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税制改正)ふるさと納税の「控除上限」に定額キャップ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、ふるさと納税(寄附金税額控除)について、個人住民税の控除限度額が見直しされました。 これまでの制度では、所得が高いほど寄附可能額(自己負担2,000円で済む範囲)が大きくなる仕組みでしたが、今回の改正により、高所得者層を中心に控除額へ“定額の上限”が設けられることになります。 本記事では、改正内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景:公平性への配慮 ふるさと納税は、 所得税:所得控除 住民税:税額控除 という仕組みにより、一定の限度額内であれば、自己負担2,000円で寄附が可能とされてきました。しかし、 高所得者ほど控除限度額が大きい 高額な返礼品を受け取れる 制度の恩恵が一部の層に集中している といった点が、税負担の公平性の観点から課題とされていました。 今回の改正は、こうした点を是正することを目的としています。⑦個人住民税における寄附金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し 2.改正のポイント ふるさと納税による住民税の特例控除額について、道府県民税と市町村民税を合わせて
安田 亮
1月7日


税制改正)いわゆる「年収の壁」は178万円へ
おはようございます!代表の安田です。 物価高の長期化や、いわゆる「三党合意」を背景として、令和8年度税制改正では 所得税を中心に大きな見直しが行なわれる予定です。 その中でも、個人や企業実務への影響が特に大きいのが、「年収の壁」の引上げです。 本記事では、税理士の立場から、改正の概要と実務上の注意点を分かりやすく整理します。 1.「年収の壁」引上げの背景 従来の所得税制度では、基礎控除や給与所得控除が定額であったため、物価上昇が続く中で 実質的な税負担が増加する という課題がありました。 これに対応するため、今回の改正では、 物価上昇に連動して控除額を見直す恒久的な仕組みの創設 足元の物価高に配慮した 中低所得者向けの時限措置 が講じられることとなっています。 2.改正のポイント① 基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引上げ まず、恒久措置として、 基礎控除 給与所得控除の最低保障額 が、それぞれ4万円引き上げられます。 これにより、給与所得者の課税最低限が底上げされ、特に低所得層の税負担が軽減される仕組みとなっています。 3.改正のポイント②.
安田 亮
1月6日


税制改正)暗号資産は分離課税へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、これまで総合課税(最大税率55%超)とされてきた暗号資産の課税について、一定の要件を満たす取引を対象に「分離課税(20.315%)」へ移行する方針が示されました。 株式等と比べて不利とされてきた暗号資産課税が見直される一方、対象となる暗号資産や取引方法には明確な線引きがあります。本記事では、制度の概要と実務上の注意点を整理します。 1.改正の背景:投資家保護と国際的な整合性 暗号資産投資の拡大に伴い、 株式等(分離課税20.315%)との不公平 高い累進税率による市場の歪み が課題とされてきました。今回の改正は、投資家保護のための法整備を前提に、金融商品としての位置づけを明確にし、課税の中立性を高める狙いがあります。 2.改正のポイント①:分離課税の対象は「特定暗号資産」 分離課税の対象となるのは、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して譲渡等を行う「特定暗号資産」です。 税率 20.315%(所得税+復興特別所得税) 重要な点 すべての暗号資産が自動的に分離課税になるわけではありません
安田 亮
1月5日


NISAの「つみたて投資枠」が未成年にも拡充
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、NISAのつみたて投資枠について、大きな制度拡充が示されました。 今回の改正の特徴は、18歳未満の未成年者にも、新たにつみたて投資枠を設ける点にあります。 これにより、NISAは「成人後の資産形成制度」から「次世代の資産形成を支援する制度」へと役割を広げることになります。 1.改正の背景:次世代の資産形成を後押し NISA制度は、2023年度改正により抜本的な拡充・恒久化が行なわれ、18歳以上については十分な非課税投資枠が確保されました。 今回の改正では、その流れをさらに進め、 少子化への対応 教育費・将来資金への早期備え 長期・分散・積立投資の定着 を目的として、未成年者への制度拡充が行われます。 2.改正のポイント① ー0歳~17歳向け「つみたて投資枠」を新設 改正後は、NISA口座の開設可能年齢の下限(従来:18歳)が撤廃され、 0歳~17歳を対象に 新たな「つみたて投資枠」が設けられます。 新設される投資枠の概要 年間投資上限額:60万円 非課税保有限度額:600万円...
安田 亮
1月3日


