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令和6年分贈与税申告書の改訂内容
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は令和6年分贈与税の申告書および関連様式の改訂を公表しました。この変更は、令和5年度の税制改正で導入された「相続時精算課税制度における基礎控除(110万円)」に対応するためのものです。この改訂により、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書の記入欄が変更されました。 主な変更点 1.基礎控除に関する記入欄の追加 贈与税申告書の第ニ表に、「基礎控除額の計算」欄が新設されました。 特定贈与者ごとの課税価格や按分計算が必要となり、適切な記載が求められます。 2.届出書への新設欄 相続時精算課税選択届出書に「個人番号」欄および「提出方法」欄が追加されました。 年間贈与額が110万円以下の場合にこれらの欄の記入が必要ですが、110万円を超える場合は記入不要です。 3.簡略化された手続き 贈与額が110万円以下の場合、相続時精算課税選択届出書のみを提出すれば良いとされています。 一方、贈与額が110万円を超える場合は、選択届出書と贈与税の申告書の両方を提出する必要があります。 <提出書類の留意点>...
安田 亮
2025年1月22日


グループ通算制度と非上場株式の評価明細書
おはようございます!代表の安田です。 グループ通算制度における非上場株式評価の記載方法について解説します。本記事では、国税庁の最新の質疑応答事例(No.3830)を参考に、具体的な記載例と注意点をご紹介します。 評価明細書の記載概要 非上場株式を類似業種比準方式で評価する場合、評価明細書の「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」において以下の記載が求められます。 繰越欠損金の当期控除額の扱い 繰越欠損金の当期控除額(別表四「44①」・別表七(一)「4の計」)から、通算グループ内の他社の非特定欠損金額を区分する必要があります。 第4表⑪欄には、法人税の課税所得金額を記載します。 第4表⑮欄には、損金算入された繰越欠損金控除額を記載します。 区分が困難な場合の代替措置 区分が困難な場合には、以下の方法が認められます: 第4表⑪欄に評価会社の所得金額(別表四「52①」)と通算対象欠損金額の損金算入額(別表四「41①」)の合計額を記載。 第4表⑮欄には、繰越欠損金の当期控除額を一括して記載。 記載例と留意点 「非特定欠損金額」の損金算入額を正確に把握し
安田 亮
2025年1月7日


100%子法人に対する外形課税の負担軽減措置
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度の税制改正により、外形標準課税の対象範囲が拡大され、特定法人の100%子法人が新たに対象に含まれることになりました。これに伴い、税負担の急激な増加を防ぐための経過措置として「負担変動軽減措置」が設けられています。本記事では、その詳細と実務上のポイントを解説します。 経過措置の概要 負担変動軽減措置は、外形標準課税の対象となる法人事業税額が、従来の課税方法で計算した場合の事業税額を超える場合に、その超過分を一定割合で控除できるものです。 令和8年度: 超過額の3分の2を控除 令和9年度: 超過額の3分の1を控除 控除は以下の順序で行なわれます。 付加価値割の金額から控除 資本割の金額から控除 対象となる法人 この措置は、特定法人(資本金50億円超の親法人)の100%子法人で、資本金が1億円以下かつ払込資本の額が2億円を超える法人が対象です。対象法人は新たに外形標準課税が適用され、付加価値割や資本割が課税ベースに加えられます。 適用に必要な書類と手続き 負担軽減措置を受けるためには、以下の書類の提出が必
安田 亮
2024年12月22日


外形標準課税における特定法人の範囲
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度改正により、外形標準課税の対象法人に関する見直しが行なわれました。 特に注目すべきは、減資への対応および100%子法人に対する対応です。 具体的には、令和7年4月1日以後開始の事業年度から、 前期が外形標準課税の対象 かつ 資本金1億円以下 かつ 払込資本の額が10億円を超える法人 が新たに外形標準課税の対象とされます。 また、令和8年4月1日以後の事業年度から、「特定法人」の100%子法人のうち、 資本金1億円以下 かつ 払込資本の額が2億円を超える法人 も対象になります。 なお、「特定法人」とは払込資本の額が50億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社を指していますが、払込資本の額が50億円超であっても外形標準課税の対象外であれば「特定法人」には該当しないため、100%子法人についても対象外となることがあります。
安田 亮
2024年11月27日


