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完全支配関係のある法人間で保険契約を譲渡したら課税繰延べできる?法人保険の名義変更と譲渡損益を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人が役員退職金の財源準備や福利厚生、事業保障などを目的として、養老保険や生命保険に加入しているケースは少なくありません。 グループ会社がある場合には、役員の転籍や事業再編に伴い、保険契約の契約者や受取人を別の法人へ変更することもあります。たとえば、子会社の役員が親会社へ転籍したため、子会社名義の養老保険契約を親会社へ移すようなケースです。 このとき税務上問題になるのが、保険契約の名義変更により譲渡損益が生じるのか、そして完全支配関係のある法人間であれば、その譲渡損益を繰り延べできるのかという点です。 結論からいうと、完全支配関係のある法人間で保険契約を譲渡・名義変更した場合でも、保険契約等の権利は、法人税法上の「譲渡損益調整資産」には該当しないと考えられます。 そのため、保険契約の譲渡対価と保険積立金などの譲渡原価に差額がある場合には、その譲渡損益を譲渡事業年度に計上する必要があります。 「100%グループ内だから課税は繰り延べられる」と安易に考えると、思わぬ課税が生じる可能性があります。 本日は、完全支配関係のあ
安田 亮
1 日前


自転車の青切符反則金は会社の経費になる?令和8年4月開始の新制度と法人税の注意点
おはようございます!代表の安田です。 近年、通勤や業務上の移動手段として、自転車を利用する会社や個人事業主が増えています。都市部では、営業先への移動、近隣への配達、役所や金融機関への外出などで、自転車を使うケースも珍しくありません。 その一方で、自転車事故や交通違反への社会的な関心も高まっています。こうした流れを受け、道路交通法の改正により、令和8年4月から自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符制度」が適用されることになりました。 これにより、自転車の一定の交通違反について、反則金が課されることになります。 ここで会社実務として気になるのが、「従業員が業務中に自転車で違反し、反則金を会社が負担した場合、その金額は会社の経費になるのか」という点です。 結論からいうと、業務遂行に関連して従業員等に課された交通反則金を法人が負担した場合、その金額は法人税上、損金算入できません。今回は、自転車の青切符制度と、会社が反則金を負担した場合の税務上の取扱いを整理します。 令和8年4月から自転車にも青切符制度が導入 青切符制度とは、比較的軽微な交通違反につ
安田 亮
1 日前


少額資産を貸し付けると損金算入できない?令和4年度改正と「主要な事業として行われる貸付け」を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 パソコン、工具、事務機器、備品など、少額の減価償却資産を取得した場合、法人税では一定の制度により、取得価額を早期に損金算入できることがあります。 代表的なものが、次の3つです。 ・取得価額10万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度 ・取得価額20万円未満の一括償却資産の損金算入制度 ・中小企業者等の40万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例 特に中小企業者等の40万円未満の少額減価償却資産の特例は、青色申告法人である中小企業者等が一定の要件を満たす場合、年間300万円を限度として、取得価額を全額損金算入できるため、実務でよく使われる制度です。 しかし、令和4年度税制改正により、これらの少額資産関係の制度について、貸付けの用に供した資産が原則として対象資産から除外されました。 この改正は、少額資産を大量に取得し、全額損金算入したうえで、その資産を貸し付ける節税スキームに対応するためのものです。 ただし、資産を貸し付けたら必ず制度が使えない、というわけではありません。 「主要な事業として行われる貸付け」に該当する場合
安田 亮
2 日前


中小企業向け研究開発税制に繰越税額控除が創設|適用要件と注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、研究開発税制について大きな見直しが行なわれました。その中でも、中小企業にとって注目したいのが、中小企業技術基盤強化税制における繰越税額控除制度の創設です。 これまで、研究開発税制は、試験研究費を支出した年度の法人税額から一定額を控除できる制度として活用されてきました。しかし、赤字や法人税額が少ない年度では、せっかく税額控除限度額が生じても、控除しきれないケースがありました。 今回の改正により、一定の要件を満たす場合には、控除しきれなかった金額を翌事業年度以後に繰り越し、最大3年間にわたって税額控除できる制度が設けられました。 ただし、繰越税額控除は、単に「使い切れなかった控除額を翌年に回せる」という単純な制度ではありません。適用する事業年度において、試験研究費の額が前事業年度の試験研究費の額を超えていることなど、複数の要件があります。 今回は、令和8年度改正で創設された中小企業技術基盤強化税制の繰越税額控除制度について、実務上のポイントを整理します。 中小企業技術基盤強化税制とは?..
安田 亮
2 日前