税制改正)青色申告特別控除が大きく見直されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、個人事業者や不動産所得者にとって重要な青色申告特別控除の制度が大きく見直される予定です。 今回の改正は、単なる控除額の変更ではなく、「どのような記帳・申告を行なっているか」によって、控除額に大きな差が生じる制度設計となっています。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景 会計ソフトの普及や e-Tax 利用率の上昇を背景に、税務行政では、 正確な記帳 電子申告 電子帳簿保存 を一体的に進める方針が強まっています。 今回の青色申告特別控除の見直しも、「デジタル時代にふさわしい申告方法を選択した人を優遇する」という考え方に基づくものです。 2.正規の簿記による記帳をしている場合の改正内容 ①e-Taxで申告している場合(従来どおり) 正規の簿記の原則に従って記帳し、 貸借対照表・損益計算書を作成 e-Taxにより期限内に申告 している場合の控除額は、65万円のまま変更ありません。 ②優良な電子帳簿保存等を行なっている場合は「75万円」へ引上げ...
安田 亮
2025年12月26日


源泉所得税の納付書の様式が変わります
おはようございます!代表の安田です。 給与や税理士報酬などに係る源泉所得税を納付する際に使用する「所得税徴収高計算書(納付書)」について、国税庁が様式変更を予定していることが公表されました。 日常的な経理・年末調整実務に直結する変更のため、会社の経理担当者・個人事業主の方は、変更内容と現行様式の使用期限を押さえておく必要があります。 1.そもそも「所得税徴収高計算書(納付書)」とは? 所得税徴収高計算書(納付書)は、会社や個人事業者が、 給与・賞与 退職手当 税理士報酬・講師謝金など を支払う際に源泉徴収した所得税・復興特別所得税を、原則として支払月の翌月10日までに納付するための書類です。 紙での納付・金融機関窓口での納付を行なう場合には、今後も一定期間、この納付書が使用されます。 2.いつから様式が変わるのか? 国税庁によると、令和8年9月下旬以降、税務署窓口で配付される納付書の様式が新様式に切り替えられる予定とされています。 なお、国税庁ホームページ上では、今後 新様式(A4サイズ単票式)のイメージ画像が公表予定とされています。 3.変更点
安田 亮
2025年12月24日


令和8年度税制改正大綱
おはようございます!代表の安田です。 2025年12月、自民党と日本維新の会は令和8年度与党税制改正大綱 を決定する方針を示しました。 今回の大綱は、 インボイス制度の経過措置の見直し・延長 大胆な設備投資促進税制の創設 所得税の基礎控除等の引上げ 相続税・消費税・地方税まで幅広い改正 と、企業・個人の双方に影響する内容となっています。 本記事では、税理士の立場から 実務への影響が大きいポイント を中心に整理します。 1.インボイス制度:経過措置は「段階的縮小+延長」へ ●小規模事業者向け「2割特例」の見直し 令和8年9月末までの予定だった 2割特例 について、新たに 令和9年・令和10年を対象とする特例措置が創設されます。 具体的には、一定の個人事業者について、納付税額を売上税額の3割に抑える措置(7割控除) が講じられます。 これにより、インボイス登録後の急激な税負担増を緩和する狙いがあります。 ●8割控除等(免税事業者からの仕入れ)の延長と縮小 免税事業者等からの課税仕入れに係る控除割合は、段階的に縮小しつつ、適用期限が延長されます。 期間
安田 亮
2025年12月23日


在留資格と国外転出時課税の留意点
おはようございます!代表の安田です。 今回は「在留資格」と国外転出時課税・相続税・贈与税との関係についてご紹介します。これは国際的に活動される企業や外国人駐在員の方々にとって重要な論点です。 国外転出時課税とは 国外転出時課税は、株式などの金融資産を1億円以上保有する居住者が国外転出する際に、その含み益に対して所得税が課される制度です。判定の基準は以下の通りです。 過去10年以内に「国内在住期間」が5年を超えていること 転出時に対象資産(株式等)を1億円以上保有していること ここでいう「国内在住期間」には例外があります。それが「在留資格」に関する取り扱いです。 在留資格と国内在住期間のカウント 出入国管理法の別表第1の1から5に掲げる全ての在留資格(例:外交、公用、企業内転勤など)で在住していた期間は、国内在住期間から除外されます。 したがって、例えば「企業内転勤」の在留資格で日本に滞在していた外国人駐在員の方は、国内に長期間滞在していても 在住期間が5年を超えない扱いとなり、国外転出時課税の対象外となる場合があります。 相続税・贈与税との関係.
安田 亮
2025年12月18日


