみなし提出特例Q&Aを公表|電子的提出義務と合計表の取扱いを解説
おはようございます!代表の安田です。 年末調整や法定調書の実務に関わる事業者にとって、源泉徴収票の提出方法の見直しは見逃せないテーマです。とくに、令和9年1月以後は、一定の場合に税務署へ給与所得の源泉徴収票を別途提出しなくてよくなるため、給与実務の流れそのものが変わる可能性があります。 今回、国税庁は「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表しました。このQ&Aでは全16問にわたり、中途退職者に係る適用関係、法定調書の電子的提出義務の判定方法、法定調書合計表の取扱いなど、実務上気になりやすい論点が整理されています。 今回は、このQ&Aの内容を踏まえ、事業者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。 みなし提出特例とは何か まず前提として、源泉徴収票のみなし提出の特例とは、一定の要件を満たした給与支払報告書または公的年金等支払報告書を市区町村長に提出した場合に、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなす制度です。この特例は令和5年度改正で創設され、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源
安田 亮
3 日前


合同会社が事前確定届出給与を支給するときの注意点|業務執行社員の職務執行開始日をどう考えるか
おはようございます!代表の安田です。 役員給与の損金算入を考えるうえで、事前確定届出給与は非常に重要な制度です。特に、利益連動ではなく、あらかじめ支給時期と金額を定めた役員給与を適正に損金処理したい場合には、事前確定届出給与のルールを正確に理解しておく必要があります。 もっとも、実務では株式会社を前提に考えてしまい、合同会社でも同じ感覚で処理できると思われがちです。しかし、合同会社が業務執行社員に事前確定届出給与を支給する場合には、株式会社ではあまり問題にならない論点があります。特に重要なのが、「職務の執行の開始の日」をどう明らかにするかという点です。 今回は、合同会社における事前確定届出給与の実務上の注意点について、税理士の視点から整理して解説します。 事前確定届出給与とは何か 事前確定届出給与とは、役員に対して支給する給与のうち、あらかじめ支給時期と支給額を定め、所定の届出を行うことで損金算入が認められる給与です。中小企業やオーナー会社では、役員賞与に近い性質の支給を適正に損金処理したい場面で検討されることが多い制度です。...
安田 亮
4 日前


接待を受けるための旅費は交際費? 取引先主催の懇親会に参加する費用を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 取引先との関係を深めるため、懇親会や祝賀会、開店記念パーティーなどに役員や従業員が参加することは珍しくありません。その際、会社では参加者の交通費や宿泊費、タクシー代などを負担することがあります。 ここで経理担当者が迷いやすいのが、その費用を交際費等として処理すべきかどうかです。 特に、次のような疑問は実務でよく出てきます。 取引先が主催する懇親会に参加するための旅費は交際費なのか 自社が接待したわけではなく、接待を受けに行った場合でも交際費になるのか 懇親会に持参した手土産代はどう扱うのか 少人数の会食で、どちらが主催か曖昧な場合はどう判断するのか 交際費等は損金算入制限があるため、処理を誤ると法人税の申告にも影響します。 今回は、接待を受けるために支出する旅費等は交際費等に該当するのかについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。 1.交際費等は「何のための支出か」が重要 法人税の実務では、取引先との飲食、贈答、接待、供応などに関する支出は、まず交際費等に該当するかを確認します。 ただし、単に懇親会や接
安田 亮
5月7日


マイニング用PCは少額減価償却資産になる? 判定単位と10万円基準を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 仮想通貨のマイニング事業では、PCやグラフィックボードを複数台、あるいは大量に購入することがあります。このとき、税務上よく問題になるのが、「少額の減価償却資産として一時に損金算入できるのか」という点です。 特に、マイニング用設備では、1台ごとの金額はそれほど高額でなくても、全体の購入総額は大きくなりやすいため、「まとめて購入した以上、全体で判定するのではないか」と考えてしまうケースがあります。 しかし、少額の減価償却資産の判定は、単純に請求書全体の総額で決まるわけではありません。実務では、どこまでを1単位として取得価額を判定するかが非常に重要になります。 今回は、マイニング用に購入したPC・グラフィックボードと少額減価償却資産の判定単位について、実務上の考え方を整理します。 1.少額の減価償却資産は「10万円未満」が一つの基準 法人税法上、事業年度内に事業の用に供した減価償却資産については、取得価額が10万円未満のものなど一定の要件を満たせば、その事業供用年度に損金経理をすることで、一時に損金算入できる取扱い
安田 亮
4月30日