事業年度の途中から研究開発に従事した研究員の人件費は税額控除の対象?研究開発税制の「専ら」要件を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 研究開発税制は、法人が新製品や新技術の開発などのために支出した試験研究費について、一定額を法人税額から控除できる制度です。 製造業、IT企業、食品メーカー、化学メーカー、医薬品関連企業など、研究開発を行う会社にとって重要な税制です。 ただし、研究開発税制の対象となる試験研究費には、すべての人件費を含められるわけではありません。特に注意が必要なのが、研究員の人件費に関する「専ら」要件です。 法人税法上、研究開発税制の対象となる試験研究費に含められる人件費は、原則として「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」に係るものに限られます。 では、事業年度の途中で研究部門に異動した社員や、期中に中途入社して研究所に配属された研究員は、その事業年度を通じて研究開発に従事していないため、「専ら」要件を満たさないのでしょうか。 結論からいうと、社内異動や中途入社により事業年度の途中から研究開発業務に従事した場合でも、その後、研究所や研究開発部門で試験研究業務に専属的に従事しているのであれば、研究開発業務に従事した期間に
安田 亮
3 日前


飲食費10,000円基準の落とし穴|参加人数の水増しは重加算税リスクもあるため要注意
おはようございます!代表の安田です。 交際費の税務処理で、実務上よく話題になるのが「1人当たり10,000円以下の飲食費」の取扱いです。取引先との会食や打合せを含む飲食費については、この基準を満たすことで交際費等から除外できる場合があるため、多くの会社で経理処理の判断基準として使われています。 もっとも、この10,000円基準は、単純に「10,000円までならセーフ」と考えてしまうと誤りやすい制度です。さらに、実務では参加人数の申告ミスや、接待内容の記録不足などが原因で、税務調査で問題になるケースもあります。 参加人数の水増しによる不正計算が税務調査で把握されていること、場合によっては重加算税の対象となる可能性があることが指摘されています。 今回は、飲食費10,000円基準の正しい考え方と、税務調査で問題になりやすいポイントを整理します。 1.飲食費10,000円基準とは何か 法人税の計算上、一定の飲食費は交際費等の範囲から除外することができます。その代表的なルールが、「1人当たり10,000円以下の飲食費」です。 この制度は、取引先などとの飲食
安田 亮
5 日前


国税庁のオンライン調査はどう変わる?GSS全国展開で税務調査の対応実務を解説
おはようございます!代表の安田です。 近年、行政手続のデジタル化が進むなかで、税務の現場でもオンライン対応が広がりつつあります。今回、国税庁が進めるGSS(ガバメントソリューションサービス)の全国展開により、法人・個人を問わず、税務調査や行政指導などでオンラインツールが使われる場面が今後さらに増えていく見込みです。 税務調査というと、税務署の担当者が来訪して資料を確認する、あるいは納税者や税理士が税務署へ出向くというイメージを持つ方も多いかもしれません。 しかし、今後は連絡手段や資料授受、打ち合わせの方法が変わり、「オンラインで進む税務調査」がより身近なものになっていく可能性があります。 GSSとは何か GSSは、政府共通の業務実施環境として整備が進められている仕組みです。添付資料によれば、国税庁はこのGSSの導入に伴い、必要に応じて全税目の税務調査等でオンラインツールを活用する方針です。対象は法人税だけに限られず、個人の税務調査等も含まれます。 これは単なる連絡方法の変更にとどまらず、税務行政の実務運営そのものに影響する動きといえます。納税者側
安田 亮
6月12日


税務調査で見られる債権・債務のポイント|売掛金・買掛金・未払金・前受金の注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 税務調査というと、売上や経費など、損益計算書の項目を中心に確認されるイメージがあるかもしれません。 たしかに、税務調査では売上計上漏れや経費の過大計上など、所得金額に直接影響する項目が重点的に確認されます。 しかし、実際には貸借対照表の項目である 債権・債務 も重要なチェック対象です。 売掛金、未収入金、貸付金、仮払金、買掛金、未払金、前受金、預り保証金などを確認することで、売上計上漏れ、費用の二重計上、未計上収益、役員への経済的利益などが見つかることがあるためです。 本日は、税務調査で債権・債務がどのように見られるのか、売掛金・未収入金・貸付金・買掛金・未払金・前受金などの実務上の注意点を解説します。 なぜ税務調査で債権・債務が見られるのか 法人税の税務調査の目的は、申告内容に誤りがないかを確認し、必要に応じて課税標準や税額を是正することです。そのため、調査では売上や仕入、外注費、役員報酬、交際費など、損益計算書の項目が中心になります。 しかし、売上や費用の誤りは、貸借対照表の債権・債務に表れることがありま
安田 亮
6月11日