少額で始める不動産投資―分配金の税金はどうなる?
おはようございます!代表の安田です。 本日は 小口の不動産投資についての内容です。 1.少額から参加できる「不動産特定共同事業」とは 近年、1万円から投資できるような小口の不動産投資が注目を集めています。これは「不動産特定共同事業(以下、不特事業)」と呼ばれるスキームで、不動産会社(不特事業者)が投資家から出資を募り、その資金で不動産を取得・賃貸し、得られた賃貸利益や売却益を投資家に分配する仕組みです。 従来の不動産投資と異なり、実際に物件を所有せずに不動産の収益に参加できるのが魅力ですが、税務上の取扱いには注意が必要です。 2.契約のタイプによって所得区分が変わる 不特事業に出資した際の分配金は、契約の形態によって「所得区分」が異なります。主なタイプは次の2つです。 契約形態 所得区分 不動産の所有者 特徴 任意組合契約型 不動産所得 投資家(組合員) 組合員が共同で不動産事業を行い、収益は組合員に直接帰属する 匿名組合契約型 雑所得(原則) 不特事業者 投資家は事業に出資するのみで、収益は不特事業者に帰属する <任意組合契約型:実質的に共同事
安田 亮
2025年12月17日


準確定申告は申告日で適用が変わる
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正では 基礎控除の引上げ(48万円 → 最大95万円) 給与所得控除の最低保障額引上げ(55万円 → 65万円) 特定親族特別控除の創設 扶養親族等の所得要件引上げ(48万円 → 58万円) など、所得税の制度が大きく変わりました。 この改正は 令和7年12月1日施行であるため、年の途中で亡くなられた方の準確定申告の提出日によって、改正の適用可否が変わるという重要ポイントが生じます。 本日は、その判断基準と実務上の注意点をわかりやすく整理します。 1.準確定申告とは? 準確定申告は、年の途中で 死亡した場合(相続開始) 出国(国外転出)した場合 に、被相続人等の所得税を整理するための申告制度です。 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。令和7年は、改正の施行日が12月1日のため、同じ「令和7年分準確定申告」でも、提出日によって制度が異なります。 2.11月30日までに提出 → 新制度は適用不可 令和7年11月30日以前に準確定申告を提出した場合、改正前の控除額(基礎控除48万円な
安田 亮
2025年12月9日


海外留学中の子どもにも扶養控除は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、「海外留学中の子どもを扶養に入れられるのか?」という質問をよくいただきます。2025年(令和7年)度税制改正で創設された特定親族特別控除も含め、扶養控除の適用を受けるには、子どもの居住形態が重要なポイントになります。 1.留学中の子どもも扶養控除の対象になるのか? まず、所得税法上「国外居住親族」とは、継続して1年以上国外に居住している親族を指します。したがって、留学期間が1年以上の場合、その子は国外居住親族に該当し、控除を受けるために送金関係書類や親族関係書類の提出が必要になります。 2.1年未満の短期留学は「国外居住親族」ではない 一方で、1年未満の短期留学であれば、子どもは国外居住親族には該当しません。 たとえば3か月の語学留学をしている大学生の子の場合、扶養控除を受けるために送金関係書類を勤務先に提出する必要はありません。 ただし、国税庁のQ&Aによると、実際に生活費などを仕送りしている場合には、その送金を確認できる資料を勤務先に提出することが望ましいとされています。これは法令
安田 亮
2025年12月2日


税務調査でオンラインツールが本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 2025年11月10日、国税庁は 税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A(全18問) を公表しました。これにより、税務調査・行政指導等の場面で、オンラインを活用したコミュニケーションが本格化します。 当記事では、企業の経理担当者・税理士・個人事業主に向けて、押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。 1.対象となるオンラインツールと利用される場面 国税庁が利用するオンラインツールは次の4種類です。 インターネットメール(Outlook) Web会議システム(Microsoft Teams) オンラインストレージサービス(PrimeDrive) アンケート作成ツール(Microsoft Forms) 利用場面は幅広く、税務調査、行政指導、滞納整理、査察調査など多岐にわたります。 特に、2025年10月から金沢国税局・福岡国税局で先行導入されており、2026年3月以降は全国の国税局等で順次運用開始 予定です。 2.税務調査もオンライン化するが「納税者が希望しても対面になる場合あり」 オンライ
安田 亮
2025年11月28日