住民税に関する定額減税とふるさと納税
おはようございます!代表の安田です。 定額減税とふるさと納税への影響 住民税における定額減税がふるさと納税の控除上限額に影響を与えるかどうかについて多くの不安の声がありました。特に、令和6年度の適用については影響しないとされていましたが、今回の総務省の「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第3版)」の改訂により、令和7年度においても影響がないことが明確に示されました。 具体的には、定額減税の適用があっても、その適用前の所得割額が控除上限額の算出基準となるため、ふるさと納税の控除上限額に変動はありません。これは、控除対象配偶者を持つ給与所得者にとっても有利な取り扱いであり、定額減税がふるさと納税の控除額に影響を及ぼす心配がないことが確認されました。 ポイント 令和6年度分と令和7年度分の住民税において、定額減税の適用があっても、ふるさと納税の控除上限額には影響しない。 所得割額は定額減税適用前の金額を基準とし、ふるさと納税の特例控除額の上限を計算します。住民税の減税措置が続く中で、ふるさと納税に対する影響についての懸念が解消されたことは、納税者にと
安田 亮
2024年11月6日


外形標準課税の報酬給与額と通勤手当
おはようございます!代表の安田です。 リモートワークの普及に伴い、新幹線通勤を認めるなど、従業員に支給する通勤手当の上限を撤廃する企業が増えています。その結果、通勤手当の支給額が非課税限度額の月額15万円(交通機関利用時)を超えるケースが増えており、これらの超過部分についての取り扱いが外形標準課税に影響を及ぼしています。 報酬給与額の定義と外形標準課税への影響 外形標準課税の報酬給与額とは、付加価値割額の計算基礎となる収益配分額の一部です。原則として、法人税法上の損金算入対象であり、所得税法上の給与所得や退職所得に該当するものが報酬給与額に含まれます(地法72の15)。 所得税法上、会社が各従業員に支給する通勤手当は月額15万円までが非課税となりますが、この15万円を超えた部分は給与所得に該当します。そのため、外形標準課税においては、この非課税限度額を超過した部分のみが報酬給与額に含まれることになります。 計算方法と消費税相当額の除外 報酬給与額の計算にあたっては、消費税等相当額を除外して算定します。例えば、ある従業員の1か月の通勤手当が18万
安田 亮
2024年10月18日


外形標準課税と外国法人
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度の税制改正により、外形標準課税の基準が見直され、令和7年4月1日以後は、資本金だけでなく「払込資本」(資本金と資本剰余金の合計額)も外形標準課税の対象判断に考慮されることとなりました。この変更により、外国法人も適用対象となります。 外形標準課税の対象法人の範囲 外形標準課税の対象法人は、事業年度終了日時点で資本金または出資金の額が1億円を超える法人とされます。ただし、公共法人や一般社団法人など一部の法人は除外されています。なお、外国法人はこの除外対象に含まれないため、各自治体に事務所や事業所を有している場合は外形標準課税の適用対象となる可能性があります。 見直しの詳細 今回の改正で、新たに外形標準課税の対象となるケースは以下の2つです。 資本金が1億円以下で、払込資本が10億円超の法人 減資への対応として、資本金が1億円以下でも払込資本の額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。 払込資本が50億円超の親法人における100%子法人等の払込資本が2億円超の場合 100%子法人への対応と
安田 亮
2024年10月16日


事業承継税制と複数の代表取締役
おはようございます!代表の安田です。 事業承継税制を適用するためには、会社の代表権に関して特定の要件が求められます。 具体的には、贈与者は贈与の前に会社の代表権を有し、贈与時にはその代表権を失っている必要があります。一方、経営承継受贈者は贈与時において代表権を有していることが条件となります。 複数の代表取締役がいる場合 会社によっては、複数の代表取締役が存在する場合があります。この場合、事業承継税制の適用は、会社の定款や登記に「代表取締役」として記載されているかどうかに基づいて判断されます。したがって、役職名が「社長」や「副社長」であっても、定款や登記で代表権を有していることが確認されれば、事業承継税制の適用が可能です。 事例 例えば、父親が代表取締役社長で、息子に株式を贈与して事業承継税制を適用する場合、父親が代表権を失い、息子が代表取締役の地位に就いている必要があります。仮に、息子が代表取締役副社長や専務であっても、定款や登記で代表権を有していれば、息子に対して事業承継税制を適用することが可能です。 代表権の制限に注意...
安田 亮
2024年10月3日