補助金を受け取ったら圧縮記帳できる?国庫補助金等の用途と固定資産取得の注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 国や地方公共団体の補助金を活用して、設備投資やITツールの導入を行なう会社は少なくありません。近年では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けに、さまざまな補助金や給付金が創設・拡充されました。 補助金を受け取った場合、原則として法人税の課税対象になります。 しかし、補助金を受け取った年度に全額が課税されると、設備投資のために受け取った補助金であっても、税負担が先に発生してしまうことがあります。 そこで法人税では、一定の国庫補助金等を使って固定資産を取得・改良した場合に、圧縮記帳という制度が認められています。 圧縮記帳を使うと、補助金収入に対応する課税を将来に繰り延べることができます。 ただし、補助金を受け取れば何でも圧縮記帳できるわけではありません。 重要なのは、補助金の交付目的と実際の使い道です。 国庫補助金等の圧縮記帳を受けるには、原則として、補助金の交付目的が固定資産の取得または改良であり、かつ、実際にもその補助金を固定資産の取得または改良に充てている必要があります。 本日は、国庫補助金等の
安田 亮
6月10日


関連者間取引の書類保存特例、青色申告取消しはどう判断される?国税庁の事務運営指針と弾力的運用の方向性
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」について、実務上もっとも気になるのが、書類を保存していない場合に青色申告の承認取消しとなるのか、という点です。 この特例では、関連者間取引に係る契約書等に一定の記載事項がない場合、その不足部分を明らかにする書類を取得・作成し、保存する必要があります。未保存の場合は青色申告の取消事由に該当しますが、制度の趣旨が関連者間取引の実態解明にあることを踏まえ、国税庁は事務運営指針を通じて、一定の弾力的な運用を行なう見通しです。 本日は、公認会計士・税理士の視点から、関連者間取引特例の概要、青色申告取消しの判断ポイント、今後公表予定の事務運営指針で注目すべき内容を整理します。 1. 関連者間取引に係る書類保存特例とは 関連者間取引に係る書類保存特例は、青色申告法人が、関連者(親会社等)から次のような取引を受けた場合に関係します。 工業所有権等の譲渡・貸付け 経営管理など一定の役務提供 これらの取引について、法令上保存すべき契約書等に、対価の額や算定根
安田 亮
6月9日


取締役会で決算を確定したら株主総会前に法人税申告できる?申告期限延長特例との関係を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人税の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行なう必要があります。ただし、定款等の定めにより、決算についての定時株主総会が事業年度終了後2か月以内に開催されない会社などでは、法人税の申告期限を1か月延長する特例を受けていることがあります。 たとえば、3月決算法人であれば、通常の法人税申告期限は5月末ですが、申告期限延長特例を受けている場合には6月末まで延長されます。 このとき、実務で迷いやすいのが、定時株主総会の前に法人税申告書を提出してよいのかという点です。「申告期限延長特例は、株主総会が2か月以内に開催されないから認められている制度なので、株主総会後でなければ申告できないのではないか」と考える方もいます。 しかし、会社法上、一定の会社では定時株主総会の承認を経ずに、取締役会の承認により計算書類を確定させることができます。その場合、取締役会で決算が確定していれば、定時株主総会の開催前であっても法人税申告書を提出することは可能です。 本日は、取締役会で決算を確定する場合の法人税申告時期、申告期
安田 亮
6月9日


受取配当等の益金不算入でよくある間違いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人が他の法人から配当金を受け取った場合、その配当金は会計上、受取配当金などとして収益に計上されます。 しかし、法人税では、一定の受取配当等について、二重課税を調整するために「受取配当等の益金不算入制度」が設けられています。 この制度を使うと、法人が受け取った配当等の全部または一部を、法人税の所得計算上、益金に算入しないことができます。 ただし、実務ではこの制度について、株式等の区分を誤るケースが少なくありません。 特に多いのが、持株割合5%以下の非支配目的株式等に該当するにもかかわらず、「完全子法人株式等にも関連法人株式等にも該当しないから、その他の株式等だろう」と判断してしまう誤りです。 この誤りをすると、益金不算入額を過大に計上してしまい、法人税の申告誤りにつながります。本日は、受取配当等の益金不算入制度の基本、4つの株式区分、非支配目的株式等とその他の株式等の違い、令和4年4月1日以後開始事業年度からの改正内容、決算実務でのチェックポイントを解説します。 受取配当等の益金不算入制度とは 受取配当等の益金不算入
安田 亮
6月7日