令和7年度改正を踏まえた年末調整の重要ポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和7年(2025年)の年末調整は、例年に比べて「改正項目が非常に多い」ことが特徴です。扶養控除・基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除など、複数の制度が同時に改正されており、企業の人事労務・経理担当者にとって要注意ポイントが多い年といえます。 特に従業員側の申告書記載ミスが想定される部分も多く、事前の確認・周知がこれまで以上に重要になります。 本日は実務で押さえるべき主要ポイントを整理して解説します。 1.扶養控除の判定が大きく変わる 特定扶養親族と特定親族(特別控除)の混同に注意! 記事では冒頭から、以下の誤りが典型例として挙げられています。 扶養控除の特定扶養親族として書かれた子を、特定親族特別控除の欄にも二重で記載してしまうケース これは今年の制度改正が原因です。 ● 特定扶養親族(扶養控除枠) 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入 123万円以下) ● 特定親族(特定親族特別控除枠) 年齢:同じく19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円超 123万円以下(給与収入
安田 亮
2025年11月27日


子どもが扶養から外れても控除がゼロにならない
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、毎年話題になるのが「大学生の子どものアルバイト収入、どこまで稼いでいいの?」 という問題です。 これまでは、扶養控除を維持するために、親が「扶養内におさえてね」と子に働き控えを促すケースが多く見られました。 しかし 令和7年度税制改正 により、今年からは状況が大きく変わります。 ✔ 子が扶養から外れても ✔ 一定の所得範囲であれば ✔ 新設された『特定親族特別控除』が適用されるケースがある この場合、親は最大63万円(従来の扶養控除と同額)の控除を受けられます。 この記事では、大学生の子を持つ家庭や、企業の年末調整担当者が知っておきたい新制度のポイントをわかりやすく解説します。 1.まずは従来の「特定扶養親族」の所得基準が10万円UP 12月1日以後の年末調整から適用される基準は以下のとおりです。 ◆ 特定扶養親族(従来の扶養内)の要件 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入のみだと:123万円以下) 親と生計一(※仕送りなどでOK) 令和7年度改正により所得
安田 亮
2025年11月26日


マイカー通勤手当の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ
おはようございます!代表の安田です。 令和7年4月1日以後分にさかのぼって適用、年末調整で精算が必要なケースも 2025年11月19日、通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が公布され、翌20日に施行されました。マイカー通勤手当の見直しは実に11年ぶりです。 今回の改正は、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」にさかのぼって適用されるため、同日以後に支給し、改正前限度額に基づき課税されていた部分は年末調整で精算が必要 となります。 企業の人事・経理担当者にとって重要な改正ですので、以下にポイントを整理します。 1.マイカー通勤手当の非課税限度額が距離区分ごとに引き上げ 今回改正されたのは、マイカーなど自動車等による通勤手当の「距離区分ごとの限度額」です。距離区分(2km以上10km未満など)は従来通りで、10km以上の区分が引き上げ対象となります。 【主な改正内容】(一部抜粋) 片道距離 改正前 改正後(令和7年4月〜) 10〜15km 7,100円 7,300円(+200円) 15〜25km 12,900円 13,500
安田 亮
2025年11月25日


スキマバイトから正社員に登用された場合の源泉徴収と年末調整の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 1.スキマバイト増加で「丙欄給与」が身近に 近年、「スキマ時間に働く短期バイト(スキマバイト)」が広がっています。日雇いや単発勤務のため、これらの給与は原則として源泉徴収税額表(日額表)の丙欄で税額を計算します。 扶養控除等申告書を提出していない:丙欄・乙欄 扶養控除等申告書を提出している:甲欄 丙欄給与は1日9,300円未満なら源泉徴収不要 この「丙欄給与」で働いていた人が、同じ会社で正社員(甲欄)になったり、別の会社に就職したりするケースが増えており、年末調整での扱いに注意が必要です。 2.同じ会社でスキマバイトから正社員になった場合 スキマバイト先の会社でそのまま正社員として採用され、扶養控除等申告書を提出した場合には、給与区分が「丙欄」から「甲欄」に変更されます。 このときのポイントは次の通りです: 年の途中で「丙欄給与」→「甲欄給与」に変わっても、同一会社での支給分は合算して年末調整の対象 源泉徴収票の摘要欄には、日雇時代の給与を特別に記載する必要なし(同一社内で完結) (例) A社でスキマバイト(
安田 亮
2025年11月24日