被災者に対する印紙税の非課税措置
おはようございます!代表の安田です。 自然災害で損壊した建物の修繕や建て替え、または損壊した建物の敷地の譲渡などのために、被災者が事業者と締結する「建設工事請負契約書」や「不動産売買契約書」については、一定の要件を満たすことで印紙税が非課税となる措置が設けられています。 非課税措置の適用対象 この非課税措置の対象となる被災者は、損壊した建物などに関する罹災証明書を受けた者、もしくはその証明書の交付前後に被災者が亡くなった場合の相続人などが含まれます。 具体的な事例 例えば、被災した両親の家屋を修繕するため、子供が両親と共同で建設工事請負契約書を作成した場合、その契約書を両親が保存する場合は非課税となりますが、子供が保存する契約書は課税対象となります。 一方で、両親だけが契約書を作成し、子供はその契約内容を確認するために契約書の写しを保存する場合、子供が保存する写しやデータ化したものについては課税対象とはなりません。 まとめ 自然災害による被災者を支援するための印紙税の非課税措置は、特定の条件下で適用されます。被災者の皆様が適切にこの非課税措置を利
安田 亮
2024年10月2日


相続税の申告書第11表の改訂
おはようございます!代表の安田です。 相続税の申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)が改訂されました。 この改訂は、相続で取得した不動産や預貯金、有価証券など、相続税がかかる全ての財産の明細を記載するためのものであり、令和6年1月以降の相続等に適用されます。 改訂の背景と内容 従来、第11表は、相続税がかかる全ての財産の種類や所在場所、価額等を一括して記載する形式でした。しかし、今回の改訂により、第11表が分割され、各財産の種類別に明確に記載する形式に変更されました。具体的には以下のように分けられています: 第11表(相続税がかかる財産の合計表): 各財産の合計額や遺産の分割状況、分割年月日、財産を取得した人の氏名および取得財産の価額の合計額を記載します。 第11表の付表1(相続税がかかる財産の明細書(土地・家屋等用)): 土地や家屋等の不動産の明細を記載します。 第11表の付表2(有価証券用): 有価証券の明細を記載します。 第11表の付表3(現金・預貯金等用): 現金や預貯金等の明細を記載します。 第11表の付表4(事業(農業)用財産・
安田 亮
2024年9月25日


地方税統一QRコードと窓口納付
おはようございます!代表の安田です。 地方税の納付に関して、QRコードを利用した新たな納付方法が採用されています。 特に、法人事業税などの地方税において、各地方公共団体が提供する納付書に「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印字され、キャッシュレス決済や窓口納付が簡単に行なえるようになっています。 地方税統一QRコードの活用 令和5年4月1日から開始された地方税統一QRコード(eL-QR)は、納付書に印字されたQRコードを利用することで、以下の方法で納付が可能です。 eLTAX(エルタックス)内の地方税お支払いサイトを利用してキャッシュレス納付 スマートフォン決済アプリを使用して納付 また、対応する金融機関(令和5年12月時点で373金融機関)であれば、全国のどの金融機関でも窓口で納付が可能です。 窓口納付の注意点 QRコードを使用することで、金融機関は納付・入金情報をeLTAX経由で地方公共団体に電子的に送付でき、従来の紙の領収済通知書の送付作業が不要になるなど、業務効率化が図られます。例えば、みずほ銀行では、2023年11月1日から、QRコ
安田 亮
2024年9月18日


事業承継税制特例と役員就任要件
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度の税制改正において、法人版事業承継税制の特例措置に関する重要な変更が発表されました。この改正では、特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日まで延長され、役員就任要件の詳細についても明確化されました。ここでは、特例措置の内容と役員就任要件について解説します。 法人版事業承継税制の特例措置 法人版事業承継税制は、後継者である受贈者や相続人等が、非上場会社の株式等を贈与または相続で取得した場合、その株式等に係る贈与税・相続税の納税が一定の要件のもとで猶予され、後継者の死亡などによって納付が免除される制度です。この特例措置には以下のような特徴があります。 特例承継計画を提出するなどの条件を満たすことで、一般の措置に加えて納税猶予割合が100%となります。 贈与税の納税猶予・免除の規定の適用を受けるには、後継者が「贈与の日まで引き続き3年以上」事業承継対象企業の役員であることが求められます。 役員就任要件 特例措置を受けるためには、後継者が事業承継対象企業の役員を3年以上連続して務める必要があります。...
安田 亮
2024年9月4日