新入社員に支給するパソコンの事業供用日はいつ?入社日前に自宅へ届いた場合の減価償却の考え方を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 在宅勤務やリモートワークが一般化したことで、新入社員に対して入社日前にパソコンを貸与する会社も増えています。 たとえば、4月1日入社予定の新入社員に対して、3月中に会社用パソコンを自宅へ配送し、入社前から研修案内、社内システムの設定、事前課題の連絡などを行うケースです。 このとき、経理上・税務上で問題になるのが、そのパソコンをいつから事業の用に供したと考えるのかという点です。 減価償却資産は、取得しただけでは減価償却を開始できません。 法人税では、資産を「事業の用に供した日」から減価償却の対象にします。 では、新入社員の入社日前にパソコンを自宅へ届けた場合、事業供用日は「入社日」になるのでしょうか。それとも「パソコンが新入社員の自宅に到着した日」になるのでしょうか。 結論からいうと、入社日前であっても、そのパソコンを使って入社後のスケジュール連絡、研修案内、事前課題のやり取りなど、会社業務に関連する使用が開始されている実態があれば、新入社員の自宅にパソコンが到着した日を事業供用日として扱うことも可能と考えられ
安田 亮
6月6日


関連者間取引の書類保存と電子帳簿保存法|特定事項記載書類のスキャナ保存・電子保存を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 令和8年度税制改正により、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が創設されました。この制度では、内国法人が関連者との間で一定の取引を行ない、その契約書等に対価の額を算定するために必要な事項の記載がない場合、その不足している事項、いわゆる特定事項を明らかにする書類を取得または作成し、保存することが求められます。 ここで実務上問題になるのが、その書類を紙で保存するのか、電子保存できるのかという点です。近年は電子帳簿保存法への対応が進み、契約書や請求書を紙ではなくデータで管理している会社も増えています。そのため、関連者間取引の書類保存特例についても、電帳法との関係を正しく押さえておく必要があります。 特定事項記載書類は、一定の要件を満たせばスキャナ保存やオリジナル電子データでの保存が可能です。ただし、スキャナ保存をする場合には、特定事項記載書類は電子帳簿保存法上の重要書類に該当するため、一般書類よりも厳格な要件を満たす必要があります。 今回は、関連者間取引の書類保存と電子帳簿保存法の関係について、実務で押さえたいポイントを
安田 亮
6月5日


関連者間取引の書類保存特例は外国法人にも適用される?対象法人と関連者の範囲を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、グループ内取引や親子会社間取引に関する新たな実務対応として、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」が創設されました。 この制度では、関連者との間で行なう一定の取引について、契約書などに対価の額の明細や計算根拠が十分に記載されていない場合、その不足事項を明らかにする特定事項記載書類の取得・保存が求められます。特に、親会社からの経営指導料、技術支援料、ライセンス料、情報提供料などがある法人では、今後の税務調査対応にも影響する重要な改正です。 ここで実務上よく出る疑問が、外国法人はこの書類保存特例の対象になるのかという点です。海外親会社や海外子会社との取引がある法人では、「外国法人との取引も関係するのか」「外国法人側にも書類保存義務があるのか」と気になるところでしょう。 この特例の対象法人は内国法人であり、外国法人は除かれるとされています。 一方で、特例における「関連者」には外国法人も含まれるため、内国法人が外国法人である関連者と取引する場合には、内国法人側で特定事項記載書類の取得・保存が必要に
安田 亮
6月4日


国税を分割で納付できる?e-Taxのダイレクト分割納付と事前相談の注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人税、消費税、所得税などの納付時期に、資金繰りの都合で一括納付が難しくなることがあります。特に、売上の入金遅れ、大口取引先からの回収遅延、設備投資後の資金不足、想定以上の消費税納税などが重なると、納期限までに税金を全額納付できないケースもあります。 このような場合に検討できる手続きの一つが、e-Taxを利用した「ダイレクト分割納付」です。 ダイレクト分割納付とは、納期限を過ぎた国税について、税務署または国税局の徴収担当職員と事前に納付相談を行い、納付計画を立てたうえで、e-Tax上から複数回に分けて口座振替により納付する方法です。 これにより、税務署や金融機関の窓口に毎回出向かなくても、あらかじめ登録した納付予定日に、預貯金口座から分割納付を行なうことができます。 ただし、重要なのは、ダイレクト分割納付は「自由に分納できる制度」ではないという点です。納期限までに一括納付が困難な事情がある場合に、事前に税務署等へ相談し、納付計画を立てることが前提です。 事前相談をせずにe-Tax上で納付計画だけを登録しても、分割納付
安田 亮
6月3日