ロボットの耐用年数は何年? 産業用ロボットと接客ロボットの減価償却を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 近年は、製造現場で使う産業用ロボットだけでなく、受付や案内、販売促進、接客補助などに使うコミュニケーションロボットを導入する企業も増えてきました。AIを活用した対話型ロボットや移動型ロボットは、業務効率化や人手不足対策の一環として注目されています。 一方で、法人がロボットを購入したときに実務上よく問題になるのが、「このロボットの耐用年数は何年になるのか」という点です。ロボットという言葉から一律に同じ資産区分を想像しがちですが、税務上はロボットの種類や使い方によって取扱いが異なります。 今回は、ロボットの耐用年数の考え方について、産業用ロボットとコミュニケーションロボットに分けて整理します。 1.ロボットの耐用年数は一律ではない 「ロボット」と聞くと、ひとつの資産区分で処理するように思えるかもしれません。しかし、税務上はロボットという名前だけで耐用年数が決まるわけではなく、どのような用途のロボットなのか、どの資産区分に該当するのかによって判断します。 特に実務では、次の2つを区別して考えることが重要です。 生産
安田 亮
4月29日


法人税申告前の自主点検が重要|国税庁の「申告書確認表」と「自主監査」の活用ポイント
おはようございます!代表の安田です。 3月決算法人では、決算確定後から申告期限までの限られた期間に、法人税・地方法人税・消費税など多くの税務対応を進めなければなりません。 この時期は、別表作成、添付書類の確認、税額計算の見直しなど作業が重なり、申告直前のミスが起こりやすくなります。 実際、申告書を提出した後で誤りに気づくと、修正申告や更正の請求が必要になることがあります。こうした事後対応は手間もかかり、場合によっては社内説明や追加資料の準備も必要になるため、できるだけ避けたいところです。 提出前の確認手段として国税庁公表の2つの自主点検用資料の活用が考えられます。 今回は、法人税申告の精度を高めるために活用したい、「申告書確認表」と「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」について、実務の視点から整理して解説します。 申告書提出前の自主点検がなぜ重要なのか 法人税申告では、単純な計算誤りだけでなく、添付書類の漏れ、税制改正の反映漏れ、申告調整の見落としといったミスも起こりやすいものです。特に決算月が集中する時期は、社内経理担当者も税理士事務所
安田 亮
4月29日


オフィスの間仕切り撤去費用は資産計上? 損金処理? 税務上の考え方を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 オフィスの移転や増床、部門再編、フリーアドレス化などに伴い、社内レイアウトを見直す企業は少なくありません。その際によく発生するのが、既存の間仕切りを撤去し、新しい間仕切りを設置する工事です。 このような場面で経理実務上よく問題になるのが、「古い間仕切りの撤去費用は、新しい間仕切りの取得価額に含めるべきか」それとも「当期の費用として損金処理してよいのか」という点です。 一見すると、新しいレイアウトを完成させるために必要な支出である以上、新しい間仕切りの取得価額に含めるべきにも思えます。しかし、税務上は必ずしもそのようには扱いません。 今回は、オフィスの間仕切り撤去費用の税務処理について、実務上の考え方をわかりやすく整理します。 1.古い間仕切りの撤去費用は、新しい間仕切りの取得価額に含めない オフィスのレイアウト変更にあたり、現在の間仕切りを撤去し、新たに購入した間仕切りで内部を再区画するケースについて、古い間仕切りの撤去費用は、新たに購入した間仕切りの取得価額に算入しないと示されています。...
安田 亮
4月26日


パーティーの飲食費は交際費になる? 10,000円基準の判定方法を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 取引先との会食だけでなく、同業者団体のパーティーや懇親会、各種交流会に社員が参加する機会は少なくありません。このような場面で実務上よく問題になるのが、その飲食費が交際費等に該当するのか、それとも10,000円基準により交際費等から除外できるのかという点です。 特に、パーティー形式の会合では、主催者が一律の参加費を設定していても、実際の料理内容や会場のグレード、参加人数の把握状況によって、経理処理に迷うことがあります。また、参加者ごとに負担額が違うケースもあり、「自社が支払った金額が10,000円を超えているから交際費になるのではないか」と判断してしまうこともあります。 しかし、交際費の10,000円基準は、単純に会社が負担した金額だけで判定するものではないため、正しい考え方を押さえておくことが大切です。 今回は、パーティーの飲食費と交際費の関係について、税務上の10,000円基準を中心に実務対応のポイントを解説します。 1.パーティーの飲食費は「1人当たり」で判定するのが原則 交際費等から除外できるかどうかを
安田 亮
4月25日