令和7年分・8年分の扶養控除申告書で注意すべきポイント
おはようございます!代表の安田です。 2025年(令和7年)12月以後に実施される年末調整から、令和7年度税制改正による新ルールが施行されます。具体的には、以下のような大きな変更があります。 扶養親族・配偶者などの所得要件の引上げ 特定親族特別控除の新設(19歳以上23歳未満が対象) 源泉控除対象親族の定義変更 「簡易な申告書」制度の導入(異動なしの場合の省略可) これらの改正により、申告書の記載内容や対象親族の扱いが変わるため、従業員・経理担当者ともに注意が必要です。 1.令和7年分(2025年提出)の主な変更点 (1)所得要件が10万円引き上げ 令和7年度税制改正により、以下の対象者の所得基準が引き上げられました。 区分 改正前 改正後 扶養親族・同一生計配偶者 合計所得金額48万円以下(年収103万円以下) 合計所得金額58万円以下(年収123万円以下) 勤労学生・ひとり親の子など 同上 同上 これにより、これまで該当しなかった家族が新たに扶養親族等に該当するケースが生じます。たとえば、所得が年収120万円前後の配偶者や子がいる従業員は、扶
安田 亮
2025年11月21日


住宅ローンの「控除申告書等」をなくしたときの対応方法
おはようございます!代表の安田です。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目は確定申告で手続きを行ないますが、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることが可能になります。 このとき必要となるのが、税務署から交付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書および給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼計算明細書」(以下、「控除申告書等」)です。 勤務先にこの書類を提出しないと、住宅ローン控除を受けることができません。そのため、年末調整時期に紛失してしまうと焦る方も多いのですが、再交付手続を行なえば問題ありません。 1.再交付は「所轄税務署」へ申請 もし「控除申告書等」を紛失・破損してしまった場合は、所轄税務署長に「交付申請書」を提出することで再交付を受けられます。提出する書類の正式名称は次の通りです。 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」(措置法41の2の2) この申請書には、以下の項目を記載します。 住宅への居住開始年月日 初年度の確定申告で控除を受けた年分 再交付を求める理由(紛失・破
安田 亮
2025年11月18日


税務調査のオンライン化
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月17日、税務調査や行政指導などの業務でオンラインツールを活用できる仕組みを全国的に導入する方針を公表しました。この取組みは、政府共通の業務基盤「ガバメントソリューションサービス(GSS)」の導入に伴うもので、法人・個人を問わず、すべての税目(法人税・消費税・所得税・相続税など)に対応しています。 すでに金沢国税局と福岡国税局では運用が始まっており、その他の国税局でも令和8年3月以降に順次拡大される予定です。 1.どんなオンラインツールが使えるのか? 国税庁の発表によると、以下のツールを必要に応じて利用できるようになります。 区分 ツール名 主な利用目的 メール連絡 インターネットメール 税務職員との基本的なやりとり Web会議 Microsoft Teams 税務調査や面談のオンライン実施 ファイル共有 PrimeDrive(オンラインストレージ) 大容量データ(帳簿・資料等)のやりとり 登録・同意 Microsoft Forms メールアドレス登録や同意事項の確認 これにより、これま
安田 亮
2025年11月16日


令和8年分「扶養控除等申告書」の変化点
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、令和8年分(2025年分)から「扶養控除等申告書」の記載内容が一部変更されます。最大のポイントは、新設された「特定親族特別控除」に対応するため、B欄(扶養親族欄)に記載する対象者の範囲が見直されたことです。 これまでB欄には「控除対象扶養親族」(16歳以上で所得58万円以下の親族)を記載していましたが、令和8年分からは、「源泉控除対象親族」を記載することになります。 1.「源泉控除対象親族」とは?新設の定義に注意 新たに記載対象となる「源泉控除対象親族」は、次のいずれかに該当する方をいいます。 ① 控除対象扶養親族(所得58万円以下・16歳以上) ② 19歳以上23歳未満で、所得58万円超100万円以下の親族 後者②が、令和7年度改正で創設された「特定親族特別控除」の対象です。つまり、大学生などで一定のアルバイト収入があるお子さんなどが、これに該当するケースが想定されます。 扶養控除等申告書では、B欄の該当者欄に「源泉控除対象親族」として記載し、さらに該当する場合には「特定親族」欄に
安田 亮
2025年11月10日
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