事業所税について②
おはようございます!代表の安田です。 今日は事業所税の2回目です。 今回は、事業所税における免税点以下申告、非課税となる施設、みなし共同事業、そして事業所用家屋の貸付申告について説明します。 免税点以下申告 事業所税の免税点は資産割が1,000㎡以下、従業者割が100人以下と定められていますが、これを下回る場合でも申告が必要となるケースがあります。特に東京都特別区では、事業所等の合計床面積が800㎡を超える場合や、従業者数が80人を超える場合には申告が求められます。 非課税となる施設 地方税法第701条の34では、非課税となる施設が定められており、福利厚生施設や防災施設などが含まれます。特に、従業者の福利厚生を目的とした施設は非課税とされますが、仮眠室や研修施設など、業務に直接関連する施設は非課税の対象外となります。 みなし共同事業 事業者が親族や同族会社などの特殊関係者と同一の家屋で事業を行う場合、その事業はみなし共同事業とされ、連帯納税義務が課されます。この場合、課税標準は個別に算定されますが、免税点の判定では全ての事業を合算して行ないます。
安田 亮
2024年8月30日


特定路線価と設定申出書
おはようございます!代表の安田です。 国税庁が毎年公表している路線価等には、路線価が設定されていない道路も存在します。 このような場合、納税義務者は特定路線価の設定を税務署長に申請することができます。 以下では、特定路線価の概要と設定申出書の提出方法について詳しく解説します。 <特定路線価の概要> 特定路線価は、路線価方式で評価する地域(路線価地域)内において、路線価の設定がない道路のみに接している宅地を評価するために設定されます。 この特定路線価は、当該道路に接続する路線及びその付近の路線に設定されている路線価を基に、道路の状況等を考慮して評定される1平方メートル当たりの価額です。 <特定路線価設定の申請方法> 納税義務者が特定路線価の設定を求める場合、以下の要件を満たす必要があります。 相続税または贈与税の申告のためであること 特定路線価の設定理由が、相続税または贈与税の申告のためであることが必要です。 評価する土地等が路線価地域内にあること 対象の土地が路線価地域内に所在していることが必要です。 特定路線価を設定したい道路が建築可能な道路で
安田 亮
2024年8月29日


事業所税について①
おはようございます!代表の安田です。 本日はあまり馴染みのないと思われる事業所税の概要、納税義務者、課税標準、税額計算、免税点、申告期限・納期限について解説します。 <事業所税の概要> 事業所税は、指定都市等が提供する行政サービスと、そこで行なわれる企業活動の利益享受の関係に基づき、都市環境の整備に充てる財源を確保するための税金です。 事業所税は、事業所等において行なわれる事業が対象となります。 「事業所等」とは、事務所、店舗、工場、倉庫等といった事務所や事業所のことをいい、それが自己の所有に属するものなのか、そうでないのかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行なわれる場所のことをいいます 事業所税には以下の2種類があります。 資産割 事業所の床面積を課税対象とします。免税点は1,000㎡以下です。 従業者割 従業者の給与総額を課税対象とします。免税点は100人以下です。 <事業所税の納税義務者> 納税義務者は、事業所等において事業を行なう法人または個人事業主です。 人格のない社団等は法人とみなされ、共同事業の場合
安田 亮
2024年8月23日


相続税の生前贈与加算と過少申告加算税
おはようございます!代表の安田です。 相続税の申告において、被相続人から生前に贈与された財産の金額は、相続財産に加算される必要があります。この規定は、暦年課税や相続時精算課税により贈与された財産が対象となります。 暦年課税と相続時精算課税 <暦年課税> 相続開始前3年以内の贈与が対象です。ただし、令和6年1月1日以後の贈与については、順次7年以内に延長されます。 <相続時精算課税> 全ての贈与が対象ですが、令和6年1月1日以後の年間110万円以下の贈与は除かれます。 <国税当局の対応> 国税当局は令和5年6月の事務運営の変更後、相続税の申告において税務署が把握した生前贈与の加算漏れについては、「行政指導」によって対応しています。これにより、相続税に係る過少申告加算税は課されません。 具体的には、相続税の申告で被相続人が生前に贈与した財産の相続財産への加算が漏れている場合、税務署は納税者である相続人等に対して書面等で修正申告を促します。以前は「調査」として対応されていたため、納税者が修正申告に応じても過少申告加算税が課されていましたが、現在は「行政
安田 亮
2024年7月16日