就活生に自社製品を配布した場合の勘定科目は? 交際費ではなく広告宣伝費となる考え方を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 採用活動の場面では、会社説明会やインターンシップ、採用イベントなどで、就活生に対して自社製品を配布するケースがあります。また、選考後に不採用となった学生に対し、お礼や企業PRの意味を込めて自社製品を送るような対応を検討する企業もあるかもしれません。 このようなとき、経理処理で迷いやすいのが、その費用を「交際費等」として処理すべきか、それとも「広告宣伝費」として処理できるのかという点です。 物品を贈与している以上、「相手に何かを渡しているのだから交際費ではないか」と考えたくなる場面もあります。しかし、税務上は、誰に対して、どのような目的で支出しているかによって判断が分かれます。 今回は、就活生に対する自社製品の配布や送付にかかる費用の税務上の考え方について、実務目線で整理します。 1.就活生への自社製品の贈与は、原則として広告宣伝費 会社説明会場などで就活生に自社製品を配布したり、不採用となった学生にメッセージを添えて自社製品を送付したりするケースについて、これらに要した費用は「交際費等」には該当せず、「広告宣
安田 亮
4月23日


関連者間取引の書類保存特例に要注意|特定事項記載書類の未保存で青色申告取消し・推計課税の可能性も
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、グループ内取引や親子会社間取引に関する新ルールとして、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」が創設されました。親会社からの技術指導、経営支援、ノウハウ提供、工業所有権等の貸付けなど、実務でよく見られる関連者間取引について、契約書や請求書だけでは足りず、必要に応じて補完資料の保存まで求められる制度です。 この改正で特に注意したいのは、単なる文書管理の話にとどまらない点です。添付資料によると、特定事項記載書類が保存されていない場合、青色申告の承認取消事由に該当し得るとされており、さらに、青色申告の承認が取り消されて白色申告法人になった場合には、推計課税の対象となる可能性があります。 今回は、この新しい書類保存特例について、実務上の誤解が生じやすい「損金否認との違い」も含めて整理して解説します。 関連者間取引の書類保存特例とは? この特例は、内国法人が関連者との間で行なう一定の取引について、契約書や領収書などの保存義務書類に必要事項の記載がない場合に、その不足事項を明らかにする書類の取得
安田 亮
4月23日


グループ間取引の書類保存特例とローカルファイルの関係とは?令和8年度改正の実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なう一定の取引について、新たな書類保存ルールが設けられる予定です。親子会社間や関連会社間で、無形資産の譲渡・貸付けや技術指導などの役務提供を行っている企業にとっては、契約書や社内資料の整備がこれまで以上に重要になります。 今回の改正で注目されているのが、企業グループ間の取引に係る書類保存の特例です。この特例では、契約書などの取引関連書類に、対価の額を算定するために必要な事項の記載や記録がない場合、その内容を明らかにする補完書類等を取得または作成し、保存することが求められます。補完書類等の保存がない場合には、青色申告の承認取消事由等に該当し得るとされており、軽く見てよい制度ではありません。 一方で、国際税務に対応している企業では、すでに移転価格税制のローカルファイルを作成・保存しているケースもあります。そこで実務上気になるのが、「ローカルファイルがあるなら、今回の新特例でも別途書類を作る必要があるのか」という点です。 新しい書類保存特例とは何か 今回の特例は、内国法人が
安田 亮
4月12日


防衛特別法人税とは?別表一次葉一の提出漏れと加算税の取扱いを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、新たに防衛特別法人税が創設されました。 この制度は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定で、今後の法人税申告実務に新たな確認項目を加えるものになります。防衛特別法人税は原則としてすべての法人に申告義務があるため、たとえ納付税額が生じない場合でも、申告上は注意が必要です。 特に実務で気をつけたいのが、申告書様式の変更です。 防衛特別法人税の計算欄は、法人税等の申告書である別表一の「次葉一」として追加される予定で、今後は別表一の初葉に加えて次葉一・次葉二という構成になります。 今回は、防衛特別法人税の基本と、別表一次葉一の提出漏れがあった場合の取扱いについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。 防衛特別法人税とは何か 防衛特別法人税は、一定の法人税額を基礎に課される新税です。資料によれば、課税の対象は各課税事業年度の基準法人税額であり、これは所得税額控除や外国税額控除等の適用前の法人税額を指します。そこから基礎控除額年500万円を差し引いた課税標準法人税額に、税
安田 亮
4月10日