大法人の電子申告義務化とは?書面提出した場合の無申告加算税・青色申告取消しリスクを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人税や消費税の申告は、現在、多くの法人がe-Taxで行なっています。 その中でも、資本金の額等が1億円を超える大法人などについては、単に「電子申告が便利」という話ではなく、法律上、電子申告が義務付けられています。 大法人が、電子申告義務化の対象となる申告書や添付書類を誤って書面で提出した場合、その書面申告は法令上有効な申告として扱われないことがあります。 その結果、無申告加算税や延滞税、納税証明書が交付されない、2期連続で期限後申告となる場合の青色申告承認取消しなど、思った以上に大きなリスクが生じます。 一方で、申告書や添付書類の一部を書面提出してしまった場合でも、「申告書の主要な部分」が申告期限内にe-Taxで提出されていれば、無申告加算税は課されない取扱いとされています。 もっとも、この「主要な部分」の具体的範囲は明示されていないため、実務上はすべての対象書類をe-Taxで提出することが大前提です。 本日は、大法人の電子申告義務化の対象法人・対象税目・対象書類、書面提出した場合のリスク、届出書未提出の場合、電子
安田 亮
6月1日


防衛特別法人税の納付書はどう書く?国税庁が示した納付手続と記載方法を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて、防衛特別法人税の申告・納付が必要になります。新しい税目が加わると、税額計算だけでなく、申告書や納付書の書き方も実務上の重要ポイントになります。 特に初年度は、「法人税の納付書に一緒に書いてよいのか」「税目番号は何を使うのか」「防衛特別法人税だけで納付書を作る必要があるのか」といった疑問が出やすいところです。 国税庁は先般、「防衛特別法人税に関する納付手続等について」を公表し、令和9年5月までの間における防衛特別法人税の納付方法等を示しました。資料では、防衛特別法人税は法人税や地方法人税と同様に、納付書の税目欄へ「防衛特別法人税」のみを記載することが示されています。つまり、法人税と併記して納付するのではなく、単独税目として扱う点に注意が必要です。 今回は、防衛特別法人税の納付手続と、納付書の記載方法について、税理士の視点からわかりやすく整理します。 防衛特別法人税とは? 防衛特別法人税は、令和7年度税制改正で創設された新しい税目です。令和8
安田 亮
6月1日


グループ通算制度では親法人が一括納付できる?ダイレクト納付の仕組みと実務上の注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 令和4年4月1日以後開始事業年度から、従来の連結納税制度に代わり、グループ通算制度が始まっています。グループ通算制度は、100%グループ内の法人を対象に、損益通算など一定の調整を行なう制度です。 連結納税制度では、企業グループ全体を一つの納税単位として、親法人が法人税額等を申告・納付する仕組みでした。 一方、グループ通算制度では、原則として、通算グループ内の各法人がそれぞれ納税単位となり、各法人が個別に法人税額を計算し、申告・納付を行ないます。 ただし、実務上は、親法人がグループ内法人の申告・納付をまとめて管理したいケースが少なくありません。この点について、現在は、通算親法人が通算グループ内法人の法人税・地方法人税を、ダイレクト納付により一括納付できる仕組みが設けられています。 本日は、グループ通算制度における申告・納付の基本、親法人による一括申告・一括納付、ダイレクト納付の仕組み、実務上の注意点について解説します。 グループ通算制度とは グループ通算制度とは、完全支配関係のある企業グループ内の各法人を納税単位としつ
安田 亮
5月31日


完全子法人株式等の配当は源泉徴収不要|3分の1超保有の配当との違いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人が他の内国法人から配当を受け取る場合、従来は、配当の支払時に所得税等が源泉徴収されるのが一般的でした。 一方で、法人税では、一定の配当について受取配当等の益金不算入制度があります。 特に、完全子法人株式等や関連法人株式等に係る配当は、法人税上、益金不算入となる金額が大きくなります。 その結果、配当の支払時には源泉徴収されるものの、法人税申告で所得税額控除を行なうことで、還付金が発生するケースがありました。 こうした事務負担や還付手続の状況を踏まえ、令和4年度税制改正により、一定の内国法人が受け取る配当等について、源泉徴収を不要とする見直しが行われました。 この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されています。 添付資料でも、令和4年度税制改正により、企業グループ内の配当等に係る源泉徴収制度を不要とする見直しが盛り込まれ、完全子法人株式等と、発行済株式等の3分の1超を保有する株式等に係る配当等が対象とされています。 この記事では、完全子法人株式等に係る配当の源泉徴収不要制度、3分の1超
安田 亮
5月27日
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