令和6年分路線価等が公表されました
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2024年7月1日、令和6年分の路線価等を公表しました。今回の公表により、全国の路線価の変動や調整率についての情報が明らかになりました。 都道府県の最高路線価の上昇が37都市に拡大 令和6年分の路線価では、都道府県庁所在都市の最高路線価における対前年変動率は、37都市で上昇し、前年の29都市から増加しました。横ばいは9都市(前年は13都市)、下落は1都市(前年は4都市)となりました。再開発事業の進展やインバウンドを含む人流回復が影響しています。 最高路線価の詳細 全国の最高路線価は、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り(鳩居堂前)で、前年より3.6%増の4,424万円(前年は4,032万円)となり、39年連続で最高の価額を記録しました。大阪市北区角田町御堂筋は前年より5.4%増の2,024万円(前年は1,920万円)で、大阪市において過去30年間で2番目に高い価額となりました 都道府県庁所在都市の変動率 <上昇した都市>37都市 上昇率10%以上:さいたま市、千葉市 上昇率5%以上10%未満:札幌、
安田 亮
2024年7月12日


「106万円の壁」に対する対策とキャリアアップ助成金
おはようございます!代表の安田です。 2023年12月から、厚生労働省は「106万円の壁」を超える収入があっても、一時的な増収であれば社会保険の被扶養者の地位を維持できるよう新しい措置を講じました。これに伴い、事業者向けに提供されるキャリアアップ助成金の収益計上のタイミングにも変更があります。 <「106万円の壁」とは> 「106万円の壁」とは、社会保険料が掛からない範囲の収入上限です。この壁を超えると社会保険の被扶養者資格を失い、自己負担の保険料が発生します。 <キャリアアップ助成金の概要> キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。 この度、従業員が社会保険の適用を受ける際に生じる手取り収入の減少を補助するためのコースである「社会保険適用時処遇改善コース」が新設され、令和5年10月1日から令和8年3月31日までに新たに社会保険の資格を取得した
安田 亮
2024年7月3日


相続時精算課税制度の変更とその申告手続き
おはようございます!代表の安田です。 令和6年1月1日から、相続時精算課税制度にいくつかの重要な変更が施されます。これらの変更は、相続や贈与を受けた方々が直面する税務処理に影響を与えるため、注意深く理解し対応することが求められます。 新制度の概要 新しい相続時精算課税制度では、年間110万円までの贈与については申告が不要となります。これは、以前の制度では適用されなかった基礎控除が適用されるようになるためです。 相続時精算課税制度の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書の提出が必要となります。この届出は、贈与税の申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに行なう必要があります。 贈与が基礎控除額を超える場合の申告 贈与額が年間の基礎控除額(110万円)を超える場合は、届出書とともに贈与税の申告書も提出する必要があります。 制度の適用初年度には、届出書の提出が義務付けられています。2年目以降は、届出書の提出は不要で、基礎控除額を超える贈与があった場合のみ申告書を提出します。
安田 亮
2024年5月3日


固定資産税の閲覧・縦覧制度
おはようございます!代表の安田です。 今回は固定資産税にスポットを当てて書いてみます。 固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課される地方税です。 固定資産の評価は3年に1度見直されます。適正な評価がなされているかどうかを確認することができます。具体的には、閲覧制度と縦覧制度が設けられています。 <固定資産税の閲覧制度について> 固定資産課税台帳には、すべての固定資産の詳細が記録されています。 納税者は自己の固定資産に関する情報(土地・家屋・償却資産)をいつでも確認することができます。また、平成15年度からは、借地人や借家人も自分が賃借する物件の情報を確認できるようになりました。 <縦覧制度の利点> 縦覧制度を利用すると、納税者は自己の固定資産と他者の同類の資産を比較することができます。これにより、自身の資産が市場価値に即して適正に評価されているかを確認できるため、不公平な課税を防ぐことが可能です。縦覧の期間は通常、毎年4月1日から4月20日まで、またはその地域の最初の納期限日までです。 固定資産の評価額に不服がある場合、納税者は固定資産
安田 亮
2024年4月24日
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