賃上げ税制が廃止されても給与等支給額の計算は必要?大企業の実務対応を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、大企業向けの賃上げ促進税制について大きな見直しが行われます。具体的には、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、大企業向けの措置が廃止されることになりました。これにより、大企業では「もう賃上げ税制の計算は不要になる」と考えたくなるかもしれません。 しかし、実務はそれほど単純ではありません。 賃上げ促進税制そのものは使えなくなっても、継続雇用者給与等支給額の計算は、他の税制を適用する場面で引き続き必要になるケースがあります。つまり、「賃上げ税制が廃止された=給与等支給額の検証も不要」とは言えないのです。 今回は、令和8年度改正における賃上げ税制の廃止と、その後も残る給与等支給額計算の実務について、税理士の視点から整理して解説します。 大企業向け賃上げ促進税制はどう変わるのか 資料によると、令和8年度改正により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、大企業向けの賃上げ促進税制が廃止されます。 ここでいう大企業向け措置の廃止は、単に税額控除の縮小ではなく、制度自体が適用できなくなるという
安田 亮
4月9日


グループ間取引の「書類保存特例」とは?シェアードコスト等の実態確認に備える実務ポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正で、企業グループ内取引に関する新しいルールとして「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」が創設されます。これは、関連者との一定取引について、支払額の算定根拠などが請求書・契約書等に十分記載されていない場合、不足情報を補う書類の取得・作成・保存を義務付けるものです。 ここで重要なのは、この特例が取引価格の妥当性(高い/安い)を直接問う制度ではなく、取引実態を客観的に確認することが目的とされている点です。 一方で、保存が不十分だと青色申告の承認取消事由等に該当し得るため、企業側(特に支払側)は早期の体制整備が不可欠になります。 本日は、制度の概要と、実務で準備すべきポイントをわかりやすく解説します。 1. いつから対象?適用開始は「令和8年4月1日以後」の関連者取引 本特例は、令和8年4月1日以後に行なわれる関連者との取引が対象となります。 グループ内取引は毎月・毎期継続するものが多いため、「制度開始後に慌てる」のではなく、2026年4月に間に合うように事前に棚卸ししておくのが現実的です。
安田 亮
4月7日


令和8年度改正 少額減価償却資産の特例は「事業年度」ではなく「取得日」で40万円基準に切替
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、中小企業者等が使える少額減価償却資産の特例について、対象資産の取得価額基準を30万円未満から40万円未満へ引き上げる方針が示されました。今回のポイントは、基準の切替が「施行日以後に開始する事業年度」ではなく、施行日以後に取得等する資産から適用される見込みである点です。 このため、同じ事業年度の中でも、資産の取得時期が施行日前か施行日以後かで、30万円基準と40万円基準が混在する可能性があります。実務での誤りを防ぐため、適用関係を整理します。 1. 少額減価償却資産の特例のおさらい 本特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合に、損金経理を要件として、その事業年度に取得価額を損金算入できる制度です。対象には器具備品や機械装置などの有形資産だけでなく、ソフトウエア、特許権、商標権などの無形資産も含まれ、中古資産も対象になります。 適用限度額として、対象年度に取得等した少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円まで、という上限は維持され
安田 亮
3月19日


令和8年度改正のグループ間取引書類保存特例とは?必要な記載事項と補完書類を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なう一定の取引に関する書類保存ルールが新たに整備される予定です。とくに、親子会社間や実質的支配関係のある法人間で、技術指導などの役務提供や無形資産の譲渡・貸付けを行っている会社にとっては、今後の契約書や社内資料の作り方に影響する重要な改正といえます。 今回の制度では、取引関連書類等に「対価の額を算定するために必要な事項」の記載や記録がない場合、これを補う書類を別途取得または作成し、保存することが求められます。資料によると、この補完書類等が保存されていない場合には、青色申告の承認取消事由等に該当し得るとされています。 グループ会社間の取引は、社内的には当然のやり取りとして処理されがちですが、税務上は後から説明できる状態にしておくことが重要です。今回は、このグループ間取引の書類保存特例について、実務上押さえておきたいポイントを整理して解説します。 グループ間取引の書類保存特例とは? この特例は、内国法人が持株関係や実質的支配関係などのある関連者との間で、一定の特定取引を行
安田 亮
3月18日
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